○八戸市沿岸漁場整備開発事業分担金徴収条例施行規則
平成7年10月17日
規則第40号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市沿岸漁場整備開発事業分担金徴収条例(平成7年八戸市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の賦課決定の通知)
第2条 市長は、分担金の額及び納期限を決定したときは、沿岸漁場整備開発事業分担金賦課決定通知書(別記第1号様式)により受益者に通知するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第3条 条例第5条の規定による分担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、一定の期間を限りその期間を延長することができる。
2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、沿岸漁場整備開発事業分担金徴収猶予申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、猶予を受けようとする理由を証明する書類その他必要な書類を添付させることができる。
(徴収猶予の取消し)
第4条 市長は、前条第3項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた受益者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(分担金の減免)
第5条 分担金の減免を受けようとする者は、沿岸漁場整備開発事業分担金減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な書類を添付させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成28年規則33号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)

