○八戸市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成6年6月30日

規則第32号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市農業集落排水処理施設条例(平成6年八戸市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。

2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成23年規則44号〕)

(排水設備の計画の確認申請等)

第3条 条例第7条第1項の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、計画の内容によっては、第3号から第5号までに掲げる図書は、これを省略することができる。

(1) 現場位置図

(2) 排水設備平面図

(3) 排水設備立体図

(4) 排水設備縦断面図

(5) 排水設備構造詳細図

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、当該計画が排水設備の設置及び構造に関する下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定に適合するときは、排水設備計画確認通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成13年規則9号・23年44号〕)

(排水設備工事完了の届出)

第4条 条例第9条第1項の規定による排水設備の工事完了の届出は、排水設備工事完了届(別記第3号様式)に完成図その他必要な図書及び施工経過を明らかにする写真を添付して行うものとする。ただし、工事の内容によっては、施工経過を明らかにする写真は、これを省略することができる。

(一部改正〔平成13年規則9号〕)

(検査済証及び標識)

第5条 条例第9条第2項に規定する検査済証及び標識は、別記第4号様式及び別記第5号様式によるものとする。

2 前項の標識は、門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第13条第1項の規定による排水処理施設の使用の開始等の届出は、排水処理施設使用開始、休止、廃止、再開届(別記第6号様式)によるものとする。

(使用者等変更の届出)

第7条 条例第13条第2項の規定による使用者変更及び同条第3項の規定による汚水の区分の変更の届出は、排水処理施設使用者等変更届(別記第7号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成23年規則44号〕)

(特別な場合における使用料の算定)

第8条 条例第16条第1項の規定による使用料は、日割りにより算定する。ただし、1円未満の端数については切り捨てる。

(一部改正〔平成9年規則10号・16年35号・23年44号〕)

(使用水量の認定基準)

第9条 条例第17条第1項第2号及び第3号に規定する水道水以外の水の使用水量の認定は、同条第3項に規定する当該使用者の使用水量を計測するための装置(以下「計測装置」という。)により行うものとする。ただし、計測装置によらない場合は、次に定めるところによる。

(1) 専ら家事に使用するものについては、1人につき1月5立方メートルとする。

(2) 官公署、学校、事業所その他これらに類するものについては、使用人員1人につき1月1立方メートルとする。

(3) 前2号以外のもので営業等に使用するものについては、人員、業態その他の事情を勘案して認定する。

(4) 前3号のいずれにも属さないと認められるものについては、その実態に応じ、前3号の規定を勘案して認定する。

2 前項の場合において、揚水方法が動力によるものについては、揚水機器の性能、使用状況、業態等を勘案して認定する。

(一部改正〔平成23年規則44号・24年5号〕)

(排除汚水量の申告)

第10条 条例第17条第2項に規定する申告書は、排除汚水量申告書(別記第8号様式)とする。

(水道水以外の水の使用の開始等の届出)

第11条 条例第18条第1項の規定による水道水以外の水の使用の開始等の届出は、水道水以外の水の使用開始、休止、廃止、再開届(別記第9号様式)によるものとする。

(使用料等の減免申請等)

第12条 条例第23条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、排水処理施設使用料減免決定通知書(別記第11号様式)により当該申請者に通知する。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月9日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第43号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日規則第35号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年9月8日規則第44号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第9条第1項第1号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成11年規則6号・13年9号〕、一部改正〔平成15年規則43号・23年44号・28年26号・令和3年35号〕)

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(全部改正〔平成11年規則6号〕、一部改正〔平成13年規則9号〕)

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(全部改正〔平成11年規則6号〕、一部改正〔平成13年規則9号・23年44号・令和3年35号〕)

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(全部改正〔平成11年規則6号〕、一部改正〔平成13年規則9号〕)

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(一部改正〔平成23年規則44号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成23年規則44号・令和3年35号〕)

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(全部改正〔平成23年規則44号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔平成23年規則44号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成23年規則44号・令和3年35号〕)

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八戸市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成6年6月30日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第4章
沿革情報
平成6年6月30日 規則第32号
平成9年3月27日 規則第10号
平成11年3月9日 規則第6号
平成13年3月28日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第43号
平成16年6月18日 規則第35号
平成23年9月8日 規則第44号
平成24年3月16日 規則第5号
平成28年3月29日 規則第26号
令和3年3月30日 規則第35号