○八戸市農業生産振興センター条例施行規則
平成11年12月27日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市農業生産振興センター条例(平成11年八戸市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)
(開場時間及び休場日)
第2条 八戸市農業生産振興センター(以下「センター」という。)の開場時間及び休場日は、市民農園を除き、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開場時間 午前9時から午後4時30分まで
(2) 休場日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)
3 第1項の申請書は、センターの使用開始期日前6箇月から3日までに提出しなければならない。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、センターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)
2 前項の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「貸切使用者」という。)は、センターの使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)
(使用時間の延長)
第5条 貸切使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えてセンターを使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)
(使用の変更)
第6条 貸切使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、農業生産振興センター使用変更申請書(別記第4号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)
(使用の中止)
第7条 貸切使用者は、センターの使用を中止しようとするときは、農業生産振興センター使用中止届(別記第6号様式)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)
(一部改正〔令和7年規則50号〕)
(使用料の納付)
第10条 貸切使用者は、センターの使用料(以下「使用料」という。)を使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、冷暖房料は、当該使用終了後納付するものとする。
2 第5条の規定により使用時間延長の許可を受けてセンターを使用する場合の延長使用料は、当該使用終了時までに納付しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則11号・令和7年50号・8年15号〕)
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額
(2) 条例第6条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額
(3) 使用期日の前日までに使用中止の届出があったとき。 既納の使用料の5割の額
2 使用料の還付を受けようとする者は、農業生産振興センター使用料還付申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)
(1) 国又は地方公共団体が主催又は共催する農業研修に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、農業生産振興センター使用料免除申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則11号・令和7年50号・8年15号〕)
(行為の禁止)
第13条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) センターの施設及び敷地内において喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(7) その他センターの管理に支障がある行為
(一部改正〔平成23年規則11号・令和元年8号・8年15号〕)
(職員の立入り)
第14条 センターを使用する者は、職員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)
附則
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 八戸市家畜貸付条例施行規則(昭和35年八戸市規則第1号)
(2) 八戸市農業交流研修センター条例施行規則(昭和57年八戸市規則第12号)
附則(平成23年3月29日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和7年6月18日規則第50号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第15号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
設備、器具等使用料(1時間当たり)
設備、器具名 | 金額 |
円 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 一式 100 |
ガスレンジ(2連式) | 1台 60 |
備考
使用時間が30分以内の場合にあっては当該使用料の100分の50に相当する額を、30分を超え1時間に満たない場合にあっては当該使用料を徴収する。
(全部改正〔平成23年規則11号〕)
別表第2(第9条関係)
冷暖房料(1時間当たり)
区分 | 金額 |
円 | |
多目的研修室 | 270 |
小会議室 | 140 |
調理実習室 | 300 |
備考
1 冷暖房料は、貸切使用の場合に限り徴収する。
2 使用時間が30分以内の場合にあっては当該料金の100分の50に相当する額を、30分を超え1時間に満たない場合にあっては当該料金を徴収する。
3 この表に基づいて算出した冷暖房料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔令和7年規則50号〕)
(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)
