○八戸市農業委員会事務局長が専決できる軽易な事項の指定
昭和59年1月30日
総会議決
八戸市農業委員会規程(平成29年八戸市農業委員会規程第2号)第6条第1項第8号の規定により事務局長が専決できる軽易な事項として、農地法(昭和27年法律第229号)第3条の3、第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号の規定による届出の受理に関することを指定する。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
(3) その他前2号に準じる場合
(一部改正〔平成20年1月29日農委議決・平成22年1号・2号・平成29年7月18日・令和2年7月10日〕)