○八戸市中小企業振興条例施行規則

昭和53年4月1日

規則第14号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市中小企業振興条例(昭和53年八戸市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(課題解決モデル企業の要件)

第2条 条例第2条第6号に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。ただし、中小企業団体にあっては、構成員の半数以上又は15者以上が当該各号のいずれにも該当することとする。

(1) パートナーシップ構築宣言を公表していること。

(2) 事業場内最低賃金の額と最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額(同法第15条第1項に規定する特定最低賃金が決定されている場合にあっては、当該地域別最低賃金の額と当該特定最低賃金の額のいずれか高い額)との差額が市長の定める額以上(以下「賃上げ要件」という。)であること。

(3) 次に掲げるいずれかの認定を取得していること。

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づくえるぼし認定又はプラチナえるぼし認定(以下「えるぼし認定」という。)

 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づくくるみん認定又はプラチナくるみん認定(以下「くるみん認定」という。)

 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づくユースエール認定(以下「ユースエール認定」という。)

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づくもにす認定(以下「もにす認定」という。)

 健康経営優良法人の認定(以下「健康経営優良法人認定」という。)

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める要件

(全部改正〔令和7年規則30号〕)

(助成の対象)

第3条 条例第3条から第7条までに規定する助成金の交付を受けることができる中小企業者及び中小企業団体(以下「中小企業者等」という。)並びに職業訓練法人の範囲は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に主たる事業所を有していること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 役員等(役員その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 主たる業種が農業、林業又は漁業に属さないこと。

(5) 中小企業者にあっては、市内で1年以上事業を営むものであること。

(6) 中小企業者にあっては、みなし大企業者(次に掲げる中小企業者をいう。以下同じ。)でないこと。

 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業者(八戸市中小企業・小規模企業振興基本条例(令和4年八戸市条例第8号)第2条第1号ア又はに掲げる者以外の者をいう。以下同じ。)が所有する中小企業者

 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業者が所有する中小企業者

 大企業者の役員又は職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める中小企業者

 発行済株式の総数又は出資価額の総額をからまでに掲げる中小企業者が所有している中小企業者

 からまでに掲げる中小企業者の役員又は職員を兼ねる者が役員総数の全てを占める中小企業者

(7) 中小企業団体にあっては、その構成員の4分の3以上の者がその事業所を市内に有している者であること。

2 条例第3条から第7条までに規定する助成金の交付を受けることができる事業の範囲は、当該事業の本拠となる事務所又は事業所が市内にあり、事業期間終了後においても、当該事業を継続して実施するものとする。

(一部改正〔平成18年規則10号・22年5号・令和7年30号〕)

(高度化事業に対する助成金に係る各年度の限度額)

第3条の2 条例第3条第2項に規定する助成金の額の交付の限度額は、各年度につき、3,000万円とする。

(追加〔令和7年規則30号〕)

(共同施設設置事業に対する助成)

第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 当該共同施設が次のからまでのいずれにも該当すること。

 当該中小企業団体の構成員(以下この条において「構成員」という。)の過半数が使用すると認められること。

 使用する構成員のうち、大企業者及びみなし大企業者が占める割合が全体の4分の1以内であること。

 及びに定めるもののほか、市長が必要と認める要件

(2) 当該共同施設の設置等(条例第2条第5号に規定する「設置等」をいう。以下同じ。)に要した経費(土地の取得、造成等及び建物の購入に要した経費を除く。)が1,000万円以上であること。

2 条例第4条第2項に規定する市長が定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第2条第5号アに掲げる施設又は設備 100分の10に次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに定める割合を加算した割合(当該加算した割合が100分の30を超えるときは、100分の30)

 設置等に当たり、外部専門家の助言を受けた場合 100分の5

 構成員のうち、2分の1以上又は15者以上が事業継続力強化計画(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第56条第1項に規定する事業継続力強化計画をいう。)若しくは連携事業継続力強化計画(同法第58条第1項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。)(以下「事業継続力強化計画等」という。)の認定を受け、又は事業継続計画を策定している場合 100分の5

 構成員のうち、2分の1以上又は15者以上が賃上げ要件を満たしている場合 100分の10

 構成員のうち、2分の1以上又は15者以上がえるぼし認定、くるみん認定、ユースエール認定、もにす認定又は健康経営優良法人認定のいずれかを取得している場合 100分の10

(2) 条例第2条第5号イに掲げる施設又は設備 100分の20

3 条例第4条第1項に規定する助成金の交付を受けようとする者は、八戸市中小企業振興助成金事業認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、事業の認定を受けなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、これを認定したときは八戸市中小企業振興助成金事業認定通知書(別記第2号様式)によりこれを認定しないときはその旨を書面により、当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成18年規則10号・22年5号・26年15号・令和7年30号〕)

(働きやすい職場環境整備事業に対する助成)

第5条 条例第5条第1項に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等とする。

(1) 就業規則を作成し、これを労働基準監督署に届け出ていること。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件

2 条例第5条第1項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 当該年度内において新規雇用を行う計画を有していること。

(2) 条例第5条第2項に規定する交付の対象となる経費(以下この条において「対象経費」という。)に関し、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は市から他の補助金等の交付を受けていないこと。

(3) 過去に条例第5条第1項に規定する助成金の交付を受けている場合にあっては、当該交付から2年以上を経過していること。

3 対象経費は、次のとおりとする。ただし、建物の購入に要した経費を除く。

(1) 多様な人材の活躍促進に要する経費

(2) 育児と仕事の両立支援に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

4 条例第5条第2項に規定する助成金の額は、前項に規定する経費の100分の30に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を加算した割合(当該加算した割合が100分の50を超えるときは、100分の50)を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該助成金の交付の限度額は、500万円とする。

(1) 事業承継を契機として実施する場合 100分の20

(2) 当該中小企業者等(中小企業団体にあっては、構成員のうち2分の1以上又は15者以上とする。次号から第5号までにおいて同じ。)が「事業継続力強化計画等」という。)の認定を受け、又は事業継続計画を策定している場合 100分の5

(3) 当該中小企業者等がパートナーシップ構築宣言を公表している場合 100分の5

(4) 当該中小企業者等が賃上げ要件を満たしている場合 100分の10

(5) 当該中小企業者等がえるぼし認定、くるみん認定、ユースエール認定、もにす認定又は健康経営優良法人認定のいずれかを取得している場合 100分の10

5 条例第5条第1項に規定する助成金の交付を受けようとする者は、八戸市中小企業振興助成金事業認定申請書を市長に提出し、事業の認定を受けなければならない。

6 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、これを認定したときは八戸市中小企業振興助成金事業認定通知書により、これを認定しないときはその旨を書面により当該申請者に通知する。

(全部改正〔令和7年規則30号〕)

(課題解決モデル企業の生産性向上に資する取組に対する助成)

第6条 条例第6条第1項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 第4項の規定による申請時において、条例第6条第2項に規定する交付の対象となる経費(以下この条において「対象経費」という。)の総額が1,000万円以上であること。

(2) 対象経費に関し、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は市から他の補助金等の交付を受けていないこと。

(3) 過去に条例第6条第1項に規定する助成金の交付を受けている場合にあっては、当該交付から2年以上を経過していること。

2 対象経費は、次のとおりとする。

(1) 付加価値額の向上に要する経費

(2) 労働生産性の向上に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

3 条例第6条第2項に規定する助成金の額は、500万円とする。ただし、第14条に規定する報告において、対象経費の総額が1,000万円未満となった場合の助成金の額は、当該経費の総額に100分の50を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 条例第6条第1項に規定する助成金の交付を受けようとする者は、八戸市中小企業振興助成金事業認定申請書を市長に提出し、事業の認定を受けなければならない。

5 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、これを認定したときは八戸市中小企業振興助成金事業認定通知書により、これを認定しないときはその旨を書面により当該申請者に通知する。

(全部改正〔令和7年規則30号〕)

(技能者の養成に対する助成)

第7条 条例第7条第2項に規定する助成金の額は、同条第1項に規定する職業訓練を行うために必要な1施設当たり、年間70万円に普通訓練生にあっては1人当たり3,000円、短期訓練生にあっては1人当たり1,000円にそれぞれ当該訓練生数を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、1施設当たり年間100万円を限度とする。

(一部改正〔昭和63年規則5号・平成2年22号・5年86号・18年10号・22年5号・令和7年30号〕)

(助成の申請手続等)

第8条 条例第8条第1項の規定による申請をしようとする者は、八戸市中小企業振興助成金交付申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 条例第3条に規定する助成 当該助成に係る高度化資金の貸付けを受けた日から1年を経過した日

(2) 条例第4条から第7条までに規定する助成 当該助成を受けようとする事業が完了する日

3 助成を受けようとする事業が複数の会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定する会計年度をいう。以下同じ。)にわたる場合においては、第1項の申請に係る助成の対象となる事業の範囲は、当該会計年度において実施する事業とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 条例第8条第2項の規定による助成金の交付の決定の通知は、八戸市中小企業振興助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成18年規則10号・22年5号・令和7年30号〕)

(助成金の請求)

第9条 条例第8条第2項の規定による助成金の交付の決定の通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)又は第15条の規定による助成金の額の確定の通知を受けた者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、八戸市中小企業振興助成金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則10号・22年5号・令和7年30号〕)

(事業変更の承認)

第10条 助成事業者は、助成金の交付の決定の対象となった事業計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ八戸市中小企業振興事業変更承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則10号・22年5号〕)

(事業休止等の届出)

第10条の2 助成事業者は、事業を休止し、若しくは廃止し、又は縮小したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(追加〔令和7年規則30号〕)

(助成事業の遂行)

第11条 助成事業者は、条例及びこの規則並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に基づき、善良な管理者の注意をもって助成金の交付の決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)を遂行し、いやしくも、助成金を他の用途へ使用してはならない。

(一部改正〔平成18年規則10号・22年5号〕)

(状況報告)

第12条 市長は、助成事業の適正を確保するため必要があると認めるときは、助成事業者に対して、助成事業の執行状況を調査し、又は報告を徴する。

(一部改正〔平成18年規則10号・22年5号〕)

(助成事業の遂行の指示)

第13条 市長は、助成事業者の提出する報告等によりその者の助成事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該助成事業を遂行すべきことを指示する。

(一部改正〔平成18年規則10号・22年5号〕)

(実績報告)

第14条 助成事業者(条例第3条に規定する助成金の交付を受けた者を除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに、八戸市中小企業振興事業実績報告書(別記第7号様式)により市長に報告しなければならない。

(1) 条例第4条から第6条までに規定する助成 当該助成金の交付の決定を通知した日の属する会計年度の末日

(2) 条例第7条に規定する助成 当該助成金の交付の決定を通知した日の属する会計年度の翌年度の4月10日

(一部改正〔平成18年規則10号・22年5号・令和7年30号〕)

(助成金の額の確定)

第15条 市長は、助成事業者から前条の報告を受けた場合においては、関係書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、当該報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、八戸市中小企業振興助成金交付額確定通知書(別記第8号様式)により当該助成事業者に通知する。

(一部改正〔平成18年規則10号・22年5号〕)

(財産の処分の制限)

第16条 助成事業者は、助成事業により取得した財産を、市長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し又は貸し付けてはならない。ただし、助成事業完了の日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1から別表第6までに定める耐用年数に相当する期間を経過したときその他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成18年規則10号・22年5号・令和7年30号〕)

(延滞金)

第17条 助成事業者は、条例第11条の規定により助成金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則10号・22年5号・令和7年30号〕)

(関係書類の備付け)

第18条 助成事業者は、当該助成事業に係る経費の収支その他事業に関する事項を明らかにするため、これに関する一切の書類及び帳簿を助成事業完了の日から5年間備え付けておかなければならない。

(一部改正〔平成18年規則10号・22年5号〕)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に条例第3条の規定による助成事業に着手している者及びこの規則の施行の日から昭和53年8月31日までの間に条例第3条第4条第6条第7条及び第9条の規定による助成事業に着手する者に係る助成金の交付の申請にあっては、第8条第1項第1号中「当該事業の着手前3箇月」とあるのは、「昭和53年5月31日」とする。

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 八戸市中小企業集団化及び共同施設設置促進条例施行規則(昭和37年八戸市規則第12号)

(2) 八戸市中小企業近代化促進助成条例施行規則(昭和40年八戸市規則第33号)

(昭和63年3月24日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第22号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月30日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月9日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月11日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月6日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第30号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(追加〔平成18年規則10号〕、一部改正〔平成22年規則5号・令和3年35号・7年30号〕)

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(追加〔平成18年規則10号〕、一部改正〔平成22年規則5号・令和7年30号〕)

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(一部改正〔平成5年規則86号・18年10号・22年5号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則86号・18年10号・22年5号〕)

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(一部改正〔平成5年規則86号・18年10号・22年5号・令和7年30号〕)

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(一部改正〔平成5年規則86号・18年10号・22年5号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則86号・18年10号・22年5号・令和3年35号・7年30号〕)

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(一部改正〔平成5年規則86号・18年10号・22年5号〕)

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八戸市中小企業振興条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第14号
昭和63年3月24日 規則第5号
平成2年3月31日 規則第22号
平成5年4月30日 規則第86号
平成18年3月30日 規則第10号
平成22年3月12日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第15号
平成28年8月1日 規則第87号
令和元年8月9日 規則第19号
令和2年8月11日 規則第98号
令和3年3月30日 規則第35号
令和3年8月6日 規則第81号
令和7年3月31日 規則第30号