○八戸市勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和40年4月30日

規則第17号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市勤労青少年ホーム条例(昭和40年八戸市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用証)

第2条 条例第4条の規定により八戸市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を使用できる者がホームを使用しようとするときは、あらかじめ市長が発行する八戸市勤労青少年ホーム利用証(別記第1号様式。以下「利用証」という。)を当該職員に提示しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 利用証の有効期間は、その発行の日から1年とする。

3 利用証を破損し、又は紛失したときは、すみやかに、その旨を市長に申し出て再交付を受けなければならない。

(利用証の交付手続等)

第3条 利用証の交付を受けようとする者は、勤労青少年ホーム利用証交付申請書(別記第2号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、利用証を交付することを適当と認めるときは、当該申請者に利用証を交付する。

(使用許可の申請手続等)

第4条 条例第5条第1項及び第12条の規定によりホームの特定の室又は備品を使用しようとする者及びホームに特別設備又は物品を搬入しようとする者は、勤労青少年ホーム使用等申請(許可)(別記第3号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、使用状況を勘案し、他の使用者に支障のないと認めるときは、これを許可し、当該申請者に勤労青少年ホーム使用等申請(許可)書を交付する。

この規則は、昭和40年5月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成5年規則5号〕)

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(一部改正〔平成5年規則5号〕)

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(一部改正〔平成5年規則5号〕)

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八戸市勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和40年4月30日 規則第17号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和40年4月30日 規則第17号
平成5年3月30日 規則第5号