○八戸市農村環境改善センター条例施行規則

昭和55年7月10日

規則第25号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市農村環境改善センター条例(昭和55年八戸市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間、休館日等)

第2条 八戸市農村環境改善センター瑞豊館(以下「瑞豊館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日

 毎月第1、第3及び第5日曜日又は第2、第4及び第5日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

2 水泳プールの開場時間及び開場期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開場時間 午前9時30分から午後5時まで

(2) 開場期間 6月15日から9月15日まで

(一部改正〔昭和59年規則26号・平成2年25号〕)

(使用期間)

第3条 瑞豊館の使用期間は、同一使用につき引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請手続等)

第4条 条例第3条第1項の規定により瑞豊館の使用の許可を受けようとする者は、瑞豊館使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、生活研修室、生活実習室、調理実習室及び農事研修室以外の施設の個人使用の許可を受けようとする者は、瑞豊館使用申込簿(別記第2号様式)に所定の事項を記入しなければならない。

3 第1項の申請書は、瑞豊館の使用開始期日の前日までに提出しなければならない。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、瑞豊館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、附属設備の使用の許可を受けようとする者は、当該附属設備の使用前に、口頭により係員に申し出なければならない。

(一部改正〔平成27年規則8号・28年101号〕)

(使用許可書の交付等)

第5条 市長は、前条第1項の申請書を受理した場合において、瑞豊館の使用を許可したときは、当該申請者に瑞豊館使用許可書(別記第3号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定により瑞豊館の使用許可を受けた者(以下「貸切使用者」という。)は、瑞豊館の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 市長は、前条第4項の規定による申出があった場合において、附属設備の使用を許可したときは、当該申出者に口頭で通知する。

(一部改正〔平成27年規則8号〕)

(使用時間の延長)

第6条 貸切使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて瑞豊館を使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の変更)

第7条 貸切使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、瑞豊館使用変更申請書(別記第4号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、瑞豊館使用変更承認書(別記第5号様式)を当該申請者に交付する。

(使用の中止)

第8条 貸切使用者は、瑞豊館の使用を中止しようとするときは、瑞豊館使用中止届(別記第6号様式)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(暖房料、冷房料、燃料費及び附属設備使用料)

第9条 条例別表の規定により市長が定める暖房料、冷房料、燃料費及び附属設備使用料は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成27年規則8号・令和7年49号〕)

(使用料の納付)

第10条 有料施設の貸切使用者は、瑞豊館の使用料(以下「使用料」という。)を使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、暖房料、冷房料及び燃料費は、当該使用終了後納付するものとする。

2 第6条の規定により使用時間延長の許可を受けて瑞豊館を使用する場合の延長使用料は、当該使用終了時までに納付しなければならない。

3 第5条第3項の規定により附属設備の使用許可を受けた者は、当該附属設備の使用終了後市長の定める期限までに附属設備使用料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則8号・令和7年49号〕)

(使用料の還付)

第11条 条例第7条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第5条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) 使用期日の前日までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の5割の額

2 使用料の還付を受けようとする者は、瑞豊館使用料還付申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、瑞豊館使用料還付決定通知書(別記第8号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成27年規則8号〕)

(使用料の減免)

第12条 条例第8条の規定により減免する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 農村地域における社会教育関係団体であって、市長が特に必要と認めるものが使用するとき 暖房料、冷房料及び燃料費を除く使用料の全額

(2) 前号に該当する場合を除き、農村地域における社会教育関係団体が使用するとき 暖房料、冷房料、燃料費及び附属設備使用料を除く使用料の全額

(3) 国又は地方公共団体が使用するとき 暖房料、冷房料、燃料費及び附属設備使用料を除く使用料の全額

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、瑞豊館使用料減免申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第3号までに掲げる理由により減免を受けようとする者については、この限りでない。

3 市長は、前項本文の申請書を受理した場合において、使用料の減免を決定したときは、瑞豊館使用料減免決定通知書(別記第10号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成25年規則100号・27年8号・令和7年49号・8年1号〕)

(行為の禁止)

第13条 瑞豊館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 瑞豊館の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 瑞豊館の施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他瑞豊館の管理に支障がある行為

(一部改正〔平成25年規則100号・令和元年7号〕)

(職員の立入り)

第14条 瑞豊館を使用する者は、職員が瑞豊館の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和59年9月26日規則第26号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成元年6月30日規則第40号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年5月25日規則第25号)

この規則は、平成2年5月27日から施行する。

(平成5年3月30日規則第20号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第100号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月19日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第101号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和7年6月18日規則第49号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(令和8年1月27日規則第1号)

1 この規則は、令和8年2月1日から施行する。

2 改正後の第12条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可申請に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用許可申請に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

1 暖房料、冷房料及び燃料費

区分

単位

金額

暖房料



ストーブ(大)

1台 1時間

130

ストーブ(中)

1台 1時間

70

冷房料

エアコン

1台 1時間

130

燃料費

ガスレンジ(単式、2連式)、ガスオーブン、ガス炊飯器及びガス給湯器

1台 1時間

50

備考 使用時間が1時間に満たない場合においても、1時間当たりの金額を徴収する。

2 附属設備使用料

区分

単位

金額

複写機



単色刷り

片面1枚

10

多色刷り

片面1枚

50

輪転機

製版印刷料

単色刷り

1回

50

2色刷り

1回

100

用紙持込料

500枚

200

用紙代

10枚

10

備考

1 用紙持込料の算定に際し、500枚未満の端数があるときは、これを500枚に切り上げる。

2 用紙代の算定に際し、10枚未満の端数があるときは、これを10枚に切り上げる。

(全部改正〔平成27年規則8号〕、一部改正〔令和7年規則49号〕)

(一部改正〔平成5年規則20号〕)

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(一部改正〔平成5年規則20号〕)

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(一部改正〔平成5年規則20号〕)

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(一部改正〔平成5年規則20号〕)

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(一部改正〔平成5年規則20号〕)

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(一部改正〔平成5年規則20号〕)

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(一部改正〔平成5年規則20号〕)

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(一部改正〔平成5年規則20号〕)

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(一部改正〔平成5年規則20号〕)

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八戸市農村環境改善センター条例施行規則

昭和55年7月10日 規則第25号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第8類 業/第4章
沿革情報
昭和55年7月10日 規則第25号
昭和59年9月26日 規則第26号
平成元年6月30日 規則第40号
平成2年5月25日 規則第25号
平成5年3月30日 規則第20号
平成9年3月27日 規則第9号
平成25年12月27日 規則第100号
平成26年11月19日 規則第52号
平成27年3月24日 規則第8号
平成28年12月1日 規則第101号
令和元年6月26日 規則第7号
令和7年6月18日 規則第49号
令和8年1月27日 規則第1号