○八戸市農業集落排水処理施設条例施行規則
平成6年6月30日
規則第32号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市農業集落排水処理施設条例(平成6年八戸市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続方法)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。
2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成23年規則44号〕)
(1) 現場位置図
(2) 排水設備平面図
(3) 排水設備立体図
(4) 排水設備縦断面図
(5) 排水設備構造詳細図
(6) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成13年規則9号・23年44号〕)
(一部改正〔平成13年規則9号〕)
2 前項の標識は、門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則44号〕)
(特別な場合における使用料の算定)
第8条 条例第16条第1項の規定による使用料は、日割りにより算定する。ただし、1円未満の端数については切り捨てる。
(一部改正〔平成9年規則10号・16年35号・23年44号〕)
(使用水量の認定基準)
第9条 条例第17条第1項第2号及び第3号に規定する水道水以外の水の使用水量の認定は、同条第3項に規定する当該使用者の使用水量を計測するための装置(以下「計測装置」という。)により行うものとする。ただし、計測装置によらない場合は、次に定めるところによる。
(1) 専ら家事に使用するものについては、1人につき1月5立方メートルとする。
(2) 官公署、学校、事業所その他これらに類するものについては、使用人員1人につき1月1立方メートルとする。
(3) 前2号以外のもので営業等に使用するものについては、人員、業態その他の事情を勘案して認定する。
2 前項の場合において、揚水方法が動力によるものについては、揚水機器の性能、使用状況、業態等を勘案して認定する。
(一部改正〔平成23年規則44号・24年5号〕)
附則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月9日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第43号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日規則第35号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月8日規則第44号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第9条第1項第1号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成11年規則6号・13年9号〕、一部改正〔平成15年規則43号・23年44号・28年26号・令和3年35号〕)

(全部改正〔平成11年規則6号〕、一部改正〔平成13年規則9号〕)

(全部改正〔平成11年規則6号〕、一部改正〔平成13年規則9号・23年44号・令和3年35号〕)

(全部改正〔平成11年規則6号〕、一部改正〔平成13年規則9号〕)


(一部改正〔平成23年規則44号・令和3年35号〕)

(一部改正〔平成23年規則44号・令和3年35号〕)

(全部改正〔平成23年規則44号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔平成23年規則44号・令和3年35号〕)

(一部改正〔平成23年規則44号・令和3年35号〕)

