○八戸市職業訓練センター条例施行規則
昭和57年1月8日
規則第1号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市職業訓練センター条例(昭和56年八戸市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 青山荘の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
(一部改正〔昭和63年規則4号・平成23年40号〕)
(使用期間)
第3条 青山荘の使用期間は、同一使用につき引き続き6日を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用期間を変更することができる。
(一部改正〔平成23年規則40号〕)
3 第1項の申請書は、青山荘の使用開始期日前6箇月から3日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、青山荘の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成23年規則40号〕)
2 前項の規定により青山荘の使用許可を受けた者(以下「貸切使用者」という。)は、青山荘の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則40号〕)
(使用時間の延長)
第6条 貸切使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて青山荘を使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成23年規則40号〕)
(使用の変更)
第7条 貸切使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸地域職業訓練センター青山荘使用変更申請書(別記第4号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則40号〕)
(一部改正〔平成23年規則40号・令和2年113号〕)
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が青山荘を使用する場合の使用料は、当該使用終了後10日以内に納付することができるものとする。
(一部改正〔令和2年規則113号〕)
(使用料の還付)
第12条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額
(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額
(3) 使用期日の前日までに使用中止の届出があったとき。 既納の使用料の5割の額
2 使用料の還付を受けようとする者は、八戸地域職業訓練センター青山荘使用料還付申請書(別記第7号様式)に使用許可書及び使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則40号・令和2年113号〕)
(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は共催する職業訓練に関する行事又は講習会に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、八戸地域職業訓練センター青山荘使用料免除申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則113号・19年44号・23年40号・令和2年113号〕)
(行為の禁止)
第14条 青山荘においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青山荘の設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 青山荘の施設及び敷地内において喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(7) その他青山荘の管理に支障がある行為
(一部改正〔平成19年規則44号・令和2年12号〕)
(職員の立入り)
第15条 青山荘を使用する者は、当該職員が青山荘の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(一部改正〔平成17年規則113号〕)
附則
この規則は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(昭和63年3月10日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月4日規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第44号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年8月23日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月2日規則第79号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年5月17日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第113号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第9条関係)
設備、器具等使用料(1時間当たり)
設備、器具名 | 金額 | |
視聴覚設備 | 一式 | 200円 |
備考
使用時間が30分以内の場合にあっては当該使用料の100分の50に相当する額を、30分を超え1時間に満たない場合にあっては当該使用料を徴収する。
(一部改正〔平成17年規則113号〕)
別表第2(第10条関係)
冷暖房料(1時間当たり)
区分 | 金額 | |
円 | ||
第1教室 | A室 | 200 |
B室 | 100 | |
第2教室 | 200 | |
第3教室 | 200 | |
第4教室 | 200 | |
第5教室 | 100 | |
大教室 | A室 | 200 |
B室 | 200 | |
視聴覚室 | 200 | |
会議室 | 200 | |
備考
1 冷暖房料は、貸切使用の場合に限り徴収する。
2 使用時間が30分以内の場合にあっては当該料金の100分の50に相当する額を、30分を超え1時間に満たない場合にあっては当該料金を徴収する。
(一部改正〔平成19年規則44号・25年79号・30年37号〕)
(一部改正〔平成5年規則87号・17年113号・19年44号・23年40号〕)

(一部改正〔平成23年規則40号〕)

(一部改正〔平成5年規則87号・19年44号・23年40号〕)

(一部改正〔平成5年規則87号・17年113号・23年40号〕)

(一部改正〔平成5年規則87号・23年40号〕)

(一部改正〔平成5年規則87号・17年113号・23年40号・令和2年113号〕)

(一部改正〔平成5年規則87号・17年113号・23年40号・令和2年113号〕)

(一部改正〔平成5年規則87号・23年40号〕)

(一部改正〔平成5年規則87号・17年113号・23年40号〕)

(一部改正〔平成5年規則87号・23年40号〕)
