○八戸市企業立地促進条例

昭和59年9月25日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、当市における多様な産業の立地を促進することにより、産業構造の高度化を図り、もって産業の振興及び雇用の拡大に資することを目的とする。

(一部改正〔平成元年条例29号・17年30号・21年8号・26年12号〕)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高度技術産業等 製品若しくは製品の製造工程に先進的かつ高度な技術が応用され、その成長性及び付加価値性が高いと認められる事業又は産業の高度化に寄与すると認められる事業で、規則で定めるものをいう。

(2) 工場等 工場その他の事業所をいう。

(3) 立地 工場等の新設又は増設をいう。

(4) 重点産業集積地域 企業の集中的立地を図り、重点的に産業を集積させるために特に必要と認めて市長が指定する地域をいう。

(5) 指定地域 当市の区域内における工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項に規定する工場適地、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域並びに市長が適当と認める地域をいう。

(6) 従業員 企業の立地に際し採用され、又は配属された者で、引き続き3か月以上雇用されているもののうち市長が適当と認めるものをいう。

(7) 投下固定資産総額 立地に要した費用のうち、操業開始日までに取得した工場等の用地、家屋及び償却資産に係るもので市長が適当と認めるものの総額をいう。

(8) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者をいう。

(9) 八戸圏域 当市及び当市と地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する連携協約を締結している町村の区域をいう。

(10) 転居費用 従業員が八戸圏域外から八戸圏域内に転居する際にかかる費用のうち市長が適当と認めるものをいう。

(一部改正〔平成元年条例29号・6年8号・18年39号・21年8号・26年12号・30年16号〕)

(奨励措置)

第3条 市長は、立地した企業に対し、予算の範囲内で次に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

(1) 立地奨励金

(2) 操業奨励金

(3) 雇用奨励金

(4) 設備投資奨励金

2 前項第1号又は第2号に掲げる奨励金及び同項第4号に掲げる奨励金は、重複して交付することができない。

(一部改正〔平成元年条例29号・21年8号・26年12号〕)

(奨励金の対象企業等)

第4条 奨励金の交付の対象となる企業は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の内容が高度技術産業等である企業

(2) 事業の種類が製造業(平成19年総務省告示第618号による大分類Eの製造業をいう。)で、規則で定めるものである企業。ただし、前号に該当するものを除く。

(3) 事業の内容が環境への負荷の低減又はエネルギーの安定的な供給の確保に資するものとして規則で定めるものである企業

(4) 事業の内容が貨物の運送、保管等に関するもので規則で定めるものである企業

(5) 事業の内容が主に研究開発に関するもので規則で定めるものである企業

2 奨励金の交付の可否及びその額は、前項各号に掲げる企業の立地地域、種類及び次に掲げる基準の組合せにより決定する。

(1) 投下固定資産総額が次のいずれかに該当するものであること。

 2億円(中小企業者にあっては、1億円)以上

 100億円以上

(2) 八戸圏域に住所を有する従業員数が次のいずれかに該当するものであること。

 5人(中小企業者にあっては、3人)以上

 8人以上

 8人(中小企業者にあっては、3人)以上

(3) 工場等の用地が次のいずれかに該当するものであること。

 規則で定める者から新たに取得したもの(取得が確実であると見込まれるものとして規則で定めるものを含む。以下同じ。)で、かつ、その面積が1,500平方メートル以上であるもの

 新たに取得したもの

(4) 研究開発を行う工場等(当該工場等に係る投下固定資産総額(用地に係るものを除く。)が1億円以上であるものに限る。)で規則で定めるものを市内に新設したこと。

(全部改正〔平成21年条例8号〕、一部改正〔平成26年条例12号・30年16号・令和7年13号〕)

(立地奨励金)

第5条 立地奨励金は、次の表の左欄に掲げる要件を満たし、それぞれ工場等の用地の取得後3年以内に立地し、操業を開始した場合に交付することができ、その額は、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額を限度として、当該工場等の用地の取得価格(取得が確実であると見込まれるものとして規則で定めるものの場合にあっては、予定される取得価格)同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

要件

限度額

割合

重点産業集積地域

前条第1項各号の企業

前条第2項第1号ア並びに同項第2号ア及び第3号アに掲げる基準に該当すること、又は同号アに掲げる基準に該当し、かつ、取得面積(当該工場等の用地の取得面積をいう。以下同じ。)が1万平方メートル以上であること。

4億円

100分の50

前条第2項第3号アに掲げる基準に該当し、かつ、取得面積が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満であること。

8,000万円

100分の35

前条第2項第3号アに掲げる基準に該当し、かつ、取得面積が1,500平方メートル以上5,000平方メートル未満であること。

2,500万円

100分の25

重点産業集積地域又は指定地域

前条第1項第1号の企業

前条第2項第1号ア並びに同項第2号ア及び第3号イに掲げる基準に該当すること。

2億円

100分の25

(全部改正〔平成21年条例8号〕、一部改正〔平成26年条例12号〕)

(操業奨励金)

第6条 操業奨励金は、第4条第1項各号の企業が、次の表の左欄に掲げる要件を満たして立地し、操業している場合に3年間交付することができ、その額は、同欄の区分に応じ、1年につきそれぞれ同表の右欄に定める額を限度として、当該工場等の用地、家屋及び償却資産に対して課される固定資産税の税額に100分の50を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

要件

限度額

重点産業集積地域

第4条第2項第1号アに掲げる基準に該当すること。

3,000万円

指定地域

第4条第2項第1号ア及び同項第2号アに掲げる基準に該当すること。

重点産業集積地域又は指定地域

第4条第2項第1号イ及び同項第2号アに掲げる基準に該当すること。

4億円

(全部改正〔平成21年条例8号〕、一部改正〔平成26年条例12号〕)

(雇用奨励金)

第7条 雇用奨励金は、第4条第1項各号の企業が、次の表の左欄に掲げる要件を満たして立地し、操業している場合に交付することができ、その額は、同欄の区分に応じ、同表の中欄に定める額を限度として、同表の右欄に定める額とする。

要件

限度額

重点産業集積地域又は指定地域

第4条第2項第1号ア及び同項第2号アに掲げる基準に該当すること、又は同号イに掲げる基準に該当すること。

5,000万円(中小企業者にあっては、3,000万円)

操業開始日から1年を経過した日における八戸圏域に住所を有する従業員のうち5人(中小企業者にあっては、3人)を超える従業員1人につき30万円以内の市長が定める額に、八戸圏域に住所を有する雇用期間の定めのない従業員が3人以上いる企業にあっては、当該企業が転居費用を補助した雇用期間の定めのない従業員1人につき10万円を加算した額

市内全域

第4条第2項第4号に掲げる基準に該当すること。

1億円

操業開始日から1年を経過した日における八戸圏域に住所を有する研究員で規則で定めるもの1人につき200万円に、八戸圏域に住所を有する雇用期間の定めのない従業員が3人以上いる企業にあっては、当該企業が転居費用を補助した研究員で規則で定めるもの1人につき10万円を加算した額

(追加〔平成21年条例8号〕、一部改正〔平成26年条例12号・30年16号・令和7年13号〕)

(設備投資奨励金)

第8条 設備投資奨励金は、第4条第1項各号の企業であって、かつ、当市の誘致企業で規則で定めるものである企業に対し、次の表の左欄に掲げる要件を満たして立地し、操業している場合に交付することができ、その額は、同表の中欄に定める額を限度として、当該工場等の投下固定資産総額に同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

要件

限度額

割合

重点産業集積地域又は指定地域

第4条第2項第1号ア及び同項第2号ウに掲げる基準に該当すること。

5億円

100分の10

(追加〔平成26年条例12号〕)

(交付申請等)

第9条 奨励金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、奨励金の交付の可否及びその額を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の奨励金の交付を決定するに当たって必要があると認めるときは、条件を付ける。

(一部改正〔平成21年条例8号・26年12号〕)

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、奨励金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。

(2) 奨励金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に違反したとき。

(3) 事業を休止し、若しくは廃止し、又は事業を著しく縮小したとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(一部改正〔平成16年条例12号・21年8号・26年12号〕)

(奨励金の返還)

第11条 市長は、奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(一部改正〔平成21年条例8号・26年12号〕)

(報告及び立入調査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、奨励金の交付の決定を受けた者に対して報告を求め、又は当該職員に当該工場等に立ち入らせ、調査をさせることができる。

(一部改正〔平成21年条例8号・26年12号〕)

(適用除外)

第13条 立地奨励金、操業奨励金及び設備投資奨励金は、八戸市中小企業振興条例(昭和53年八戸市条例第11号)第3条の規定に基づく助成金を受けた者に対しては、交付しない。

2 操業奨励金は、八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例(平成17年八戸市条例第31号)第5条第1項第2号の税軽減奨励金の交付を受けた者に対しては、交付しない。

3 操業奨励金は、承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例(平成20年八戸市条例第1号)第2条第1項又は八戸市復興産業集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成24年八戸市条例第22号)第2条の規定により課税免除の措置を受けた者に対しては、交付しない。ただし、工場等の用地(同項に規定する適用対象施設の用に供する家屋若しくは構築物の敷地である土地又は同条に規定する適用家屋の敷地である土地を除く。)又は償却資産(同項に規定する適用対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又は同条に規定する適用家屋及び償却資産を除く。)に対する操業奨励金については、この限りでない。

4 操業奨励金(八戸市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年八戸市条例第37号)第2条に規定する特別償却設備資産に係るものに限る。)は、同条例第4条第1項に規定する課税免除等の措置(当該特別償却設備資産に係るものに限る。)を受けた者に対しては、交付しない。

(一部改正〔平成20年条例1号・21年8号・24年22号・26年12号・28年37号・30年4号・64号・令和7年12号〕)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成21年条例8号・26年12号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(有効期間)

2 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までに交付決定された奨励金については、この条例は、その時以後においてもなお効力を有する。

(一部改正〔平成元年条例29号・6年8号・11年1号・16年12号・21年8号・23年3号・25年4号・27年5号・29年2号・31年1号・令和3年8号・5年5号〕)

(平成元年3月30日条例第29号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日条例第8号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市企業立地促進条例の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に指定地域又は特別指定地域内に工場等の用地を新たに取得した企業に係る立地奨励金並びに施行日以後に当該地域内に立地し操業した企業に係る操業奨励金及び雇用奨励金について適用し、施行日前に指定地域内に工場等の用地を新たに取得した企業に係る立地奨励金並びに施行日前に当該地域内に立地し操業した企業に係る操業奨励金及び雇用奨励金については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる施行日前に指定地域内に工場等の用地を新たに取得した企業に係る立地奨励金については、当該企業が工場等の用地の取得後3年を経過した後次の表の左欄に定める期間内に操業を開始したときは、この条例による改正前の八戸市企業立地促進条例第4条第1項第5号の規定にかかわらずこれを交付するものとし、この場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、同表の左欄に定める操業開始時期の区分に応ずる同表の右欄に定める割合とする。

操業開始時期

割合

用地取得後3年を経過し4年以内

100分の20

用地取得後4年を経過し5年以内

100分の15

用地取得後5年を経過し6年以内

100分の10

用地取得後6年を経過し7年以内

100分の5

用地取得後7年を経過し8年以内

100分の3

用地取得後8年を経過し9年以内

100分の2

用地取得後9年を経過し10年以内

100分の1

(一部改正〔平成11年条例1号〕)

(平成11年3月24日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の八戸市企業立地促進条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成16年3月23日条例第12号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市企業立地促進条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工場等の用地の取得をした企業に係る立地奨励金について適用し、施行日前に工場等の用地の取得をした企業に係る立地奨励金については、なお従前の例による。

3 新条例第5条の規定は、施行日以後に操業した企業に係る操業奨励金について適用し、施行日前に操業した企業に係る操業奨励金については、なお従前の例による。

4 新条例第6条の規定は、施行日以後に操業し、又は研究開発を行う工場等を新設した企業に係る雇用奨励金について適用し、施行日前に操業し、又は研究開発を行う工場等を新設した企業に係る雇用奨励金については、なお従前の例による。

(平成17年2月18日条例第30号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年6月22日条例第39号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年7月30日から適用する。

(平成21年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八戸市企業立地促進条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工場等の用地の取得をした企業に係る立地奨励金について適用し、施行日前に工場等の用地の取得をした企業に係る立地奨励金については、なお従前の例による。

3 新条例第6条の規定は、施行日以後に工場等の用地の取得をし、又は立地に係る工事に着手した企業に係る操業奨励金について適用し、施行日前に工場等の用地の取得をし、又は立地に係る工事に着手した企業に係る操業奨励金については、なお従前の例による。

4 新条例第7条の規定は、施行日以後に工場等の用地の取得をし、又は立地に係る工事に着手した企業に係る雇用奨励金について適用し、施行日前に工場等の用地の取得をし、又は立地に係る工事に着手した企業に係る雇用奨励金については、なお従前の例による。

(八戸市中小企業振興条例の一部改正)

5 八戸市中小企業振興条例(昭和53年八戸市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例の一部改正)

6 八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例(平成17年八戸市条例第31号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成23年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年3月2日から適用する。

(平成25年3月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八戸市企業立地促進条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工場等の用地の取得をした企業に係る立地奨励金について適用し、施行日前に工場等の用地の取得をした企業に係る立地奨励金については、なお従前の例による。

3 新条例第6条の規定は、施行日以後に工場等の用地の取得をし、又は立地に係る工事に着手した企業に係る操業奨励金について適用し、施行日前に工場等の用地の取得をし、又は立地に係る工事に着手した企業に係る操業奨励金については、なお従前の例による。

4 新条例第7条の規定は、施行日以後に工場等の用地の取得をし、又は立地に係る工事に着手した企業に係る雇用奨励金について適用し、施行日前に工場等の用地の取得をし、又は立地に係る工事に着手した企業に係る雇用奨励金については、なお従前の例による。

(八戸市中小企業振興条例の一部改正)

5 八戸市中小企業振興条例(昭和53年八戸市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月21日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年11月27日から適用する。

(平成29年3月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第16号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の八戸市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に立地し、操業した企業(同日前に立地に係る工事が完了した工場等において同日以後に操業を開始した企業を含む。)に係る立地奨励金、操業奨励金、雇用奨励金及び設備投資奨励金について適用し、同日前に立地し、操業した企業(同日前に立地に係る工事が完了した工場等において同日以後に操業を開始した企業を除く。)に係る立地奨励金、操業奨励金、雇用奨励金及び設備投資奨励金については、なお従前の例による。

(平成30年9月26日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第13号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の八戸市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に工場等の用地の取得をした企業に係る立地奨励金並びに同日以後に工場等の用地の取得をし、又は立地に係る工事に着手した企業に係る操業奨励金、雇用奨励金及び設備投資奨励金について適用し、同日前に工場等の用地の取得をした企業に係る立地奨励金並びに同日前に工場等の用地の取得をし、又は立地に係る工事に着手した企業に係る操業奨励金、雇用奨励金及び設備投資奨励金については、なお従前の例による。

八戸市企業立地促進条例

昭和59年9月25日 条例第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和59年9月25日 条例第30号
平成元年3月30日 条例第29号
平成6年3月30日 条例第8号
平成11年3月24日 条例第1号
平成16年3月23日 条例第12号
平成17年2月18日 条例第30号
平成18年6月22日 条例第39号
平成20年3月14日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第8号
平成23年3月8日 条例第3号
平成24年9月26日 条例第22号
平成25年3月8日 条例第4号
平成26年3月25日 条例第12号
平成27年3月9日 条例第5号
平成28年6月21日 条例第37号
平成29年3月7日 条例第2号
平成30年3月16日 条例第4号
平成30年3月29日 条例第16号
平成30年9月26日 条例第64号
平成31年3月15日 条例第1号
令和3年3月16日 条例第8号
令和5年3月8日 条例第5号
令和7年3月24日 条例第12号
令和7年3月24日 条例第13号