○八戸ブックセンター条例施行規則

平成28年10月11日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸ブックセンター条例(平成28年八戸市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸ブックセンター(以下「ブックセンター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。) 午前10時から午後8時まで

(2) 日曜日及び休日 午前10時から午後7時まで

(全部改正〔令和4年規則3号〕)

(休館日)

第3条 ブックセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週火曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月1日まで

(一部改正〔令和4年規則3号〕)

(使用者登録)

第4条 次条第4項の規定による申請書の提出を初めて行おうとする者は、あらかじめ、八戸ブックセンターカンヅメブース使用者登録申込書(別記第1号様式次項において「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申込書の提出があった場合は、その記載事項を確認し、当該申込者について次条第4項の規定によるカンヅメブースの使用許可に係る申請ができる者として登録(以下「使用者登録」という。)をするものとする。この場合において、市長は、当該申込者に対し、その者の氏名、住所、生年月日等が記載された書類その他申込書の記載事項に誤りがないことを確認するために必要な書類の提示を求めることができる。

3 市長は、使用者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消すことができる。

(1) 条例、この規則又は施設の使用、維持管理等に関する法令に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用者登録を受けたとき。

(3) その他市長が使用者登録を不適当と認めるとき。

4 第2項の規定により使用者登録を受けた者は、使用者登録を受けた事項に変更を生じたとき、又は使用者登録を廃止しようとするときは、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

5 前各項に定めるもののほか、使用者登録に関し必要な事項は、別に定める。

(使用許可の申請手続等)

第5条 条例第4条第1項の規定により許可施設(同項に規定する「許可施設」をいう。以下同じ。)のうちドリンクスタンド及び読書会ルーム(以下「ドリンクスタンド等」という。)の使用許可を受けようとする者は、八戸ブックセンター施設使用許可申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、使用許可の申請をすることができる使用期間の上限は、別表に定めるところによる。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、ブックセンターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 第1項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、ブックセンターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) ドリンクスタンドの使用許可を受けようとするとき 条例第5条の市長が定める方法により候補者を決定した日から30日以内

(2) 読書会ルームの使用許可を受けようとするとき 使用日前2箇月の日の属する月の初日から使用日の前日まで

4 条例第4条第1項の規定により許可施設のうちカンヅメブースの使用許可を受けようとする者は、八戸ブックセンターカンヅメブース使用許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理した場合において、ドリンクスタンド等の使用を許可したときは、当該申請者に八戸ブックセンター施設使用許可書(別記第4号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定によりドリンクスタンド等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、ドリンクスタンド等の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 市長は、前条第4項の申請書を受理した場合において、カンヅメブースの使用を許可したときは、当該申請者に口頭により通知する。

(使用の変更)

第7条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸ブックセンター施設使用変更申請書(別記第5号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、ドリンクスタンドの使用許可を受けた者は、自己の都合により、許可を受けた使用期間を短縮しようとするときは、短縮後の使用期間の末日前3箇月までに前項の申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により八戸ブックセンター施設使用変更申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、八戸ブックセンター施設使用変更承認書(別記第6号様式)を当該申請者に交付する。

第8条 カンヅメブースの使用許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、口頭により係員に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合において、使用の変更を承認したときは、当該申出者に口頭により通知する。

(使用の中止)

第9条 使用者は、ドリンクスタンド等の使用を中止しようとするときは、八戸ブックセンター施設使用中止届(別記第7号様式)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第10条 ドリンクスタンドの使用料(以下「使用料」という。)については、翌月分の基本使用料及び前月分の売上歩合使用料を毎月末日までに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 災害その他不可抗力又は条例第7条第1項第4号の規定により使用することができなくなったときは、条例第9条ただし書の規定により、既納の使用料のうち使用できない期間の使用料に相当する額を還付する。

2 使用料の還付を受けようとする者は、八戸ブックセンター施設使用料還付申請書(別記第8号様式)に使用許可書及び使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の還付を決定したときは、八戸ブックセンター施設使用料還付決定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(行為の禁止)

第12条 ブックセンターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ブックセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) その他ブックセンターの管理に支障がある行為

(立入り)

第13条 ブックセンターを使用する者は、係員がブックセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(使用後の点検)

第14条 許可施設を使用する者は、許可施設の使用を終了したときは、係員に報告し、その点検を受けなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成29年11月20日規則第41号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年1月27日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年11月20日規則第49号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第5条関係)

使用期間の上限

区分

使用期間の上限

ドリンクスタンド

1年

読書会ルーム

1日

(一部改正〔令和6年規則49号〕)

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八戸ブックセンター条例施行規則

平成28年10月11日 規則第92号

(令和6年12月2日施行)