○八戸市南郷農村婦人の家条例施行規則
平成17年3月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市南郷農村婦人の家条例(平成17年八戸市条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則119号〕)
(一部改正〔平成17年規則119号〕)
(使用時間の延長)
第4条 前条の規定により婦人の家の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて婦人の家を使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年規則119号〕)
(使用の変更)
第5条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、南郷農村婦人の家使用変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則119号〕)
(使用の中止)
第6条 使用者は、婦人の家の使用を中止しようとするときは、南郷農村婦人の家使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年規則119号〕)
(施設、設備等の損傷又は滅失の報告)
第7条 婦人の家の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに南郷農村婦人の家施設等損傷等報告書(別記第6号様式)により市長に報告しなければならない。
(利用料金の納付)
第9条 使用者は、婦人の家の利用料金(以下「利用料金」という。)を使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、設備、器具等の利用料金については当該使用終了時までに納付することができるものとする。
2 第4条の規定により使用時間延長の許可を受けて婦人の家を使用する場合の延長利用料金は、当該使用終了時までに納付しなければならない。
(利用料金の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、南郷農村婦人の家利用料金還付申請書(別記第7号様式)に使用許可書及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則119号〕)
(一部改正〔平成17年規則119号〕)
(行為の禁止)
第12条 婦人の家においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 婦人の家の設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 婦人の家の施設及び敷地内において喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(7) その他婦人の家の管理に支障がある行為
(一部改正〔令和2年規則16号〕)
(立入り)
第13条 婦人の家を使用する者は、当該職員が婦人の家の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年11月11日規則第119号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第101号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第27号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
設備、器具等利用料金
区分 | 金額(1回の利用につき) |
円 | |
カラオケ装置 | 1,030 |
(一部改正〔平成25年規則101号・令和元年27号〕)
(一部改正〔平成17年規則119号〕)

(一部改正〔平成17年規則119号〕)

(一部改正〔平成17年規則119号〕)

(一部改正〔平成17年規則119号〕)

(一部改正〔平成17年規則119号〕)


(一部改正〔平成17年規則119号〕)

(一部改正〔平成17年規則119号〕)

(一部改正〔平成17年規則119号〕)

(一部改正〔平成17年規則119号〕)
