○八戸市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則
平成30年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例(平成30年八戸市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収猶予)
第3条 条例第5条の規定による分担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、一定の期間を限りその期間を延長することができる。
(徴収猶予の取消し)
第4条 市長は、前条第3項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた受益者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。





