○八戸市青葉湖展望交流施設条例施行規則

平成17年3月31日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市青葉湖展望交流施設条例(平成17年八戸市条例第115号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸市青葉湖展望交流施設(以下「交流施設」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成18年規則59号〕)

(休館日)

第3条 交流施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(一部改正〔平成18年規則59号〕)

(使用許可の申請手続)

第4条 条例第6条第1項の規定により交流施設の使用の許可を受けようとする者は、青葉湖展望交流施設使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則59号〕)

(使用許可書の交付)

第5条 指定管理者は、前条の申請書を受理した場合において、交流施設の使用を許可したときは、青葉湖展望交流施設使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(一部改正〔平成18年規則59号〕)

(使用の変更)

第6条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、青葉湖展望交流施設使用変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、青葉湖展望交流施設使用変更承認書(別記第4号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成18年規則59号〕)

(使用の中止)

第7条 使用者は、交流施設の使用を中止しようとするときは、青葉湖展望交流施設使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年規則59号〕)

(設備、器具等の利用料金)

第8条 条例別表の規定により市長が定める設備、器具等の利用料金は、別表のとおりとする。

(追加〔平成17年規則114号〕、一部改正〔平成18年規則59号〕)

(利用料金の納付)

第9条 使用者は、交流施設の利用料金(以下「利用料金」という。)を使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則114号・18年59号〕)

(利用料金の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額

(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額

(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 市長の承認を受けて指定管理者が定める額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、青葉湖展望交流施設利用料金還付申請書(別記第6号様式)に使用許可書及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の還付を決定したときは、青葉湖展望交流施設利用料金還付決定書(別記第7号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則114号・18年59号〕)

(利用料金の減免)

第11条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、青葉湖展望交流施設利用料金減免申請書(別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の減額又は免除を決定したときは、青葉湖展望交流施設利用料金減免決定書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則114号・18年59号〕)

(行為の禁止)

第12条 交流施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 交流施設の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) その他交流施設の管理に支障がある行為

(一部改正〔平成17年規則114号〕)

(立入り)

第13条 交流施設を使用する者は、当該職員が交流施設の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(一部改正〔平成17年規則114号〕)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月8日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月27日規則第59号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第97号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第26号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

設備、器具等利用料金

区分

金額

味噌製造設備

1日につき 1,030円

豆腐製造設備

1日につき 1,030円

乾燥設備

1日につき 830円

ジュース製造設備

1日につき 1,030円

イオン水生成設備

1日につき 830円

製粉機

1時間につき 100円

真空包装設備

1時間につき 200円

焙煎設備

1時間につき 100円

(追加〔平成17年規則114号〕、一部改正〔平成18年規則59号・25年97号・令和元年26号〕)

(一部改正〔平成18年規則59号〕)

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(一部改正〔平成18年規則59号〕)

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(一部改正〔平成18年規則59号〕)

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(一部改正〔平成18年規則59号〕)

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(一部改正〔平成18年規則59号〕)

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(一部改正〔平成18年規則59号・令和元年26号〕)

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(一部改正〔平成18年規則59号・令和元年26号〕)

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(一部改正〔平成18年規則59号・令和元年26号〕)

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(一部改正〔平成18年規則59号・令和元年26号〕)

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八戸市青葉湖展望交流施設条例施行規則

平成17年3月31日 規則第77号

(令和元年10月1日施行)