○八戸市貸工場条例施行規則
平成30年10月19日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市貸工場条例(平成30年八戸市条例第65号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者が法人である場合においては、定款、登記事項証明書並びに申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
(2) 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本及び資産に関する調書又はこれらに準ずるもの
(3) 市税の滞納がないことの証明書又は同意書(別記第2号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 使用者は、自己の都合により、許可を受けた使用期間を短縮しようとするときは、短縮後の使用期間の末日前3箇月までに前項の申請書に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用の中止)
第6条 使用者は、貸工場の使用を中止しようとするときは、八戸市貸工場使用中止届(別記第7号様式)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第7条 貸工場の使用料(以下「使用料」という。)は、毎月末日までに、当該月分を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 災害その他不可抗力又は条例第7条第1項第5号の規定により使用することができなくなったときは、条例第9条ただし書の規定により、既納の使用料のうち使用できない期間の使用料に相当する額を還付する。
(修繕費用の負担)
第9条 貸工場の修繕(蛍光灯、電球、ガラスの取替え等の軽微な修繕及び点滅器、ヒューズその他構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、市の負担とする。
(使用者の費用負担)
第10条 貸工場において使用する電気、ガス及び水道に係る費用は、使用者の負担とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人に係る第3条第1項各号に掲げる書類
(2) 事業の譲渡及び譲受けに関する契約書又は合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書の写し
(施設、設備等の損傷又は滅失の報告)
第13条 貸工場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに八戸市貸工場施設等損傷等報告書(別記第16号様式)により市長に報告しなければならない。
(立入り)
第14条 使用者は、当該職員が貸工場の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
附則
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(一部改正〔令和2年規則85号〕)
2 市長は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により、使用者が第7条の規定による期限までに使用料を納付することが一時的に困難であると認められるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6第1項第3号に該当するものとして同項の規定により当該納付期限を延長することができる。この場合において、市長は、八戸市財務規則(昭和54年八戸市規則第1号)第256条ただし書の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、担保の提供を免除し、及び利息を付けないものとする。
(追加〔令和2年規則85号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕)
附則(令和2年5月27日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
繊維工業(主として研究及び試作品開発に係るものに限る。) 化学工業 プラスチック製品製造業 ゴム製品製造業 窯業・土石製品製造業 鉄鋼業 非鉄金属製造業(核燃料製造業を除く。) 金属製品製造業 はん用機械器具製造業 生産用機械器具製造業 業務用機械器具製造業 電子部品・デバイス・電子回路製造業 電気機械器具製造業 情報通信機械器具製造業 輸送用機械器具製造業 情報サービス業 学術・開発研究機関 デザイン業 機械設計業 商品・非破壊検査業 エンジニアリング業 機械修理業 |
(一部改正〔令和3年規則21号〕)

(一部改正〔令和3年規則21号〕)


(一部改正〔令和3年規則21号〕)


(一部改正〔令和3年規則21号〕)

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(一部改正〔令和3年規則21号〕)

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(一部改正〔令和3年規則21号〕)


(一部改正〔令和3年規則21号〕)
