○八戸市景観条例施行規則
平成19年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び八戸市景観条例(平成19年八戸市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「工作物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) さく、塀、擁壁その他これらに類するもの
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(第4号の支持物に該当するものを除く。)
(3) 風車、風力発電設備その他これらに類するもの
(4) 煙突、排気塔その他これらに類するもの
(5) 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(これらの支持物を含む。)
(6) 物見塔、電波塔その他これらに類するもの
(7) 彫像、記念碑その他これらに類するもの
(8) 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
(9) 自動車車庫の用に供する立体的施設
(10) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設
(11) 石油、ガス又は穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設
(12) 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する処理施設
(13) 橋りょうその他これに類するもの
(14) 太陽光発電設備
(一部改正〔令和2年規則94号〕)
(行為の届出)
第3条 法第16条第1項又は第2項の規定により届出をしようとする者は、景観計画区域内行為(変更)届出(内容事前協議)書(別記第1号様式)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書(法第16条第2項の規定による届出にあっては、変更に係る図書)を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為にあっては、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項各号に掲げる図書
(2) 条例第7条第1項各号に掲げる行為にあっては、同条第2項各号に掲げる図書
(1) 当該届出に係る行為の完了の日前に氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。 氏名等変更届(別記第2号様式)
(2) 当該行為を取りやめたとき。 景観計画区域内行為取りやめ届(別記第3号様式)
3 市長は、第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、その届出をした者に対し、その旨を景観計画区域内行為(変更)届出(内容事前協議)書の副本により通知するものとする。
(一部改正〔令和2年規則94号〕)
(届出を要しない行為)
第4条 条例第8条第1項第1号の規則で定める規模に関する要件は、別表第1のとおりとする。
(一部改正〔令和2年規則94号〕)
第5条 条例第8条第1項第2号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る床面積の合計が10平方メートルを超えないもの(新築後、増築後又は改築後において、その建築物の高さが10メートル又は建築面積が1,000平方メートルを超えることとなる場合における当該新築、増築又は改築を除く。)
(2) 建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの
(3) 仮設の建築物で存続期間が90日を超えないものの新築若しくは新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(4) 次に掲げる屋外における物件の堆積
ア 物件の堆積の用に供する土地の使用期間が90日を超えない場合の当該土地における物件の堆積
イ 堆積された物件を外部から見通すことができない場所での物件の堆積
(一部改正〔令和2年規則94号〕)
第6条 条例第8条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項の規定による許可及び同法第10条の8第1項又は第15条の規定による届出に係る行為
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項又は第14条第1項の規定による認可に係る土地区画整理事業の施行に係る行為
(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による許可に係る行為
(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第3項の規定による認可、同法第20条第3項又は第21条第3項の規定による許可及び同法第33条第1項の規定による届出に係る行為
(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定による届出に係る行為で市長が指定するもの
(7) 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第6条第4項に規定する特定認定に係る同条第1項に規定する森林保健機能増進計画に従って行う行為
(一部改正〔令和2年規則94号〕)
第7条 条例第8条第1項第4号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 青森県自然環境保全条例(昭和48年青森県条例第31号)第17条第4項の規定による許可及び同条例第19条第1項、第24条第1項又は第30条第1項の規定による届出に係る行為
(2) 青森県文化財保護条例(昭和50年青森県条例第46号)第18条第1項又は第42条第1項の規定による許可及び同条例第19条第1項(同条例第43条において準用する場合を含む。)又は第32条第1項の規定による届出に係る行為
(3) 八戸市文化財保護条例(昭和32年八戸市条例第18号)第16条の規定による承認に係る行為
(4) 農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更
(5) 専ら地盤面下又は水面下において行う行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、景観づくりに支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為
(一部改正〔令和2年規則94号〕)
(1) 法第16条第1項第1号から第3号まで及び条例第7条第1項各号に掲げる行為について、それぞれ別表第2に定める規模に関する要件に該当する行為
(追加〔令和2年規則94号〕)
(事前協議)
第7条の3 条例第9条の2第1項の規則で定める規模に関する要件は、別表第3のとおりとする。
2 条例第9条の2第1項の規定による協議をしようとする者は、景観計画区域内行為(変更)届出(内容事前協議)書の正本及び副本に、それぞれ第3条第1項各号に掲げる図書又はこれらに準じる図書を添えて市長に提出しなければならない。
4 条例第9条の2第2項の規定による通知は、景観計画区域内行為(変更)届出(内容事前協議)書の副本により行うものとする。
5 条例第9条の2第5項の規定による届出をしようとする者は、景観重点地区内行為完了届(別記第3号様式の2)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 当該届出に係る行為が完了したことを示す写真
(2) その他市長が必要と認める図書
(追加〔令和2年規則94号〕)
(公表)
第8条 条例第10条第2項の規定による公表は、公告及び広報等への掲載の方法により行うものとする。
(身分証明書)
第10条 法第17条第8項及び法第23条第3項の身分を示す証明書は、別記第6号様式によるものとする。
(景観重要建造物の指定の通知)
第11条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。
(景観重要建造物を表示する標識)
第12条 法第21条第2項の標識は、別記第8号様式によるものとする。
2 市長は、前項の標識を道路その他の公共の場所から公衆によって容易に確認できる場所に設置するものとする。
(景観重要建造物の現状変更の申請)
第13条 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(別記第9号様式)の正本及び副本に、それぞれ省令第9条第2項各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(景観重要樹木の指定の通知)
第14条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(別記第10号様式)により行うものとする。
(景観重要樹木を表示する標識)
第15条 法第30条第2項の標識は、別記第11号様式によるものとする。
(景観重要樹木の現状変更の申請)
第16条 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(別記第12号様式)の正本及び副本に、それぞれ省令第14条第2項各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 条例第16条第2項各号に掲げる事項を記載した協定書(次条第1項において「協定書」という。)の写し
(2) 景観推進協定の区域を示す図面
(1) 変更後の協定書の写し
(2) 景観推進協定の区域を示す図面(認定景観推進協定の区域を変更した場合に限る。)
2 条例第17条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、条例第16条第2項第4号又は第5号に掲げる事項の変更その他市長が認める変更とする。
(1) 景観推進活動団体の規約(以下この条において「規約」という。)
(2) 景観推進活動団体の構成員及び役員の氏名及び住所を記した書類(以下この条において「構成員名簿」という。)
(1) 変更後の規約(規約を変更した場合に限る。)
(2) 変更後の構成員名簿(景観推進活動団体の構成員又は役員の氏名若しくは住所に変更があった場合に限る。)
(審議会の会長及び副会長)
第22条 八戸市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第23条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第24条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の非公開)
第25条 審議会の会議は、非公開とする。ただし、審議会の議決を経たときは、公開することができる。
2 会長は、前項ただし書の場合において必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(審議会の庶務)
第26条 審議会の庶務は、都市政策課において処理する。
(一部改正〔平成22年規則34号・令和3年49号・5年16号〕)
(会長への委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
附則(平成22年3月31日規則第34号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年4月7日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行為の種類 | 規模に関する要件 | |
1 建築物の新築、増築、改築又は移転 | 高さ(増築にあっては増築後の高さを、改築にあっては改築後の高さをいう。3の項において同じ。)が10メートル以下で、かつ、建築面積(増築にあっては増築後の建築面積を、改築にあっては改築後の建築面積をいう。)が1,000平方メートル以下のもの | |
2 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 1の項の規模に関する要件に該当する建築物に係るもの (2) 1の項の規模に関する要件に該当しない建築物に係るもので、外観(外壁に相当する部分をいい、屋根を除く。)に係る面積の合計の2分の1に相当する面積以下のもの | |
3 工作物の新設、増築、改築又は移転 | ア 第2条第1項第1号に掲げる工作物に係るもの | 高さが5メートル以下のもの |
イ 第2条第1項第2号に掲げる工作物に係るもの | 高さが13メートル以下のもの | |
ウ 第2条第1項第3号に掲げる工作物に係るもの | ||
エ 第2条第1項第4号に掲げる工作物に係るもの | ||
オ 第2条第1項第5号に掲げる工作物に係るもの | 高さが20メートル以下のもの | |
カ 第2条第1項第6号に掲げる工作物に係るもの | 高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さをいう。)が13メートル以下のもの | |
キ 第2条第1項第7号に掲げる工作物に係るもの | 高さが13メートル以下で、かつ、築造面積(増築にあっては増築後の築造面積を、改築にあっては改築後の築造面積をいう。)が1,000平方メートル以下のもの | |
ク 第2条第1項第8号に掲げる工作物に係るもの | ||
ケ 第2条第1項第9号に掲げる工作物に係るもの | ||
コ 第2条第1項第10号に掲げる工作物に係るもの | ||
サ 第2条第1項第11号に掲げる工作物に係るもの | ||
シ 第2条第1項第12号に掲げる工作物に係るもの | ||
ス 第2条第1項第13号に掲げる工作物に係るもの | 長さ(増築にあっては増築後の長さを、改築にあっては改築後の長さをいう。)が20メートル以下のもの | |
セ 第2条第1項第14号に掲げる工作物に係るもの | 全て | |
4 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 3の項の規模に関する要件に該当する工作物に係るもの (2) 3の項の規模に関する要件に該当しない工作物に係るもので、外観に係る面積の合計の2分の1に相当する面積以下のもの | |
5 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 土地の面積が3,000平方メートル以下で、かつ、法面の高さが5メートル以下のもの | |
6 土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 土地の面積が3,000平方メートル以下で、かつ、法面の高さが5メートル以下のもの | |
7 木竹の伐採 | 面積が1,000平方メートル以下のもの | |
8 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 面積が1,000平方メートル以下で、かつ、高さが5メートル以下のもの | |
9 水面の埋立て又は干拓 | 水面の面積が3,000平方メートル以下で、かつ、法面の高さが5メートル以下のもの | |
(一部改正〔令和2年規則94号〕)
別表第2(第7条の2関係)
行為の種類 | 規模に関する要件 | |
1 建築物の新築、増築、改築又は移転 | 延べ面積(増築にあっては増築後の延べ面積を、改築にあっては改築後の延べ面積をいう。)が10平方メートル以下のもの | |
2 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 1の項の規模に関する要件に該当する建築物に係るもの (2) 1の項の規模に関する要件に該当しない建築物に係るもので、外観(外壁に相当する部分をいい、屋根を除く。)に係る面積の合計の2分の1に相当する面積以下のもの | |
3 工作物の新設、増築、改築又は移転 | ア 第2条第1項第1号に掲げる工作物に係るもの | 高さ(増築にあっては増築後の高さを、改築にあっては改築後の高さをいう。以下この項において同じ。)が1.5メートル以下のもの |
イ 第2条第1項第2号に掲げる工作物に係るもの | 高さが5メートル以下のもの | |
ウ 第2条第1項第3号に掲げる工作物に係るもの | ||
エ 第2条第1項第4号に掲げる工作物に係るもの | ||
オ 第2条第1項第5号に掲げる工作物に係るもの | 高さが10メートル以下のもの | |
カ 第2条第1項第6号に掲げる工作物に係るもの | 高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さをいう。)が5メートル以下のもの | |
キ 第2条第1項第7号に掲げる工作物に係るもの | 高さが8メートル以下で、かつ、築造面積(増築にあっては増築後の築造面積を、改築にあっては改築後の築造面積をいう。)が10平方メートル以下のもの | |
ク 第2条第1項第8号に掲げる工作物に係るもの | ||
ケ 第2条第1項第9号に掲げる工作物に係るもの | ||
コ 第2条第1項第10号に掲げる工作物に係るもの | ||
サ 第2条第1項第11号に掲げる工作物に係るもの | ||
シ 第2条第1項第12号に掲げる工作物に係るもの | ||
ス 第2条第1項第13号に掲げる工作物に係るもの | 長さ(増築にあっては増築後の長さを、改築にあっては改築後の長さをいう。)が20メートル以下のもの | |
セ 第2条第1項第14号に掲げる工作物に係るもの | 太陽光発電設備を設置する土地(附属設備、緩衝地帯等に係る土地を含む。)の面積が300平方メートル以下のもの | |
4 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 3の項の規模に関する要件に該当する工作物に係るもの (2) 3の項の規模に関する要件に該当しない工作物に係るもので、外観に係る面積の合計の2分の1に相当する面積以下のもの | |
5 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 土地の面積が300平方メートル以下で、かつ、法面の高さが1.5メートル以下のもの | |
6 土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 土地の面積が300平方メートル以下で、かつ、法面の高さが1.5メートル以下のもの | |
7 木竹の伐採 | 面積が300平方メートル以下で、かつ、高さが5メートル以下のもの | |
8 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 面積が50平方メートル以下で、かつ、高さが1.5メートル以下のもの | |
9 水面の埋立て又は干拓 | 全て | |
(追加〔令和2年規則94号〕)
別表第3(第7条の3関係)
行為の種類 | 規模に関する要件 | |
1 建築物の新築、増築、改築又は移転 | 高さ(増築にあっては増築後の高さを、改築にあっては改築後の高さをいう。3の項において同じ。)が10メートルを超えるもの又は建築面積(増築にあっては増築後の建築面積を、改築にあっては改築後の建築面積をいう。)が1,000平方メートルを超えるもの | |
2 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 1の項の規模に関する要件に該当する建築物に係るもので、外観(外壁に相当する部分をいい、屋根を除く。)に係る面積の合計の2分の1に相当する面積を超えるもの | |
3 工作物の新設、増築、改築又は移転 | ア 第2条第1項第1号に掲げる工作物に係るもの | 高さが5メートルを超えるもの |
イ 第2条第1項第2号に掲げる工作物に係るもの | 高さが13メートルを超えるもの | |
ウ 第2条第1項第3号に掲げる工作物に係るもの | ||
エ 第2条第1項第4号に掲げる工作物に係るもの | ||
オ 第2条第1項第5号に掲げる工作物に係るもの | 高さが20メートルを超えるもの | |
カ 第2条第1項第6号に掲げる工作物に係るもの | 高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さをいう。)が13メートルを超えるもの | |
キ 第2条第1項第7号に掲げる工作物に係るもの | 高さが13メートルを超えるもの又は築造面積(増築にあっては増築後の築造面積を、改築にあっては改築後の築造面積をいう。)が1,000平方メートルを超えるもの | |
ク 第2条第1項第8号に掲げる工作物に係るもの | ||
ケ 第2条第1項第9号に掲げる工作物に係るもの | ||
コ 第2条第1項第10号に掲げる工作物に係るもの | ||
サ 第2条第1項第11号に掲げる工作物に係るもの | ||
シ 第2条第1項第12号に掲げる工作物に係るもの | ||
ス 第2条第1項第13号に掲げる工作物に係るもの | 長さ(増築にあっては増築後の長さを、改築にあっては改築後の長さをいう。)が20メートルを超えるもの | |
セ 第2条第1項第14号に掲げる工作物に係るもの | 太陽光発電設備を設置する土地(附属設備、緩衝地帯等に係る土地を含む。)の面積が300平方メートルを超えるもの | |
4 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 3の項の規模に関する要件に該当する工作物に係るもので、外観に係る面積の合計の2分の1に相当する面積を超えるもの | |
5 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの又は法面の高さが5メートルを超えるもの | |
6 土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの又は法面の高さが5メートルを超えるもの | |
7 木竹の伐採 | 面積が1,000平方メートルを超えるもの | |
8 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 面積が1,000平方メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超えるもの | |
(追加〔令和2年規則94号〕)
(全部改正〔令和2年規則94号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(追加〔令和2年規則94号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)





(一部改正〔令和3年規則35号〕)



(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)
