○八戸市勤労青少年ホーム条例施行規則
昭和40年4月30日
規則第17号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市勤労青少年ホーム条例(昭和40年八戸市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 利用証の有効期間は、その発行の日から1年とする。
3 利用証を破損し、又は紛失したときは、すみやかに、その旨を市長に申し出て再交付を受けなければならない。
(利用証の交付手続等)
第3条 利用証の交付を受けようとする者は、勤労青少年ホーム利用証交付申請書(別記第2号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、利用証を交付することを適当と認めるときは、当該申請者に利用証を交付する。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、使用状況を勘案し、他の使用者に支障のないと認めるときは、これを許可し、当該申請者に勤労青少年ホーム使用等申請(許可)書を交付する。
附則
この規則は、昭和40年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成5年規則5号〕)

(一部改正〔平成5年規則5号〕)


(一部改正〔平成5年規則5号〕)
