○八戸市島守田園空間博物館施設条例施行規則

平成18年9月25日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市島守田園空間博物館施設条例(平成18年八戸市条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸市島守田園空間博物館施設(以下「田園空間博物館施設」という。)のうち、南郷朝もやの館総合情報館(以下「総合情報館」という。)、舘のやかた及び水車小屋の開館時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(休館日及び休場日)

第3条 総合情報館、舘のやかた、島守舘農園及び水車小屋(以下「総合情報館等」という。)の休館日及び休場日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(一部改正〔平成19年規則2号・令和7年51号〕)

(使用許可の申請手続)

第4条 条例第7条第1項及び第2項の規定により総合情報館等の使用の許可を受けようとする者は、島守田園空間博物館施設使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(使用許可書の交付)

第5条 指定管理者は、前条の申請書を受理した場合において、総合情報館等の使用を許可したときは、島守田園空間博物館施設使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(使用時間の延長)

第6条 前条の規定により総合情報館等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて総合情報館等を使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(使用の変更)

第7条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、島守田園空間博物館施設使用変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、島守田園空間博物館施設使用変更承認書(別記第4号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(使用の中止)

第8条 使用者は、総合情報館等の使用を中止しようとするときは、島守田園空間博物館施設使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(施設、設備等の損傷又は滅失の報告)

第9条 田園空間博物館施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに島守田園空間博物館施設損傷等報告書(別記第6号様式)により市長に報告しなければならない。

(設備、器具等の利用料金)

第10条 条例別表の2の規定により市長が定める設備、器具等の利用料金は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(利用料金の納付)

第11条 使用者は、総合情報館等の利用料金(以下「利用料金」という。)を使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

2 第6条の規定により使用時間延長の許可を受けて総合情報館等を使用する場合の延長利用料金は、当該使用終了時までに納付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(利用料金の還付)

第12条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、島守田園空間博物館施設利用料金還付申請書(別記第7号様式)に使用許可書及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の還付を決定したときは、島守田園空間博物館施設利用料金還付決定書(別記第8号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(利用料金の減免)

第13条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、島守田園空間博物館施設利用料金減免申請書(別記第9号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の減額又は免除を決定したときは、島守田園空間博物館施設利用料金減免決定書(別記第10号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第14条 条例第14条の規定により特別設備の設置又は特殊物品の搬入の許可を受けようとする者は、島守田園空間博物館施設特別設備設置等許可申請書(別記第11号様式)に設備図面その他必要な書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、特別設備の設置又は特殊物品の搬入を許可したときは、島守田園空間博物館施設特別設備設置等許可書(別記第12号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(行為の禁止)

第15条 田園空間博物館施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 田園空間博物館施設の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 田園空間博物館施設の施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他田園空間博物館施設の管理に支障がある行為

(一部改正〔令和7年規則51号〕)

(立入り)

第16条 田園空間博物館施設を使用する者は、当該職員が田園空間博物館施設の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 八戸市南郷朝もやの館総合情報館条例施行規則(平成17年八戸市規則第20号)は、廃止する。

(平成19年2月19日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年6月25日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

金額(1回当たり)

シャワー

100円

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

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(一部改正〔平成19年規則2号〕)

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(一部改正〔平成19年規則2号〕)

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(一部改正〔平成19年規則2号〕)

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(一部改正〔平成19年規則2号〕)

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(一部改正〔平成19年規則2号〕)

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(一部改正〔平成19年規則2号〕)

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(一部改正〔平成19年規則2号〕)

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(一部改正〔平成19年規則2号〕)

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(一部改正〔平成19年規則2号〕)

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(一部改正〔平成19年規則2号〕)

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八戸市島守田園空間博物館施設条例施行規則

平成18年9月25日 規則第66号

(令和7年6月25日施行)