○八戸市中小企業振興条例
昭和53年3月30日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、本市における中小企業の自主的な努力を助長し、企業の経営基盤の強化の促進並びに人材の確保及び育成の支援をするため、中小企業者等に対し必要な助成を行い、もってその育成振興を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成26年条例11号・令和7年12号〕)
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号及び中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項第5号に規定する中小企業者をいう。
(2) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合及び商工組合、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(第5号イにおいて「商店街振興組合等」という。)並びに生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する生活衛生同業組合をいう。
(3) 中小企業者等 中小企業者又は中小企業団体をいう。
(4) 高度化事業 青森県中小企業高度化資金貸付規則(昭和43年青森県規則第9号)第2条の規定に基づき青森県から1,000万円以上の高度化資金の貸付けを受けて行う事業をいう。
(5) 共同施設設置事業 施設又は設備であって次に掲げるものの設置又は整備(以下「設置等」という。)をする事業で、青森県中小企業高度化資金貸付規則第2条の規定に基づく高度化資金の貸付けを受けないで行うものをいう。
ア 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査等のために中小企業団体の構成員が共同で利用するもの
イ 街路灯、アーケード、駐車場、物品預り所、休憩所等、商店街振興組合等の組合員及び一般公衆の利便を図るためのもの
(6) 課題解決モデル企業 事業継続力強化計画(中小企業等経営強化法第56条第1項に規定する事業継続力強化計画をいう。)若しくは連携事業継続力強化計画(同法第58条第1項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。)の認定を受け、又は事業継続計画を策定した中小企業者等であって、地域の中小企業に共通する経営課題及び社会経済的な課題の解決に総合的に取り組むものとして規則で定める要件を満たすものをいう。
(一部改正〔平成7年条例14号・12年2号・18年14号・26年11号・28年30号・48号・令和元年18号・7年12号〕)
(高度化事業に対する助成)
第3条 市長は、中小企業者等が高度化事業を行うときは、当該中小企業者等に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
2 前項の助成金の額は、青森県が当該高度化事業に対し貸し付ける高度化資金の100分の5に相当する額以内とする。ただし、当該助成金の交付の限度額は、1億5,000万円とする。
(一部改正〔平成7年条例14号・12年2号・18年14号・令和7年12号〕)
(共同施設設置事業に対する助成)
第4条 市長は、中小企業団体が行う共同施設設置事業が、規則で定める要件に該当するときは、当該中小企業団体に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
2 前項の助成金の額は、当該共同施設の設置等に要した経費の100分の10から100分の30までの間で市長が定める割合を乗じて得た額以内とする。ただし、当該助成金の交付の限度額は、3,000万円とする。
(一部改正〔平成18年条例14号・26年11号・令和7年12号〕)
(働きやすい職場環境整備事業に対する助成)
第5条 市長は、中小企業者等であって規則で定めるものが行う職場環境の改善又は福利厚生の充実に関する事業が、規則で定める要件に該当し、かつ、中小企業の振興に著しく寄与すると認めるときは、当該中小企業者等に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
2 前項の助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、規則で定める。
(全部改正〔令和7年条例12号〕)
(課題解決モデル企業の生産性向上に資する取組に対する助成)
第6条 市長は、課題解決モデル企業が行う生産性の向上に資する取組が、規則で定める要件に該当し、かつ、中小企業の振興に著しく寄与すると認めるときは、当該課題解決モデル企業に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
2 前項の助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、規則で定める。
(全部改正〔令和7年条例12号〕)
(技能者の養成に対する助成)
第7条 市長は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の規定により職業訓練の認定を受けた中小企業者等又は職業訓練法人(同法第31条に規定する職業訓練法人をいう。)が、当該認定に係る職業訓練を行ったときは、その運営費の一部について予算の範囲内で助成金を交付することができる。
2 前項の助成金の額は、規則で定める。
(一部改正〔平成18年条例14号・令和7年12号〕)
(助成の申請等)
第8条 助成金の交付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することを適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、当該申請者に通知する。
3 市長は、前項の助成金の交付を決定するに当たって必要があると認めるときは、条件を付ける。
(一部改正〔平成18年条例14号〕)
(報告の聴取)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、申請者又は助成の決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)に対し、必要な報告を求め、又は調査をすることができる。
(一部改正〔平成18年条例14号〕)
(助成の取消し)
第10条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に違反したとき。
(3) 事業を休止し、若しくは廃止し、又は事業を著しく縮少したとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(一部改正〔平成18年条例14号〕)
(助成金の返還)
第11条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(一部改正〔平成18年条例14号〕)
(適用除外)
第12条 高度化事業に係る貸付対象施設(青森県中小企業高度化資金貸付規則第2条に規定する貸付対象施設をいう。)について、八戸市企業立地促進条例(昭和59年八戸市条例第30号)第5条の立地奨励金、第6条の操業奨励金若しくは第8条の設備投資奨励金若しくは八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例(平成17年八戸市条例第31号)第5条第1項第2号の税軽減奨励金の交付を受けた者又は承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例(平成20年八戸市条例第1号)第2条第1項若しくは八戸市復興産業集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成24年八戸市条例第22号)第2条の規定により課税免除の措置を受けた者は、当該高度化事業に係る第3条第1項の助成金の交付を受けることができない。
(追加〔平成20年条例1号〕、一部改正〔平成21年条例8号・24年22号・26年12号・28年37号・30年4号・64号・令和7年12号〕)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成18年条例14号・20年1号・令和7年12号〕)
附則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 八戸市中小企業集団化及び共同施設設置促進条例(昭和37年八戸市条例第10号)
(2) 八戸市中小企業近代化促進助成条例(昭和40年八戸市条例第31号)
3 この条例施行の際現に八戸市中小企業近代化促進助成条例第3条第2号に規定する利子補給を受けている近代化事業については、なお従前の例による。
4 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「中央卸売市場運営協議会の委員」を「
中央卸売市場運営協議会の委員 新製品開発審議会の委員 |
」に改める。
別表第2中「別表第2」を「別表第2(第2条関係)」に、「中央卸売市場運営協議会の委員」を「
中央卸売市場運営協議会の委員 新製品開発審議会の委員 |
」に改める。
附則(平成7年3月30日条例第14号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る高度化事業に対する助成金の交付について適用し、同日前の申請に係る高度化事業に対する助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第14号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市中小企業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る助成金の交付について適用し、同日前の申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
3 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第1及び別表第2中「新製品開発審議会」を「中小企業新事業活動審議会」に改める。
附則(平成20年3月14日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年7月30日から適用する。
附則(平成21年3月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成24年9月26日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年3月2日から適用する。
附則(平成26年3月25日条例第11号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市中小企業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る助成金の交付について適用し、同日前の申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年11月27日から適用する。
附則(平成28年8月1日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第64号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月9日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八戸市中小企業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る助成金の交付について適用し、同日前の申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八戸市中小企業振興条例第8条第2項の規定により指定地域内への工場等の設置に対する助成及び新事業活動に対する助成に係る助成金の交付の決定を受けている者に対する報告の聴取、助成の取消し及び助成金の返還については、なお従前の例による。
(八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例の一部改正)
5 承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例(平成20年八戸市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八戸市復興産業集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正)
6 八戸市復興産業集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成24年八戸市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八戸市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正)
7 八戸市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年八戸市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八戸市企業立地促進条例の一部改正)
8 八戸市企業立地促進条例(昭和59年八戸市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例の一部改正)
9 八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例(平成17年八戸市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略