○八戸市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

昭和57年8月1日

規則第33号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和57年八戸市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(賦課期日)

第2条 条例第5条の規定により市長が定める賦課期日は、当該土地改良事業について青森県知事の認可のあった日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これと異なる賦課期日を定めることができる。

(納期)

第3条 条例第5条の規定により市長が定める納期は、2期とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これと異なる納期を定めることができる。

(賦課決定の通知)

第4条 市長は、分担金の額及び納期等を決定したときは、八戸市営土地改良事業分担金賦課決定通知書(別記第1号様式)により通知するものとする。

(分担金の変更)

第5条 市長は、前条の規定による通知をした後において、土地改良事業の変更その他の理由により分担金の額を変更したときは、八戸市営土地改良事業分担金変更通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(納入通知)

第6条 第3条に規定する各納期に係る分担金の納入の通知は、納入通知書によるものとする。

(端数計算)

第7条 条例第4条の賦課基準に基づき算出された分担金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(分担金の減免)

第8条 条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、八戸市営土地改良事業分担金減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により分担金の減免を決定したときは、八戸市営土地改良事業分担金減免決定通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知する。

(分担金の徴収猶予)

第9条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。

2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、八戸市営土地改良事業分担金徴収猶予申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により分担金の徴収猶予を決定したときは、八戸市営土地改良事業分担金徴収猶予決定(取消)通知書(別記第6号様式)により当該申請者に通知する。

(徴収猶予の取消し)

第10条 市長は、前条第3項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、八戸市営土地改良事業分担金徴収猶予決定(取消)通知書により通知する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月30日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成5年規則88号・28年4号〕)

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(一部改正〔平成5年規則88号〕)

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(一部改正〔平成5年規則88号・令和4年8号〕)

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(一部改正〔平成5年規則88号〕)

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(一部改正〔平成5年規則88号・令和4年8号〕)

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(一部改正〔平成5年規則88号〕)

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八戸市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

昭和57年8月1日 規則第33号

(令和4年3月11日施行)