○八戸まちなか広場条例施行規則
平成30年5月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸まちなか広場条例(平成30年八戸市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八戸まちなか広場(以下「広場」という。)の開館時間は、午前6時から午後11時までとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下単に「国民の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の休日でない日)
(2) 1月1日及び12月31日
(一部改正〔令和4年規則12号〕)
(使用者登録)
第4条 次条第1項の規定による申請又は第6条第1項の規定による仮予約を初めて行おうとする者(八戸ポータルミュージアム条例施行規則(平成22年八戸市規則第39号)第4条第2項の規定による使用者登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、次条第1項の申請又は第6条第1項の仮予約を行うことができる者として登録(以下「使用者登録」という。)を受けなければならない。
2 使用者登録に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 条例第3条第1項の使用許可を受けようとするとき 広場を使用する日(使用する日が連続して複数ある場合は、その初日。以下「使用日」という。)前1箇月に当たる日の属する月の初日から使用日前日に当たる日まで
(2) 条例第4条第1項の使用許可を受けようとするとき 次に掲げる場合に応じ、次に定める期間内
ア 光の広場を使用するとき 使用日前10箇月に当たる日の属する月の初日から使用日前7日に当たる日まで
イ 緑の広場、風の広場又はステージを光の広場と併せて使用するとき 使用日前10箇月に当たる日の属する月の初日から使用日前7日に当たる日まで
ウ 緑の広場を使用するとき(光の広場と併せて使用する場合を除く。) 使用日前3箇月に当たる日の属する月の初日から使用日前3日に当たる日まで
(1) 光の広場を使用するとき 使用日前10箇月に当たる日
(2) 緑の広場、風の広場又はステージを光の広場と併せて使用するとき 使用日前10箇月に当たる日
(3) 緑の広場を使用するとき(光の広場と併せて使用する場合を除く。) 使用日前3箇月に当たる日
2 前項の規定により、同一の有料広場を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約が複数の者からあったときは、市長は、抽選により当該有料広場を使用する者を決定するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、抽選以外の方法により決定することができる。
2 前項の規定により施設予約システムを使用して行わせることができる申請等の手続に関し必要な事項は、別に定める。
2 前項の規定により広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、広場の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(事前打合せ)
第9条 使用者は、広場の使用に際しては、原則として事前に使用方法その他必要な事項について係員と打合せをしなければならない。
(使用時間の繰上げ又は延長)
第10条 使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を繰り上げ、又は使用時間を超えて広場を使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、1時間を超える時間の延長は、これを許可しない。
(使用の変更)
第11条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸まちなか広場使用変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 第8条第1項の規定による使用許可に係る使用料 当該使用開始前で市長の定める期限まで。ただし、設備、器具等の使用料にあっては、当該使用終了時までに納付することができるものとする。
(2) 第10条の規定による使用時間の繰上げ又は延長の許可を受けて広場を使用する場合の当該繰上げ又は延長に係る使用料 当該使用の終了時まで
(3) 第11条第3項後段の規定による追加納付に係る使用料 当該使用開始前で市長の定める期限まで
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他市長がやむを得ない理由があると認める場合
(一部改正〔令和4年規則12号〕)
(1) 災害その他不可抗力により使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 条例第5条第1項第4号の規定により使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(3) 有料広場について、第11条第2項の規定による使用の変更の承認を受けたとき 次に掲げる場合に応じ、次に定める額
ア 使用日前6箇月に当たる日までに第11条第1項の規定による使用の変更の申請(以下「変更申請」という。)をしたとき 既納の使用料の全額
イ 使用日前2箇月に当たる日までに変更申請をしたとき 既納の使用料の5割の額
ウ 使用日前1箇月に当たる日までに変更申請をしたとき 既納の使用料の3割の額
(4) 有料広場について、第12条の規定による使用の中止の届出(以下「中止の届出」という。)をしたとき 次に掲げる場合に応じ、次に定める額
ア 使用日前20日に当たる日までに中止の届出をしたとき 既納の使用料の5割の額
イ 使用日前10日に当たる日までに中止の届出をしたとき 既納の使用料の3割の額
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、八戸まちなか広場使用料還付申請書(別記第6号様式)に使用許可書及び使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和4年規則12号〕)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校又は特別支援学校のうち、市内に所在するものが主催し、又は市内に所在するもの同士が共催する場合で、児童、生徒又は学生のために無料で行う行事に使用するとき 使用料の全額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は学校教育法第1条に規定する幼稚園、高等学校、大学若しくは高等専門学校若しくは同法第124条に規定する専修学校のうち、市内に所在するものが主催し、又は市内に所在するもの同士が共催する場合で、乳児若しくは幼児、生徒又は学生のために無料で行う行事に使用するとき 使用料の5割に相当する額
(3) 当市が主催し、又は他団体と共催する行事に使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき 使用料の全額
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八戸まちなか広場使用料減免申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和4年規則12号〕)
(行為の禁止)
第18条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(3) その他広場の管理に支障がある行為
(立入り)
第19条 広場を使用する者は、係員が広場の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(使用後の点検)
第20条 使用者は、広場の使用を終了したときは、係員に報告し、その点検を受けなければならない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成30年7月21日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第35号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条(見出しを含む。)の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、令和5年4月1日以後の使用に係る使用許可について適用する。
別表第1(第13条関係)
条例第3条第1項各号に掲げる行為のため広場を使用する場合の使用料
行為の種類 | 単位 | 金額 |
興行その他これに類する行為 | 1m2 1時間につき | 8.8円 |
募金その他これに類する行為 | 1件 1日につき | 2,030円 |
物品の販売その他これに類する行為 | 1m2 1時間につき | 8.8円 |
備考 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔令和元年規則35号〕)
別表第2(第14条関係)
設備、器具等使用料
区分 | 設備等の名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
音響設備 | 円 | |||
マイクスタンド | 1本 | 20 | ||
デジタルミキサー | 1式 | 200 | ||
メインスピーカー | 1台 | 200 | ||
ワイヤレスシステム | 1式 | 150 | ||
マイクロホン | 1本 | 100 | ||
録音・再生機器 | 1式 | 100 | ||
演台 | 1台 | 20 | ||
照明設備 | 照明設備一式 | 1台 | 520 | 4台まで |
照明設備一式 | 1台 | 1,030 | 5台から8台まで | |
大型ビジョン付属設備 | 大型ビジョン | 1式 | 1,520 | |
CDレコーダー | 1台 | 100 | ||
ワイヤレスマイク(大型ビジョン用) | 1本 | 150 | ||
デジタルビデオカメラ | 1式 | 2,080 | ||
暖房器具 | 石油暖房器具 | 1台 | 100 | 灯油代は含まない。 |
電気暖房器具 | 1台 | 300 | ||
その他 | デジタルサイネージ | 1台 | 500 | 2台まで使用可能 |
3連スクリーン | 1台 | 100 | ||
持込機器その他の電気使用機器 | 1キロワットアワーにつき | 100 |
備考
1 この表に定める使用料の額は、当該設備、器具等を使用する有料広場の使用許可に係る使用時間1時間当たり(デジタルビデオカメラ及び3連スクリーンにあっては、使用1日当たり)の額とする。
2 大型ビジョン付属設備及びデジタルサイネージは、光の広場の使用者に限り使用することができる。
3 持込機器の使用料の額は、1台ごとに表示された消費電力(1キロワットアワーに満たない端数があるときは、これを切り上げる。)により算出するものとする。
4 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料の額は、当該超過又は繰上時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、それぞれこの表に規定する使用料の額の100分の120に相当する額とする。
5 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔令和元年規則35号〕)








