○八戸ポータルミュージアム条例施行規則
平成22年4月22日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸ポータルミュージアム条例(平成22年八戸市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 1月2日、1月3日及び12月30日 午前10時から午後6時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時から午後9時まで
(一部改正〔平成23年規則3号・26年30号〕)
(休館日)
第3条 ポータルミュージアムの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下単に「国民の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の休日でない日)
(2) 1月1日及び12月31日
(一部改正〔令和4年規則10号・7年19号〕)
3 市長は、使用者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消すことができる。
(1) 条例、この規則又は施設の使用、維持管理等に関する法令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
(3) 使用料の支払いその他の債務を履行しないとき。
(4) その他市長が登録を不適当と認めるとき。
4 第2項の規定により使用者登録を受けた者は、登録内容に変更が生じたときは、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
5 前各項に定めるもののほか、使用者登録に関し必要な事項は、別に定める。
(1) テナントの使用許可を受けようとするとき 条例第5条第1項の規定に基づく公募による候補者の決定の日から30日以内
(2) テナント以外の有料施設(以下「一般有料施設」という。)の使用許可を受けようとするとき 次に掲げる区分に応じ、次に定める期間内
イ 特定有料施設を公開して行う行事等に使用し、かつ、別表第2に定める設備、器具等のうち舞台設備、照明設備又は音響設備を使用するとき 使用日前10箇月に当たる日の属する月の初日から使用日前14日に当たる日まで
ウ 特定有料施設を公開しないで行う行事等に使用するとき 使用日前3箇月に当たる日の属する月の初日から使用日前7日に当たる日まで
エ 特定有料施設を公開しないで行う行事等に使用し、かつ、別表第2に定める設備、器具等のうち舞台設備、照明設備又は音響設備を使用するとき 使用日前3箇月に当たる日の属する月の初日から使用日前14日に当たる日まで
3 テナントの使用期間が1年を超えるときは、1年ごとに使用許可の更新を受けなければならない。
4 こどもはっちの使用許可を受けようとする者は、こどもはっちの使用前に、口頭により係員に申し出なければならない。
(一部改正〔平成23年規則3号・24年17号・令和4年10号・7年19号〕)
(1) 特定有料施設 使用日前10箇月に当たる日
(2) 前号に掲げる施設以外の一般有料施設 使用日前3箇月に当たる日
2 前項の規定により、同一の一般有料施設を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約が複数の者からあったときは、市長は、抽選により当該一般有料施設を使用する者を決定するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、抽選以外の方法により決定することができる。
(一部改正〔平成23年規則3号・24年17号〕)
2 前項の規定により施設予約システムを使用して行わせることができる申請等の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(公募の方法)
第8条 条例第5条第1項の規定による公募は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) 広報はちのへに掲載する方法
(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所に掲示する方法
(3) その他市民に周知することができる方法
2 市長は、前項の公募に当たっては、当該公募に係る施設について使用する者の資格、使用条件、使用料及び使用の申込みの方法並びに公募の期間その他必要な事項を明らかにするものとする。
2 前項の規定により有料施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、有料施設の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 市長は、第5条第4項の規定による申出があった場合において、こどもはっちの使用を許可したときは、当該申出者に使用券を交付する。
(一部改正〔令和7年規則19号〕)
(事前打合せ)
第10条 使用者は、有料施設の使用に際しては、原則として事前に使用方法その他必要な事項について係員と打合せをしなければならない。
(使用時間の繰上げ又は延長)
第11条 使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を繰り上げ、又は使用時間を超えて有料施設を使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長は、1時間を超える使用時間の延長を許可しないものとする。
(使用の変更)
第12条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸ポータルミュージアム施設使用変更申請書(別記第4号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 テナントの使用許可を受けた者は、自己の都合により、許可を受けた使用期間を短縮しようとするときは、短縮後の使用期間の末日前3箇月までに前項の申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則3号・24年17号〕)
(使用の中止)
第13条 使用者は、有料施設の使用を中止しようとするときは、八戸ポータルミュージアム施設使用中止届(別記第6号様式)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。
(追加〔平成23年規則3号〕、一部改正〔平成24年規則17号〕)
(1) テナントの使用料 当該月分の基本使用料及び前月分の売上歩合使用料を毎月末日まで
(2) 一般有料施設の使用料 当該使用開始前で市長の定める期限まで。ただし、設備、器具等の使用料にあっては、当該使用終了時までに納付することができるものとする。
(3) 第11条の規定による使用時間の繰上げ又は延長の許可を受けて有料施設を使用する場合の当該繰上げ又は延長に係る使用料 当該使用の終了時まで
(4) 第12条第4項後段の規定による追加納付に係る使用料 当該使用開始前で市長の定める期限まで
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他市長がやむを得ない理由があると認める場合
(一部改正〔平成23年規則3号・24年17号・令和4年10号・7年19号〕)
(1) 災害その他不可抗力により使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 条例第7条第1項第4号の規定により使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(3) 一般有料施設について、第12条第3項の規定による使用の変更の承認を受けたとき 次に掲げる区分に応じ、次に定める額
ア 特定有料施設を公開して行う行事等に使用する場合で、使用日前6箇月に当たる日までに第12条第1項の規定による使用の変更の申請(以下「変更申請」という。)をしたとき 既納の使用料の全額
イ 特定有料施設を公開して行う行事等に使用する場合で、使用日前2箇月に当たる日までに変更申請をしたとき 既納の使用料の5割の額
ウ 特定有料施設を公開して行う行事等に使用する場合で、使用日前1箇月に当たる日までに変更申請をしたとき 既納の使用料の3割の額
エ 特定有料施設を公開しないで行う行事等に使用する場合で、使用日前1箇月に当たる日までに変更申請をしたとき 既納の使用料の全額
オ 特定有料施設以外の一般有料施設を使用する場合で、使用日前1箇月に当たる日までに変更申請をしたとき 既納の使用料の全額
(4) 一般有料施設について、第13条の規定による使用の中止の届出(以下「中止の届出」という。)をしたとき 次に掲げる区分に応じ、次に定める額
ア 使用日前2箇月に当たる日までに中止の届出をしたとき 既納の使用料の5割の額
イ 使用日前1箇月に当たる日までに中止の届出をしたとき 既納の使用料の3割の額
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める使用料の額
2 使用料の還付を受けようとする者は、八戸ポータルミュージアム施設使用料還付申請書(別記第7号様式)に使用許可書及び使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則3号・24年17号・令和4年10号・7年19号〕)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校又は特別支援学校のうち、市内に所在するものが主催し、又は市内に所在するもの同士が共同主催する場合で、児童、生徒又は学生のために無料で行う行事に使用するとき 使用料の全額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は学校教育法第1条に規定する幼稚園、高等学校、大学若しくは高等専門学校若しくは同法第124条に規定する専修学校のうち、市内に所在するものが主催し、又は市内に所在するもの同士が共同主催する場合で、乳児若しくは幼児、生徒又は学生のために無料で行う行事に使用するとき 使用料の5割に相当する額
(3) 当市が主催し、又は他団体と共催する行事に使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき 使用料の全額
(4) ものづくりスタジオ1からものづくりスタジオ11までのいずれかを使用する者が当該ものづくりスタジオの柱又は壁面からの距離が1メートル未満の範囲内において、条例別表第2の(6)に規定するその他の共用スペース(1平方メートル未満である場合に限る。)を占有して使用するとき 使用料の全額
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める使用料の額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八戸ポータルミュージアム施設使用料減免申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則3号・24年17号・29年28号・令和4年10号・7年19号〕)
(行為の禁止)
第18条 ポータルミュージアムにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ポータルミュージアムの施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) ポータルミュージアムの施設及び敷地内において喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(7) その他ポータルミュージアムの管理に支障がある行為
(一部改正〔平成23年規則3号・令和元年3号〕)
(駐車場の使用)
第19条 ポータルミュージアムの駐車場は、次に掲げる場合に使用することができる。
(1) 荷物の搬入、搬出等のため使用する場合
(2) 観光バス等の乗客の乗降のため一時的に使用する場合
(3) 身体障害者等が乗車する車両のうち、車いす使用者が乗車するものが車いす専用駐車スペースに駐車する場合
(4) 一般有料施設の使用に係る手続のために来館した者の車両が駐車する場合
(5) 一般有料施設を使用するために来館した者の車両が駐車する場合
(6) ポータルミュージアムの施設運営、事業の実施の補助等に関するボランティア活動を行うために来館した者(市長が別に定める登録を行った者に限る。)の車両が駐車する場合
(7) その他市長が特に必要と認める場合
(一部改正〔平成23年規則3号・24年17号〕)
(立入り)
第20条 ポータルミュージアムを使用する者は、係員がポータルミュージアムの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(一部改正〔平成23年規則3号〕)
(使用後の点検)
第21条 使用者は、有料施設の使用を終了したときは、係員に報告し、その点検を受けなければならない。
(一部改正〔平成23年規則3号〕)
(資料及び備品等の寄贈)
第22条 ポータルミュージアムに資料、備品等(以下「資料等」という。)の寄贈をしようとする者は、当該資料等に八戸ポータルミュージアム資料等寄贈申込書(別記第11号様式)を添えて申し出るものとする。
(一部改正〔平成23年規則3号〕)
(資料等の寄託)
第23条 ポータルミュージアムに資料等の寄託をしようとする者は、当該資料等に八戸ポータルミュージアム資料等寄託申込書(別記第13号様式)を添えて申し出るものとする。
3 前項の寄託を受ける期間等は、協議により定める。
(一部改正〔平成23年規則3号〕)
(寄託資料等の免責)
第24条 市長は、寄託を受けた資料等が災害その他の不可抗力により損害を受けた場合は、その賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成23年規則3号〕)
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成23年規則3号〕)
附則
1 この規則は、平成23年2月11日から施行する。
附則(平成23年2月7日規則第3号)
この規則は、平成23年2月11日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第96号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日規則第28号)
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年5月1日規則第36号)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用(使用する日が連続して複数ある場合は、その初日が施行日以後である場合に限る。次項において同じ。)に係る使用期間の上限について適用し、施行日前の使用(使用する日が連続して複数ある場合であって、その初日が施行日前であり、かつ、施行日を使用する日に含む場合を含む。)に係る使用期間の上限については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る第5条第1項の規定による申請は、施行日前においても、改正後の別表第1の規定により行うことができる。
附則(令和元年6月26日規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第34号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月3日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第10号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第15条から第17条までの改正規定は公布の日から、第3条の改正規定は令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の八戸ポータルミュージアム条例施行規則第5条第2項第2号アの規定は、令和5年4月1日以後の使用に係る同条の規定による使用許可の申請手続(以下「使用許可の申請手続」という。)及び同規則第6条第1項に規定する仮予約(以下「仮予約」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用許可の申請手続及び仮予約については、なお従前の例による。
附則(令和6年11月27日規則第61号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第19号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条、第5条関係)
利用時間及び使用期間の上限
区分 | 利用時間 | 使用期間の上限 |
カフェ | 午前9時から午後9時まで | 連続して3年 |
ショップ | 午前9時から午後9時まで | 連続して3年 |
ものづくりスタジオ | 午前9時から午後9時まで | 連続して3年 |
創作スペース1 | 午前9時から午前0時まで | 連続して7日 |
創作スペース2 | 午前9時から午後10時まで | 連続して7日 |
オープンスペース1及びオープンスペース2 | 午前9時から午後9時まで | 連続して7日 |
ギャラリースペース | 午前9時から午後9時まで | 連続して7日 |
その他スペース | 午前9時から午後9時まで | 連続して3日(はっちひろばにあっては、連続して5日) |
こどもはっち | 午前9時から午後4時30分まで。ただし、別に定める日における当該時間帯を除く。 | ― |
(一部改正〔平成23年規則3号・26年30号・29年28号・30年36号・令和4年10号〕)
別表第2(第5条、第14条関係)
設備、器具等使用料
区分 | 設備等の名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
舞台設備 | 円 | |||
演台・司会者台 | 1台 | 50 | ||
毛せん | 1枚 | 70 | ||
リノリウム | 1巻 | 40 | ||
指揮台 | 1台 | 50 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 20 | ||
譜面台 | 1台 | 20 | ||
平台 | 1台 | 50 | ||
箱足 | 1台 | 20 | ||
開き足 | 1台 | 40 | ||
シアター2用客席・舞台A | 1式 | 450 | 平台10台及び足類を含む。 | |
〃 B | 1式 | 720 | 平台16台及び足類を含む。 | |
上敷 | 1枚 | 20 | ||
コントラバス椅子 | 1脚 | 20 | ||
スモークマシーン | 1台 | 170 | ||
金屏風 | 1双 | 170 | ||
照明設備 | シアター2スポットライトバトン | 1列 | 520 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 170 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 170 | ||
スポットライト0.5キロワット | 1台 | 40 | ||
スポットライト1キロワット | 1台 | 70 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 170 | ||
ムービングライト | 1式 | 520 | ||
ディスクマシン | 1台 | 100 | ||
ミラーボール | 1台 | 100 | ||
エリプソイダル中角型 | 1台 | 100 | ||
シアター2用照明A | 1式 | 1,100 | シアター2スポットライトバトン2列、ロアーホリゾントライト1列、スポットライト0.5キロワット2台、スポットライト1キロワット2台、エリプソイダル中角型1台 | |
〃 B | 1式 | 1,650 | シアター2スポットライトバトン3列、アッパーホリゾントライト1列、ロアーホリゾントライト1列、スポットライト0.5キロワット4台、スポットライト1キロワット4台、エリプソイダル中角型1台 | |
照明用カラー | 実費 | |||
音響設備 | シアター用拡声装置 | 1式 | 340 | |
ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 150 | 電池代は含まない。 | |
マイクロホン | 1本 | 100 | 電池代は含まない。シアター1又はシアター2において使用する場合は、マイクロホン2本まで無料 | |
マイクロホンスタンド | 1本 | 20 | ||
ダイレクトボックス | 1台 | 100 | ||
録音・再生機器 | 1式 | 100 | ||
可搬型音響設備 | 1式 | 690 | ||
可搬型音響設備(簡易型) | 1式 | 300 | ||
はね返りスピーカー | 1式 | 100 | ||
シアター2用音響A | 1式 | 940 | シアター用拡声装置1式、マイクロホン6本(4本までは1本につきワイヤレスマイク1チャンネルと代替可能)、ダイレクトボックス1台、録音・再生機器1式、はね返りスピーカー1式 | |
〃 B | 1式 | 1,340 | シアター用拡声装置1式、マイクロホン10本(4本までは1本につきワイヤレスマイク1チャンネルと代替可能)、ダイレクトボックス2台、録音・再生機器2式、はね返りスピーカー2式 | |
映写・録音・映像編集設備 | プロジェクター(備付) | 1台 | 520 | |
スクリーン(備付) | 1台 | 170 | ||
録音編集機器 | 1式 | 100 | ||
映像編集機器 | 1式 | 100 | ||
撮影用機材 | 1式 | 2,080 | カメラ、三脚、バッテリー | |
映像モニターシステム | 1式 | 140 | ||
展示設備 | 展示パネル | 1枚 | 100 | |
展示パネル用照明 | 1個 | 50 | ||
展示用スポットライト | 1個 | 100 | 各一般有料施設につき20個まで無料 | |
楽器 | グランドピアノ | 1台 | 1,390 | 調律料は使用者負担 |
ドラムセット | 1式 | 300 | ||
キーボード | 1台 | 300 | ||
キーボードアンプ | 1台 | 200 | ||
ギターアンプ | 1台 | 200 | ||
ベースアンプ | 1台 | 200 | ||
パワードミキサー | 1台 | 200 | ||
その他 | ポータブルプロジェクター | 1台 | 300 | |
書画プロジェクター | 1台 | 300 | ||
ポータブルスクリーン | 1台 | 40 | ||
ホワイトボード大 | 1台 | 40 | ||
〃 小 | 1台 | 20 | ||
茶道具 | 1式 | 170 | ||
茶釜 | 1式 | 40 | ||
電気ポット | 1台 | 40 | ||
可動式鏡(大) | 1枚 | 80 | 最大5枚まで使用可能 | |
可動式鏡(小) | 1枚 | 50 | 最大3枚まで使用可能 | |
姿見 | 1枚 | 40 | ||
3連スクリーン | 1台 | 100 | ||
テレビモニター | 1台 | 340 | ||
持込機器その他の電気使用機器 | 1キロワットアワーにつき | 40 | ||
工作用具 | 1式 | 300 | ||
電池 | 実費 |
備考
1 この表に定める使用料の額は、当該設備、器具等を使用するスペース(条例別表第2の(1)から(6)までに規定するスペースをいう。)の使用許可に係る使用時間1時間当たり(撮影用機材、展示パネル、展示パネル用照明、展示用スポットライト、3連スクリーン及び工作用具にあっては、使用1日当たり)の額とする。
2 持込機器の使用料の額は、1台ごとに表示された消費電力(消費電力が1キロワットアワーに満たないとき、又は消費電力に1キロワットアワーに満たない端数があるときは、1キロワットアワーとする。)により算出するものとする。
3 シアター2で開催する予定の催物の準備、撤収等のみを行うために使用する場合の設備、器具等の使用料の額は、この表に規定する使用料の額の100分の50に相当する額とする。
4 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料の額は、当該超過又は繰上時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、それぞれこの表に規定する使用料の額の100分の120に相当する額とする。
5 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
6 使用する設備、器具等の設営及び撤去は、係員の指示に従って使用者が行うものとする。
(追加〔平成23年規則3号〕、一部改正〔平成24年規則17号・25年96号・令和元年34号・4年10号〕)
(一部改正〔令和6年規則61号〕)

(全部改正〔平成24年規則17号〕、一部改正〔平成29年規則28号〕)

(全部改正〔平成24年規則17号〕、一部改正〔平成29年規則28号〕)




(一部改正〔平成23年規則3号・令和7年19号〕)

(一部改正〔平成23年規則3号・令和7年19号〕)

(一部改正〔平成23年規則3号〕)

(一部改正〔平成23年規則3号〕)

(一部改正〔平成23年規則3号・令和3年55号〕)

(一部改正〔平成23年規則3号〕)

(一部改正〔平成23年規則3号・令和3年55号〕)

(一部改正〔平成23年規則3号〕)
