○八戸市農業生産振興センター条例施行規則

平成11年12月27日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市農業生産振興センター条例(平成11年八戸市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(開場時間及び休場日)

第2条 八戸市農業生産振興センター(以下「センター」という。)の開場時間及び休場日は、市民農園を除き、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開場時間 午前9時から午後4時30分まで

(2) 休場日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(使用許可の申請手続等)

第3条 条例第4条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、農業生産振興センター使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、多目的研修室、小会議室又は図書兼学習室の個人使用の許可を受けようとする者は、農業生産振興センター使用申込簿(別記第2号様式)に所定の事項を記入しなければならない。

3 第1項の申請書は、センターの使用開始期日前6箇月から3日までに提出しなければならない。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、センターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(使用許可書の交付等)

第4条 市長は、前条第1項の申請書を受理した場合において、センターの使用を許可したときは、当該申請者に農業生産振興センター使用許可書(別記第3号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「貸切使用者」という。)は、センターの使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(使用時間の延長)

第5条 貸切使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えてセンターを使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(使用の変更)

第6条 貸切使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、農業生産振興センター使用変更申請書(別記第4号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、農業生産振興センター使用変更承認書(別記第5号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(使用の中止)

第7条 貸切使用者は、センターの使用を中止しようとするときは、農業生産振興センター使用中止届(別記第6号様式)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(設備、器具等の使用料)

第8条 条例別表の規定により市長が定める設備、器具等の使用料は、別表第1のとおりとする。

(冷暖房料)

第9条 条例別表の規定により市長が定める冷暖房料は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔令和7年規則50号〕)

(使用料の納付)

第10条 貸切使用者は、センターの使用料(以下「使用料」という。)を使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、冷暖房料は、当該使用終了後納付するものとする。

2 第5条の規定により使用時間延長の許可を受けてセンターを使用する場合の延長使用料は、当該使用終了時までに納付しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則11号・令和7年50号・8年15号〕)

(使用料の還付)

第11条 条例第8条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額

(2) 条例第6条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額

(3) 使用期日の前日までに使用中止の届出があったとき。 既納の使用料の5割の額

2 使用料の還付を受けようとする者は、農業生産振興センター使用料還付申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、農業生産振興センター使用料還付決定通知書(別記第8号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

(使用料の免除)

第12条 条例第9条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部を免除する。

(1) 国又は地方公共団体が主催又は共催する農業研修に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は、農業生産振興センター使用料免除申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の免除を決定したときは、農業生産振興センター使用料免除決定通知書(別記第10号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成23年規則11号・令和7年50号・8年15号〕)

(行為の禁止)

第13条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) センターの施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他センターの管理に支障がある行為

(一部改正〔平成23年規則11号・令和元年8号・8年15号〕)

(職員の立入り)

第14条 センターを使用する者は、職員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 八戸市家畜貸付条例施行規則(昭和35年八戸市規則第1号)

(2) 八戸市農業交流研修センター条例施行規則(昭和57年八戸市規則第12号)

(平成23年3月29日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和7年6月18日規則第50号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(令和8年3月30日規則第15号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

設備、器具等使用料(1時間当たり)

設備、器具名

金額


オーバーヘッドプロジェクター

一式 100

ガスレンジ(2連式)

1台 60

備考

使用時間が30分以内の場合にあっては当該使用料の100分の50に相当する額を、30分を超え1時間に満たない場合にあっては当該使用料を徴収する。

(全部改正〔平成23年規則11号〕)

別表第2(第9条関係)

冷暖房料(1時間当たり)

区分

金額


多目的研修室

270

小会議室

140

調理実習室

300

備考

1 冷暖房料は、貸切使用の場合に限り徴収する。

2 使用時間が30分以内の場合にあっては当該料金の100分の50に相当する額を、30分を超え1時間に満たない場合にあっては当該料金を徴収する。

3 この表に基づいて算出した冷暖房料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔令和7年規則50号〕)

(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

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(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

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(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

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(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

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(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

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(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

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(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

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(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

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(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

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(一部改正〔平成23年規則11号・令和8年15号〕)

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八戸市農業生産振興センター条例施行規則

平成11年12月27日 規則第44号

(令和8年4月1日施行)