○八戸市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成27年3月20日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年条例22号〕)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域及び工業地域(以下「甲区域」という。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域(以下「乙区域」という。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)
第4条 特定工場の敷地が甲区域、乙区域又はこれらの区域以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、甲区域又は乙区域の敷地割合が最も高いときは当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該特定工場の敷地の全部について適用し、同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高いときは同表の規定を当該特定工場の敷地の全部について適用しない。
(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)
第5条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、市長は当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

ただし、
>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

ただし、
>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

ただし、
>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

ただし、
>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(八戸市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部改正)
5 八戸市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成21年八戸市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第1条中「法準則」という。)」の次に「及び八戸市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例(平成27年八戸市条例第22号)」を加える。
第3条の表を次のように改める。
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | |
丙種区域 | (1) 法第5条第1項の規定により作成し、同条第5項の規定による同意を得た企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づく基本計画(青森県県南・下北地域)(以下「同意基本計画」という。)に定める八戸第一臨海工業団地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域に限る。) (2) 同意基本計画に定める八戸第二臨海工業団地(都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域に限る。) (3) 同意基本計画に定める八戸港ポートアイランド | 100分の5以上 | 100分の5以上 |
備考 丙種区域とは、緑地面積率等に関する同意企業立地重点促進区域についての区域の区分ごとの基準(平成19年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号)に規定する丙種区域をいう。
附則第2項及び第3項中「乙種区域」を「丙種区域」に、「0.1」及び「0.15」を「0.05」に改める。
附則第4項を削る。
(八戸市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部改正)
6 八戸市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年八戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第1条中「という。)」の次に「、八戸市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例(平成27年八戸市条例第22号)」を加える。
附則第2項及び第3項中「甲種区域」を「乙種区域」に、「0.1」及び「0.15」を「0.05」に改める。
附則第4項を削る。
別表甲種区域の項を削る。
附則(平成29年3月30日条例第22号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 八戸市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成21年八戸市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 八戸市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年八戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略