○〔旧〕八戸市中小企業近代化促進助成条例施行規則

昭和40年11月16日

規則第33号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、〔旧〕八戸市中小企業近代化促進助成条例(昭和40年八戸市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(近代化資金の利子補給率)

第2条 条例第4条第2項に規定する市長の定める近代化資金の利子補給率は、商工組合中央金庫の事業資金の種類により定める次の当該各号の利率による。

(1) 共同事業資金 共同事業資金の貸付利率

(2) 共同事業以外の資金 転貸資金の貸付利率

(一部改正〔昭和45年規則26号〕)

(助成の申請手続等)

第3条 条例第5条の規定により助成の申請をしようとする者は、中小企業近代化事業助成申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成をすることを適当と認めるときは、これを決定し、助成の指令書を当該申請者に交付する。

(近代化資金の貸付け)

第4条 市長は、前条第2項の規定により助成の指令書の交付を受けた者(以下「助成事業者」という。)に対し、条例第3条第1号の規定による近代化資金(以下「近代化資金」という。)の貸付けをするときは、その者と金銭消費貸借契約を締結して行なわなければならない。

(事業計画の変更の承認)

第5条 助成事業者は、助成の決定の対象となった事業計画の内容を変更しようとするときは、中小企業近代化事業計画変更承認申請(承認)(別記第5号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを承認したときは、当該申請者に中小企業近代化事業計画変更承認申請(承認)書を交付する。

(事業の着手の届出)

第6条 助成事業者(条例第3条第3号の規定による助成事業者を除く。以下第8条第9条及び第14条において同じ。)は、当該事業に着手したときは、すみやかに中小企業近代化事業着手届(別記第6号様式)により市長に届け出なければならない。

(事業の中止又は廃止の届出)

第7条 助成事業者は、当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中小企業近代化事業中止(廃止)(別記第7号様式)により市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(事業の完了の届出)

第8条 助成事業者は、当該事業を完了したときは、すみやかに中小企業近代化事業完了届(別記第6号様式)及び収支決算書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第9条 市長は、前条の届出があったときは、これを検査し、当該事業が助成の決定の内容及びこれに付した付款に適合しないと認めるときは、当該事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該助成事業者に対して求めることができる。

(定期報告)

第10条 助成事業者は、当該施設の利用状況を同施設設置後10年間、市の会計年度終了後30日以内に中小企業近代化事業施設利用状況報告書(別記第9号様式)に貸借対照表及び損益計算書を添えて市長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則26号〕)

(貸付金の償還の免除の申請手続等)

第11条 条例第9条の規定による近代化資金の貸付金(以下「貸付金」という。)の償還の免除を受けようとする者は、中小企業近代化事業貸付金償還免除決定申請(決定)(別記第10号様式)にその理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを必要と認めるときは、貸付金の償還の免除を決定し、当該申請者に中小企業近代化事業貸付金償還免除決定申請(決定)書を交付する。

(貸付金等の返還)

第12条 市長は、条例第10条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該助成がなされているときは、条例第3条第1号又は第2号の助成事業者に対しては当該貸付金又は利子補給金の、同条第3号の助成事業者に対しては当該施設の整備に要した費用をそれぞれ返還させなければならない。

(延滞金)

第13条 近代化資金の貸付けを受けた者が償還期限までに貸付金を償還しなかったとき、又は前条の規定により当該貸付金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、当該借受者又は助成事業者は、償還期限又は納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その延滞した額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則28号〕)

(書類及び帳簿の備付け)

第14条 助成事業者は、当該事業に係る経費の収支その他事業に関する事項を明らかにするため、これに関するいっさいの書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月13日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月27日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 (前略)第5条の規定による改正後の八戸市中小企業近代化促進助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約による遅延利息又は延滞金について適用し、施行日前に締結した契約による遅延利息又は延滞金については、なお従前の例による。

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〔旧〕八戸市中小企業近代化促進助成条例施行規則

昭和40年11月16日 規則第33号

(昭和53年1月1日施行)