○八戸市青葉湖展望交流施設条例施行規則
平成17年3月31日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市青葉湖展望交流施設条例(平成17年八戸市条例第115号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八戸市青葉湖展望交流施設(以下「交流施設」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(一部改正〔平成18年規則59号〕)
(休館日)
第3条 交流施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。
(一部改正〔平成18年規則59号〕)
(一部改正〔平成18年規則59号〕)
(一部改正〔平成18年規則59号〕)
(一部改正〔平成18年規則59号〕)
(使用の中止)
第7条 使用者は、交流施設の使用を中止しようとするときは、青葉湖展望交流施設使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成18年規則59号〕)
(追加〔平成17年規則114号〕、一部改正〔平成18年規則59号〕)
(利用料金の納付)
第9条 使用者は、交流施設の利用料金(以下「利用料金」という。)を使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則114号・18年59号〕)
(利用料金の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額
(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 市長の承認を受けて指定管理者が定める額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、青葉湖展望交流施設利用料金還付申請書(別記第6号様式)に使用許可書及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則114号・18年59号〕)
(一部改正〔平成17年規則114号・18年59号〕)
(行為の禁止)
第12条 交流施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 交流施設の設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(6) その他交流施設の管理に支障がある行為
(一部改正〔平成17年規則114号〕)
(立入り)
第13条 交流施設を使用する者は、当該職員が交流施設の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(一部改正〔平成17年規則114号〕)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月8日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月27日規則第59号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第97号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第26号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
設備、器具等利用料金
区分 | 金額 |
味噌製造設備 | 1日につき 1,030円 |
豆腐製造設備 | 1日につき 1,030円 |
乾燥設備 | 1日につき 830円 |
ジュース製造設備 | 1日につき 1,030円 |
イオン水生成設備 | 1日につき 830円 |
製粉機 | 1時間につき 100円 |
真空包装設備 | 1時間につき 200円 |
焙煎設備 | 1時間につき 100円 |
(追加〔平成17年規則114号〕、一部改正〔平成18年規則59号・25年97号・令和元年26号〕)
(一部改正〔平成18年規則59号〕)

(一部改正〔平成18年規則59号〕)

(一部改正〔平成18年規則59号〕)

(一部改正〔平成18年規則59号〕)

(一部改正〔平成18年規則59号〕)

(一部改正〔平成18年規則59号・令和元年26号〕)

(一部改正〔平成18年規則59号・令和元年26号〕)

(一部改正〔平成18年規則59号・令和元年26号〕)

(一部改正〔平成18年規則59号・令和元年26号〕)
