○八戸市鳩田農業研修センター条例施行規則

平成17年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市鳩田農業研修センター条例(平成17年八戸市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により八戸市鳩田農業研修センター(以下「農業研修センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、鳩田農業研修センター使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則120号〕)

(使用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の申請書を受理した場合において、農業研修センターの使用を許可したときは、鳩田農業研修センター使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(一部改正〔平成17年規則120号〕)

(使用時間の延長)

第4条 前条の規定により農業研修センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて農業研修センターを使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年規則120号〕)

(使用の変更)

第5条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、鳩田農業研修センター使用変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、鳩田農業研修センター使用変更承認書(別記第4号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成17年規則120号〕)

(使用の中止)

第6条 使用者は、農業研修センターの使用を中止しようとするときは、鳩田農業研修センター使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年規則120号〕)

(施設、設備等の損傷又は滅失の報告)

第7条 農業研修センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに鳩田農業研修センター施設等損傷等報告書(別記第6号様式)により市長に報告しなければならない。

(設備、器具等の利用料金)

第8条 条例別表の規定により市長が定める設備、器具等の利用料金は、別表のとおりとする。

(利用料金の納付)

第9条 使用者は、農業研修センターの利用料金(以下「利用料金」という。)を使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、設備、器具等の利用料金については当該使用終了時までに納付することができるものとする。

2 第4条の規定により使用時間延長の許可を受けて農業研修センターを使用する場合の延長利用料金は、当該使用終了時までに納付しなければならない。

(利用料金の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、鳩田農業研修センター利用料金還付申請書(別記第7号様式)に使用許可書及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の還付を決定したときは、鳩田農業研修センター利用料金還付決定書(別記第8号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則120号〕)

(利用料金の減免)

第11条 条例第11条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、鳩田農業研修センター利用料金減免申請書(別記第9号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の減額又は免除を決定したときは、鳩田農業研修センター利用料金減免決定書(別記第10号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則120号〕)

(行為の禁止)

第12条 農業研修センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農業研修センターの設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 農業研修センターの施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他農業研修センターの管理に支障がある行為

(一部改正〔令和2年規則17号〕)

(立入り)

第13条 農業研修センターを使用する者は、当該職員が農業研修センターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年11月11日規則第120号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第102号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第28号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

設備、器具等利用料金

区分

金額


搾汁機(ジュース加工)

りんご1箱につき

360

ポン菓子機

1升につき

150

乾燥機

1時間につき

150

発酵機(こうじ)

1回(1斗)につき

1,560

真空包装機(パック)

1時間につき

150

回転かま

1時間につき

1,030

豆すり機、煮かま

1回(3升程度)につき

780

(一部改正〔平成25年規則102号・令和元年28号〕)

(一部改正〔平成17年規則120号〕)

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(一部改正〔平成17年規則120号〕)

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(一部改正〔平成17年規則120号〕)

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(一部改正〔平成17年規則120号〕)

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(一部改正〔平成17年規則120号〕)

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(一部改正〔平成17年規則120号〕)

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(一部改正〔平成17年規則120号〕)

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(一部改正〔平成17年規則120号〕)

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(一部改正〔平成17年規則120号〕)

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八戸市鳩田農業研修センター条例施行規則

平成17年3月30日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)