○八戸市貸工場条例施行規則

平成30年10月19日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市貸工場条例(平成30年八戸市条例第65号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(業種)

第2条 条例第3条の規則で定める業種は、別表のとおりとする。

(使用許可の申請手続等)

第3条 条例第4条第1項の規定により八戸市貸工場(以下「貸工場」という。)の使用許可を受けようとする者は、八戸市貸工場使用許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合においては、定款、登記事項証明書並びに申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

(2) 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本及び資産に関する調書又はこれらに準ずるもの

(3) 市税の滞納がないことの証明書又は同意書(別記第2号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、貸工場の使用を許可したときは、八戸市貸工場使用許可書(別記第3号様式。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付する。

(使用の変更)

第4条 前条第2項の規定により貸工場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、業種又は当該使用許可を受けた貸工場において行う事業を変更しようとするときは、八戸市貸工場使用変更承認申請書(別記第4号様式)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 使用者は、自己の都合により、許可を受けた使用期間を短縮しようとするときは、短縮後の使用期間の末日前3箇月までに前項の申請書に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により八戸市貸工場使用変更承認申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、八戸市貸工場使用変更承認書(別記第5号様式。以下「変更承認書」という。)を当該申請者に交付する。

第5条 使用者は、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名(個人事業者にあっては、住所又は氏名)を変更したときは、当該変更の日から30日以内に、八戸市貸工場使用変更届(別記第6号様式)に当該変更に係る第3条第1項第1号又は第2号に掲げる書類及び使用許可書(変更承認書を含む。次条及び第8条第2項において同じ。)を添えて市長に届け出なければならない。

(使用の中止)

第6条 使用者は、貸工場の使用を中止しようとするときは、八戸市貸工場使用中止届(別記第7号様式)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第7条 貸工場の使用料(以下「使用料」という。)は、毎月末日までに、当該月分を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 災害その他不可抗力又は条例第7条第1項第5号の規定により使用することができなくなったときは、条例第9条ただし書の規定により、既納の使用料のうち使用できない期間の使用料に相当する額を還付する。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、八戸市貸工場使用料還付申請書(別記第8号様式)に使用許可書及び使用料領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の還付を決定したときは、八戸市貸工場使用料還付決定書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(修繕費用の負担)

第9条 貸工場の修繕(蛍光灯、電球、ガラスの取替え等の軽微な修繕及び点滅器、ヒューズその他構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、市の負担とする。

2 使用者は、その責めに帰すべき理由によって前項に規定する貸工場の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、市長の指示するところに従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(使用者の費用負担)

第10条 貸工場において使用する電気、ガス及び水道に係る費用は、使用者の負担とする。

(地位の承継申請等)

第11条 条例第11条第3項の規定による申請は、同条第1項の場合における承認の申請にあっては八戸市貸工場使用許可地位承継承認申請書(譲渡・譲受け)(別記第10号様式)を、同条第2項の場合における承認の申請にあっては八戸市貸工場使用許可地位承継承認申請書(合併・分割)(別記第11号様式)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人に係る第3条第1項各号に掲げる書類

(2) 事業の譲渡及び譲受けに関する契約書又は合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書の写し

3 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、これを承認したときは、条例第11条第1項の場合における承認にあっては八戸市貸工場使用許可地位承継承認書(譲渡・譲受け)(別記第12号様式)を、条例第11条第2項の場合における承認にあっては八戸市貸工場使用許可地位承継承認書(合併・分割)(別記第13号様式)を当該申請者に交付する。

(特別設備の設置等の許可)

第12条 条例第12条の規定により特別設備の設置又は特殊物品の搬入の許可を受けようとする者は、八戸市貸工場特別設備設置等許可申請書(別記第14号様式)に設備図面その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、特別設備の設置又は特殊物品の搬入を許可したときは、八戸市貸工場特別設備設置等許可書(別記第15号様式)を当該申請者に交付する。

(施設、設備等の損傷又は滅失の報告)

第13条 貸工場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに八戸市貸工場施設等損傷等報告書(別記第16号様式)により市長に報告しなければならない。

(立入り)

第14条 使用者は、当該職員が貸工場の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(一部改正〔令和2年規則85号〕)

2 市長は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により、使用者が第7条の規定による期限までに使用料を納付することが一時的に困難であると認められるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6第1項第3号に該当するものとして同項の規定により当該納付期限を延長することができる。この場合において、市長は、八戸市財務規則(昭和54年八戸市規則第1号)第256条ただし書の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、担保の提供を免除し、及び利息を付けないものとする。

(追加〔令和2年規則85号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕)

(令和2年5月27日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

繊維工業(主として研究及び試作品開発に係るものに限る。)

化学工業

プラスチック製品製造業

ゴム製品製造業

窯業・土石製品製造業

鉄鋼業

非鉄金属製造業(核燃料製造業を除く。)

金属製品製造業

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業

情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

情報サービス業

学術・開発研究機関

デザイン業

機械設計業

商品・非破壊検査業

エンジニアリング業

機械修理業

(一部改正〔令和3年規則21号〕)

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(一部改正〔令和3年規則21号〕)

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(一部改正〔令和3年規則21号〕)

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(一部改正〔令和3年規則21号〕)

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(一部改正〔令和3年規則21号〕)

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(一部改正〔令和3年規則21号〕)

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(一部改正〔令和3年規則21号〕)

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(一部改正〔令和3年規則21号〕)

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(一部改正〔令和3年規則21号〕)

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(一部改正〔令和3年規則21号〕)

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八戸市貸工場条例施行規則

平成30年10月19日 規則第57号

(令和3年4月1日施行)