○八戸市職業訓練センター条例施行規則

昭和57年1月8日

規則第1号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市職業訓練センター条例(昭和56年八戸市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 青山荘の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開場時間を変更し、又は臨時に休館日に開館し、若しくは臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(一部改正〔昭和63年規則4号・平成23年40号〕)

(使用期間)

第3条 青山荘の使用期間は、同一使用につき引き続き6日を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用期間を変更することができる。

(一部改正〔平成23年規則40号〕)

(使用許可の申請手続等)

第4条 条例第6条第1項の規定により青山荘の使用の許可を受けようとする者は、八戸地域職業訓練センター青山荘使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、青山荘の個人使用の許可を受けようとする者は、八戸地域職業訓練センター青山荘使用申込簿(別記第2号様式)に所定の事項を記入しなければならない。

3 第1項の申請書は、青山荘の使用開始期日前6箇月から3日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、青山荘の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成23年規則40号〕)

(使用許可書の交付等)

第5条 指定管理者は、前条第1項の申請書を受理した場合において、青山荘の使用を許可したときは、当該申請者に八戸地域職業訓練センター青山荘使用許可書(別記第3号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定により青山荘の使用許可を受けた者(以下「貸切使用者」という。)は、青山荘の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則40号〕)

(使用時間の延長)

第6条 貸切使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて青山荘を使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成23年規則40号〕)

(使用の変更)

第7条 貸切使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸地域職業訓練センター青山荘使用変更申請書(別記第4号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、八戸地域職業訓練センター青山荘使用変更承認書(別記第5号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成23年規則40号〕)

(使用の中止)

第8条 貸切使用者は、青山荘の使用を中止しようとするときは、八戸地域職業訓練センター青山荘使用中止届(別記第6号様式)に使用許可書(前条第2項の規定により交付された八戸地域職業訓練センター青山荘使用変更承認書を含む。第12条第2項において同じ。)を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成23年規則40号・令和2年113号〕)

(設備、器具等の使用料)

第9条 条例別表の規定により市長が定める設備、器具等の使用料は、別表第1のとおりとする。

(冷暖房料)

第10条 条例別表の規定により市長が定める冷暖房料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の納付)

第11条 貸切使用者は、青山荘の使用料(以下「使用料」という。)を使用許可書(第7条第2項の規定による変更の承認を受けて青山荘を使用する場合の当該変更に係る使用料にあっては、八戸地域職業訓練センター青山荘使用変更承認書)の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、冷暖房料及び第6条の規定による使用時間延長の許可を受けて青山荘を使用する場合の延長使用料については、当該使用終了時までに納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が青山荘を使用する場合の使用料は、当該使用終了後10日以内に納付することができるものとする。

(一部改正〔令和2年規則113号〕)

(使用料の還付)

第12条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額

(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額

(3) 使用期日の前日までに使用中止の届出があったとき。 既納の使用料の5割の額

2 使用料の還付を受けようとする者は、八戸地域職業訓練センター青山荘使用料還付申請書(別記第7号様式)に使用許可書及び使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、八戸地域職業訓練センター青山荘使用料還付決定通知書(別記第8号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成23年規則40号・令和2年113号〕)

(使用料の免除)

第13条 条例第11条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部を免除する。

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は共催する職業訓練に関する行事又は講習会に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は、八戸地域職業訓練センター青山荘使用料免除申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の免除を決定したときは、八戸地域職業訓練センター青山荘使用料免除決定通知書(別記第10号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則113号・19年44号・23年40号・令和2年113号〕)

(行為の禁止)

第14条 青山荘においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 青山荘の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 青山荘の施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他青山荘の管理に支障がある行為

(一部改正〔平成19年規則44号・令和2年12号〕)

(職員の立入り)

第15条 青山荘を使用する者は、当該職員が青山荘の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(一部改正〔平成17年規則113号〕)

この規則は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和63年3月10日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年4月30日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月4日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日規則第44号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年8月23日規則第40号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月2日規則第79号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年5月17日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第113号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第9条関係)

設備、器具等使用料(1時間当たり)

設備、器具名

金額

視聴覚設備

一式

200円

備考

使用時間が30分以内の場合にあっては当該使用料の100分の50に相当する額を、30分を超え1時間に満たない場合にあっては当該使用料を徴収する。

(一部改正〔平成17年規則113号〕)

別表第2(第10条関係)

冷暖房料(1時間当たり)

区分

金額



第1教室

A室

200

B室

100

第2教室

200

第3教室

200

第4教室

200

第5教室

100

大教室

A室

200

B室

200

視聴覚室

200

会議室

200

備考

1 冷暖房料は、貸切使用の場合に限り徴収する。

2 使用時間が30分以内の場合にあっては当該料金の100分の50に相当する額を、30分を超え1時間に満たない場合にあっては当該料金を徴収する。

(一部改正〔平成19年規則44号・25年79号・30年37号〕)

(一部改正〔平成5年規則87号・17年113号・19年44号・23年40号〕)

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(一部改正〔平成23年規則40号〕)

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(一部改正〔平成5年規則87号・19年44号・23年40号〕)

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(一部改正〔平成5年規則87号・17年113号・23年40号〕)

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(一部改正〔平成5年規則87号・23年40号〕)

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(一部改正〔平成5年規則87号・17年113号・23年40号・令和2年113号〕)

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(一部改正〔平成5年規則87号・17年113号・23年40号・令和2年113号〕)

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(一部改正〔平成5年規則87号・23年40号〕)

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(一部改正〔平成5年規則87号・17年113号・23年40号〕)

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(一部改正〔平成5年規則87号・23年40号〕)

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八戸市職業訓練センター条例施行規則

昭和57年1月8日 規則第1号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和57年1月8日 規則第1号
昭和63年3月10日 規則第4号
平成5年4月30日 規則第87号
平成17年10月4日 規則第113号
平成19年6月28日 規則第44号
平成23年8月23日 規則第40号
平成25年12月2日 規則第79号
平成30年5月17日 規則第37号
令和2年3月23日 規則第12号
令和2年12月24日 規則第113号