○八戸市南郷農産物直売施設条例施行規則

平成17年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市南郷農産物直売施設条例(平成17年八戸市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸市南郷農産物直売所(以下「直売所」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、11月から3月までは、午前9時から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第5条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成17年規則117号〕)

(休館日)

第3条 直売所の休館日は、12月31日から翌年1月2日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(一部改正〔平成17年規則117号〕)

(使用期間)

第4条 直売所の使用期間は、1年以内とし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを更新することができる。

(一部改正〔平成17年規則117号〕)

(使用許可の申請手続)

第5条 条例第8条第1項の規定により直売所の使用の許可を受けようとする者は、南郷農産物直売所使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則117号〕)

(使用許可書の交付)

第6条 指定管理者は、前条の申請書を受理した場合において、直売所の使用を許可したときは、南郷農産物直売所使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(一部改正〔平成17年規則117号〕)

(使用の変更)

第7条 前条の規定により直売所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、南郷農産物直売所使用変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、南郷農産物直売所使用変更承認書(別記第4号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成17年規則117号〕)

(使用の中止)

第8条 使用者は、直売所の使用を中止しようとするときは、南郷農産物直売所使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年規則117号〕)

(施設、設備等の損傷又は滅失の報告)

第9条 直売所の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに南郷農産物直売所施設等損傷等報告書(別記第6号様式)により市長に報告しなければならない。

(利用料金の納付)

第10条 使用者は、直売所の利用料金(以下「利用料金」という。)を使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、施設使用料については、毎月末日までに当月分を納付することができるものとする。

(利用料金の還付)

第11条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、南郷農産物直売所利用料金還付申請書(別記第7号様式)に使用許可書及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の還付を決定したときは、南郷農産物直売所利用料金還付決定書(別記第8号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則117号〕)

(利用料金の減免)

第12条 条例第14条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、南郷農産物直売所利用料金減免申請書(別記第9号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の減額又は免除を決定したときは、南郷農産物直売所利用料金減免決定書(別記第10号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則117号〕)

(行為の禁止)

第13条 直売所においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 直売所の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) その他直売所の管理に支障がある行為

(立入り)

第14条 直売所を使用する者は、当該職員が直売所の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年11月11日規則第117号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則117号〕)

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(一部改正〔平成17年規則117号〕)

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(一部改正〔平成17年規則117号〕)

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(一部改正〔平成17年規則117号〕)

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(一部改正〔平成17年規則117号〕)

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(一部改正〔平成17年規則117号〕)

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(一部改正〔平成17年規則117号〕)

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(一部改正〔平成17年規則117号〕)

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(一部改正〔平成17年規則117号〕)

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八戸市南郷農産物直売施設条例施行規則

平成17年3月30日 規則第19号

(平成18年4月1日施行)