○八戸市企業立地促進条例施行規則

昭和59年9月25日

規則第25号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市企業立地促進条例(昭和59年八戸市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成元年規則47号〕)

(高度技術産業等の事業)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める事業は、次のとおりとする。

(1) 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第44条の2第1項に規定する高度技術工業としての事業

(2) 前号に規定する事業に類する事業で、市長が適当と認めるもの

(一部改正〔平成元年規則47号・11年1号・18年55号・21年14号・令和5年7号〕)

(立地奨励金の交付対象製造業)

第2条の2 条例第4条第1項第2号の規則で定める製造業は、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に規定する大分類E製造業のうち次に掲げるもの以外の製造業とする。

(1) 中分類11繊維工業(小分類110管理、補助的経済活動を行う事業所(11繊維工業)及び小分類111製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業を除く。)

(2) 中分類12木材・木製品製造業

(3) 中分類20なめし革・同製品・毛皮製造業

(4) 小分類276武器製造業

(追加〔平成6年規則7号〕、一部改正〔平成11年規則1号・18年55号・21年14号・令和6年25号〕)

(環境への負荷の低減又はエネルギーの安定的な供給の確保に資する事業)

第2条の3 条例第4条第1項第3号の規則で定める事業は、次のとおりとする。

(1) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に関連して、再生資源を原材料として製品を製造する日本標準産業分類に規定する製造業に属する業種

(2) 日本標準産業分類に規定する電気業に属する業種のうち、オンサイト型発電事業又は工業団地等の一定エリア内での自営線の融通・配電事業

(3) 前2号に規定する事業のほか、環境への負荷の低減又はエネルギーの安定的な供給の確保に資する事業で、市長が適当と認めるもの

(追加〔平成16年規則11号〕、一部改正〔平成18年規則55号・21年14号・令和6年25号〕)

(貨物の運送、保管等に関する事業)

第2条の4 条例第4条第1項第4号の規則で定める事業は、日本標準産業分類に規定する事業のうち次に掲げるものとする。

(1) 大分類H運輸業、郵便業の中分類44道路貨物運送業及び中分類47倉庫業並びに中分類48運輸に附帯するサービス業の小分類484こん包業

(2) 大分類I卸売業

(3) 大分類K不動産業、物品賃貸業の中分類69不動産賃貸業・管理業の小分類691貸事務所業に属する業種のうち貸倉庫業

(4) 前3号に規定する事業に類する事業で、市長が適当と認めるもの

(追加〔平成18年規則55号〕、一部改正〔平成21年規則14号・令和6年25号〕)

(主に研究開発に関する事業)

第2条の5 条例第4条第1項第5号の規則で定める事業は、日本標準産業分類に規定する自然科学研究所に属する業種とする。

2 条例第4条第1項第5号の規定により立地奨励金の交付の対象となる企業は、研究開発を専門に行う組織を有し、かつ、当該組織において専門的知識をもって研究開発の業務に従事する者を3人以上有する企業とする。

(追加〔平成18年規則55号〕、一部改正〔平成21年規則14号〕)

(工場等の用地の取得先)

第2条の6 条例第4条第2項第3号アの規則で定める者は、青森県及び八戸市とする。

(追加〔平成21年規則14号〕、一部改正〔令和5年規則7号〕)

(取得が確実であると見込まれるものとして規則で定めるもの)

第2条の7 条例第4条第2項第3号アの規則で定めるものは、青森県及び八戸市と割賦による売買契約を締結したものとする。

(追加〔平成16年規則11号〕、一部改正〔平成18年規則55号・21年14号・令和5年7号〕)

(研究開発を行う工場等)

第2条の8 条例第4条第2項第4号の規則で定める工場等は、条例第4条第1項各号に掲げる企業により設立された研究開発及び試作を行う工場等とする。

(追加〔平成16年規則11号〕、一部改正〔平成18年規則55号・21年14号〕)

(研究員)

第2条の9 条例第7条の規則で定める研究員は、当該研究開発を行う工場等において専門的知識をもって研究開発の業務に従事する者とする。

(追加〔平成16年規則11号〕、一部改正〔平成18年規則55号・21年14号〕)

(誘致企業)

第2条の10 条例第8条の規則で定める誘致企業は、次のとおりとする。ただし、当該誘致認定を受ける前から当市に立地し、かつ、当該誘致認定に係る事業と同種の事業を行っているものを除く。

(1) 平成26年4月1日以後に誘致認定を受けた企業

(2) 平成26年3月31日以前に誘致認定を受けた企業のうち、同年4月1日以後に当該誘致認定を受けた後初めて立地に係る用地を取得し、又は立地に係る工事に着手したもの

(追加〔平成26年規則10号〕)

(奨励金の交付申請等)

第3条 条例第9条第1項の規定により奨励金の交付申請をしようとする者は、奨励金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限及び添付書類は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に認める場合にあっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

3 条例第9条第2項の規定による通知は、奨励金交付・不交付決定通知書(別記第2号様式)により行う。

(一部改正〔平成21年規則14号・26年10号〕)

(奨励金の請求)

第4条 奨励金の交付の決定を受けた者は、奨励金の交付の請求をしようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(事業変更の承認)

第5条 奨励金の交付の決定を受けた者及び奨励金の交付を受けた者は、奨励金の交付の決定の対象となった事業計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ奨励金交付事業変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(追加〔令和7年規則23号〕)

(事業休止等の届出)

第6条 奨励金の交付の決定を受けた者及び奨励金の交付を受けた者は、事業を休止し、若しくは廃止し、又は縮小したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和7年規則23号〕)

(延滞金)

第7条 奨励金の交付を受けた者は、条例第11条の規定により奨励金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則14号・26年10号・令和7年23号〕)

(身分証)

第8条 条例第12条の規定により立入調査をする職員は、身分証明書(別記第4号様式)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則14号・26年10号・令和7年23号〕)

(関係書類の備付け)

第9条 奨励金の交付を受けた者は、企業の立地及び操業に係る経費の収支その他の事項を明らかにするため、これに関する一切の書類及び帳簿を、奨励金の交付を受けた日から5年間備え付けておかなければならない。

(一部改正〔平成元年規則47号・令和7年23号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年8月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第55号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第7号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の6及び第2条の7の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 令和4年4月1日前に青森県新産業都市建設事業団から新たに工場等の用地を取得した者(取得が確実であると見込まれるものとして同日前に青森県新産業都市建設事業団と割賦による売買契約を締結した者を含む。)に対する当該工場等の新設又は増設に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

提出期限

添付書類

立地奨励金

操業開始日後3か月を経過した日から1年以内

(1) 製品若しくはその製造工程又は事業内容の特徴を記載した書類

(2) 投下固定資産総額及びその内訳並びに資金調達実績を記載した書類

(3) 従業員の名簿(氏名のふりがな、生年月日、採用又は配属年月日、住所及び雇用期間の定めの有無の記載のあるもの)

(4) 工場等の用地に係る売買契約書の写し及び土地登記簿謄本又はこれに代わるもの

(5) 研究員の履歴書

(6) 転居費用の補助に係る社内制度について記載した書類

(7) その他市長が必要と認める書類

操業奨励金

操業開始後最初に賦課されてから連続する3か年度のそれぞれ各年度における固定資産税を完納した日から1年以内

雇用奨励金

操業開始日後1年を経過した日から1年以内

設備投資奨励金

操業開始日後3か月を経過した日から2年以内

備考 添付書類のうち、(4)については立地奨励金、(5)については条例第7条の表市内全域の項要件の欄に掲げる要件を満たして立地し、操業している場合に交付される雇用奨励金、(6)については当該企業が転居費用を補助した従業員又は研究員1人につき10万円の加算を受ける場合における雇用奨励金の交付申請の場合に限り、それぞれ添付するものとする。

(全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成26年規則10号・令和3年22号〕)

(一部改正〔平成5年規則9号・18年55号・令和3年22号〕)

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(一部改正〔平成5年規則9号〕)

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(追加〔令和7年規則23号〕)

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(一部改正〔平成元年規則47号・21年14号・26年10号・令和7年23号〕)

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八戸市企業立地促進条例施行規則

昭和59年9月25日 規則第25号

(令和7年3月26日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和59年9月25日 規則第25号
平成元年8月1日 規則第47号
平成5年3月30日 規則第9号
平成6年3月30日 規則第7号
平成11年2月1日 規則第1号
平成16年3月30日 規則第11号
平成18年6月30日 規則第55号
平成21年3月27日 規則第14号
平成26年3月25日 規則第10号
令和3年3月29日 規則第22号
令和5年3月24日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第25号
令和7年3月26日 規則第23号