○八戸市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則

平成30年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例(平成30年八戸市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の賦課決定の通知)

第2条 市長は、条例第3条第1項又は第2項及び第4条の規定により分担金の額及び納期限を決定したときは、携帯電話等エリア整備事業分担金賦課決定通知書(別記第1号様式)により受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第3条 条例第5条の規定による分担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、一定の期間を限りその期間を延長することができる。

2 条例第5条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、携帯電話等エリア整備事業分担金徴収猶予申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、猶予を受けようとする理由を証明する書類その他必要な書類を添付させることができる。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、分担金の徴収猶予を決定したときは、携帯電話等エリア整備事業分担金徴収猶予決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第4条 市長は、前条第3項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた受益者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、携帯電話等エリア整備事業分担金徴収猶予決定取消通知書(別記第4号様式)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第5条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、携帯電話等エリア整備事業分担金減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な書類を添付させることができる。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、分担金の減免を決定したときは、携帯電話等エリア整備事業分担金減免決定通知書(別記第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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八戸市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則

平成30年3月16日 規則第4号

(平成30年3月16日施行)