○八戸市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成24年3月23日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)及び八戸市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成27年八戸市条例第22号)で定める準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年条例22号・29年22号・30年17号〕)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

ただし、
のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

ただし、
のときはE≧0.05S-E1とし、0.05S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(一部改正〔平成27年条例22号〕)
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

ただし、
のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

ただし、
のときはE≧0.05S-E1とし、0.05S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(一部改正〔平成27年条例22号〕)
附則(平成25年6月17日条例第25号)
この条例は、平成25年7月13日から施行する。
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第22号)抄
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第17号)抄
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | |
乙種区域 | (1) 桔梗野工業団地一丁目、桔梗野工業団地二丁目及び桔梗野工業団地三丁目並びに大字市川町字尻引前山31番地203 (2) 大字河原木字荒沼1番地及び6番地並びに字内河原18番地及び19番地並びに字宇兵エ河原1番地1から1番地3まで、2番地3、8番地1から8番地7まで、9番地1から9番地7まで、10番地1から10番地38まで、11番地1、11番地2、12番地、13番地及び14番地1から14番地3まで並びに字川目1番地1から1番地8まで、5番地、18番地1から18番地3まで、19番地1から19番地26まで、20番地1から20番地3まで及び21番地並びに字館1番地、3番地2、4番地1、4番地2、7番地1、7番地2、8番地1、8番地2、10番地1、10番地2、11番地1、11番地2、12番地、13番地、15番地1から15番地5まで、16番地20から16番地57まで、18番地1、18番地2、19番地2から19番地5まで、20番地2、22番地から24番地まで及び29番地1並びに字遠山新田1番地1、5番地2及び13番地2並びに沼館三丁目1番1から1番65まで、2番1から2番74まで、3番1から3番90まで、4番1から4番50まで、5番1から5番11まで、6番、7番1から7番4まで、8番から11番まで、12番1から12番5まで、13番から15番まで、101番1から101番7まで、102番1、102番2及び103番並びに豊洲1番地1から1番地24まで、2番地1から2番地44まで、3番地1から3番地18まで及び4番地から6番地まで (3) 大字河原木字青森谷地1番地1から1番地6まで及び3番地並びに字海岸1番地1、2番地1から2番地4まで、3番地1から3番地6まで、4番地1から4番地72まで、5番地、6番地1、6番地2、7番地、8番地、9番地1、9番地2、10番地1から10番地20まで、11番地から13番地まで、14番地1から14番地3まで、15番地1から15番地5まで、16番地1から16番地6まで、17番地1から17番地13まで、18番地1から18番地22まで、19番地1から19番地21まで、20番地1、20番地2、21番地1から21番地6まで、22番地1、22番地2、23番地1、23番地2、25番地から30番地まで、32番地1、32番地2、33番地、34番地1、34番地2、35番地1から35番地5まで、36番地1から36番地29まで、37番地1、37番地2、38番地1、38番地2及び39番地から43番地まで並びに字北沼1番地1から1番地160まで、2番地1から2番地16まで、15番地1から15番地16まで、18番地1から18番地15まで、22番地5から22番地54まで、23番地5から23番地9まで、24番地14から24番地16まで、26番地17から26番地20まで、27番地、30番地1から30番地3まで、31番地2から31番地4まで、32番地2、33番地2、34番地1から34番地6まで、35番地、36番地1、36番地2、37番地1から37番地15まで、38番地、39番地1、44番地1から44番地4まで、45番地1、45番地2、46番地、47番地1、47番地2及び48番地1から48番地3まで並びに字沼1番地1から1番地9まで、18番地26から18番地29まで、29番地1から29番地9まで、30番地1、30番地2、31番地1から31番地12まで、41番地1から41番地48まで及び44番地1から44番地22まで並びに字浜名谷地1番地1から1番地14まで及び76番地1から76番地367まで並びに大字市川町字浜2番地2から2番地34まで並びに字長七谷地2番地496から2番地592まで (4) 豊洲3番地1から3番地18まで (5) 大字河原木字海岸24番地1から24番地23まで (6) 大字市川町字下揚1番地1から1番地29まで、16番地1から16番地3まで、20番地5から20番地12まで、22番地2から22番地4まで、24番地2、25番地1から25番地5まで、26番地1から26番地4まで、27番地、28番地1から28番地6まで、29番地、30番地1、30番地2、31番地1から31番地6まで、32番地1から32番地6まで、33番地1から33番地6まで、34番地1から34番地6まで、35番地1から35番地7まで、36番地、37番地1、38番地1、39番地1から39番地3まで、41番地1から41番地4まで、42番地2、43番地1から43番地4まで、44番地1、44番地2、45番地1から45番地93まで、46番地、48番地5から48番地10まで、49番地2から49番地25まで、52番地2、54番地2から54番地8まで、55番地3から55番地5まで、68番地2、70番地2、75番地2、78番地2、89番地2から89番地5まで、91番地1から91番地7まで、92番地1から92番地11まで、93番地1から93番地11まで、98番地、99番地、100番地1、102番地1から102番地7まで、103番地1から103番地7まで、104番地1、104番地2、105番地1から105番地5まで、107番地1から107番地8まで、108番地1、108番地2、109番地1、109番地2、110番地1から110番地8まで、111番地1、111番地2、112番地、113番地、114番地1から114番地9まで、127番地1から127番地27まで、141番地2、148番地2、153番地2、159番地2、160番地2から160番地4まで、168番地2、170番地2、173番地4、175番地2、179番地3から179番地7まで、182番地1から182番地100まで、185番地1から185番地4まで、186番地1、186番地2、193番地1から193番地3まで、198番地1、199番地1から199番地4まで、200番地1から200番地5まで、201番地、202番地1、202番地2及び205番地から268番地まで並びに字下中平沖1番地1、1番地2、2番地1、2番地2、3番地1から3番地3まで、4番地1、4番地2、5番地から8番地まで、9番地1、9番地2、10番地1、10番地2、11番地1から11番地3まで、12番地1から12番地3まで、13番地1から13番地5まで、14番地、15番地、16番地1、16番地2、17番地、18番地1、18番地2、19番地1から19番地7まで、20番地1、20番地2、21番地2、22番地、23番地1から23番地3まで、24番地1、24番地2、25番地1、25番地2、26番地、28番地1から28番地3まで、29番地1から29番地3まで、30番地1から30番地11まで、31番地1から31番地4まで、32番地、33番地1から33番地5まで、34番地、35番地1から35番地3まで、36番地1から36番地19まで、37番地1、37番地2、38番地1、38番地2、39番地1から39番地3まで、40番地1、40番地2、41番地2、42番地2、43番地1から43番地3まで、44番地、45番地1、45番地2、46番地1から46番地18まで、47番地1から47番地7まで、48番地1から48番地14まで、50番地1から50番地7まで、51番地1、52番地、53番地1、54番地、55番地1、56番地1、57番地2、57番地3、68番地、70番地1から70番地3まで、76番地1、77番地1、78番地1、79番地1、80番地1、81番地から94番地まで、98番地1、98番地2及び99番地から131番地まで (7) 南郷大字中野字志民長根23番地1、23番地2、23番地4、23番地11、23番地12及び23番地32から23番地35まで並びに字家口24番地3から24番地6まで、24番地35、24番地37、37番地、38番地、39番1、39番地4及び39番地5並びに字黒坂20番地1、20番地3、24番地1、24番地3及び25番地3 | 100分の5以上 | 100分の5以上 |
(一部改正〔平成25年条例25号・27年1号・22号〕)