○八戸市屋外広告物条例
平成19年12月27日
条例第60号
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(一部改正〔平成28年条例49号〕)
(1) 屋外広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(2) 屋外広告業 法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。
(全部改正〔平成28年条例49号〕)
(広告物のあり方)
第3条 屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の形態又は色彩その他の意匠は、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の景観計画において同条第2項第4号イの規定により定めた事項に適合するものでなければならない。
(一部改正〔平成28年条例49号〕)
(禁止広告物等)
第4条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく破損し、又は老朽化したもの
(2) 倒壊し、若しくは落下し、又はそのおそれがあるもの
(3) 信号機若しくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの
(4) 道路交通の安全を阻害し、又はそのおそれがあるもの
(禁止地域等)
第5条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び景観地区(市長が指定する区域を除く。)
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する区域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された区域
(3) 青森県文化財保護条例(昭和50年青森県条例第46号)第4条第1項又は第30条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する区域並びに同条例第38条第1項の規定により指定された区域
(4) 八戸市文化財保護条例(昭和32年八戸市条例第18号)第9条の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する区域
(5) 青森県自然環境保全条例(昭和48年青森県条例第31号)第29条の規定により指定された県緑地保全地域(市長が指定する区域を除く。)
(6) 青森県立自然公園条例(昭和36年青森県条例第58号)第2章の規定により指定された県立自然公園の区域(市長が指定する区域を除く。)
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2章の規定により指定された国立公園の区域(市長が指定する区域を除く。)
(8) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の市長が指定する区間
(9) 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、市長が指定する区域
(10) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域
(11) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原及び山岳並びにこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
(12) 港湾、空港及び駅前広場並びにこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
(13) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他市長が指定する公共施設及びこれらの敷地
(14) 緑地、古墳及び墓地並びにこれらの周囲の地域で、市長が指定する区域
(15) 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにこれらの境域で、市長が指定する区域
(16) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要があるものとして市長が指定する地域又は場所
(一部改正〔平成28年条例49号〕)
(禁止物件)
第6条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りょう、トンネル、横断歩道橋、高架構造物及び分離帯
(2) 道路上のさく、駒止、道路標識、道路元標、里程標、街路樹、路傍樹、視線誘導標その他の道路の附属物
(3) 信号機及びその附属施設
(4) 電柱、街灯柱その他これらに類するもので、市長が指定するもの
(5) 消火栓、火災報知機、防火水槽標識及び火の見やぐら
(6) 郵便ポスト及び電話ボックス
(7) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(8) 道路上に設置する変圧器塔、配電器塔、地上機器収納箱その他これらに類するもので、市長が指定するもの
(9) 煙突並びにガスタンク、水道タンク及び石油タンク
(10) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
(11) 石垣、擁壁その他これらに類するもの
(12) 文化財保護法第109条第1項若しくは第2項若しくは青森県文化財保護条例第38条第1項若しくは八戸市文化財保護条例第9条の規定により指定され、又は同法第110条第1項の規定により仮指定された樹木、岩、塚等の物件
(13) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(14) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要があるものとして市長が指定する物件
2 道路の路面には、広告物(地下埋設物の管理上必要なもので、埋設標、鋳鉄製蓋その他これらに類するものを除く。)を表示してはならない。
3 電柱、街灯柱その他これらに類するもの(第1項第4号に規定するものを除く。)には、はり紙、はり札等(法第7条第4項本文に規定するはり札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項本文に規定する広告旗をいう。以下同じ。)及び立看板等(同項本文に規定する立看板等をいう。以下同じ。)を表示し、又は設置してはならない。
(指定等の告示)
第7条 前2条の規定による指定並びにこれの解除及び変更は、告示により行わなければならない。
(許可地域)
第8条 第5条の規定により広告物を表示し、又は掲出物件を設置することが禁止される地域及び場所を除く地域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 法令の規定により表示し、又は設置するもの
(2) 国、地方公共団体又は市長が指定する公共的団体(以下「国等」という。)が公共的目的をもって表示し、又は設置するもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために表示し、又は設置するもの
(4) 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに寄贈者名等を表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 冠婚葬祭及び祭礼その他地域的行事のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する掲出物件
(4) 講演会、展覧会、音楽会等の催物及び政治、宗教等を目的とする集会のため、その会場の敷地内に一時的に表示する広告物又はこれを掲出する掲出物件
(5) 人、動物、車両、船舶又は航空機に表示する広告物
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第6条の規定は、適用しない。
4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出をした政治団体がその政治活動のため表示する広告物又はこれを掲出する掲出物件(はり紙、はり札等、広告旗、立看板等その他これらに類する広告物又は掲出物件に限る。)で、規則で定める基準に適合するものについては、前条の規定は、適用しない。
2 前項の規定により、適用の除外又は緩和を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(規格の設定)
第11条 市長は、広告物又は掲出物件について規則でこれらの表示又は設置の位置、形状、面積、色彩、意匠等について規格を定めるものとする。
2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、前項の規格に従わなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
3 市長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。
(許可の基準)
第15条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
(許可の表示)
第16条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に、規則で定めるところにより、市長が調製した許可の証印の押印を受け、又は市長が交付する許可の証票をはらなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。
(管理者等の届出)
第17条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置き、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可(変更又は改造に係るものを含む。以下この項において同じ。)を受けて広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者は、当該許可に係る広告物の表示又は掲出物件の設置を完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
5 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第18条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(2) 第14条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第22条第1項の規定による命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(諮問)
第19条 市長は、次に掲げる場合においては、八戸市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理義務)
第20条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(点検)
第20条の2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者は、規則で定めるところにより、法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他これと同等以上の知識を有するものとして規則で定める者に、当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。
(追加〔平成31年条例4号〕)
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
(一部改正〔平成31年条例4号〕)
(公表)
第23条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)が、正当な理由なく当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表の名あて人となる者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。ただし、当該公表の名あて人となる者の所在が判明しないときは、この限りでない。
(広告物等を保管した場合の公示事項)
第24条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時
(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
(広告物等を保管した場合の公示の方法)
第25条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物にあっては、2日間)、市長が指定する場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿を市長が指定する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(広告物等の価額の評価の方法)
第26条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第27条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第28条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 14日
(広告物等を返還する場合の手続)
第29条 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
(処分、手続等の効力の承継)
第30条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により、従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(屋外広告業の登録)
第31条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(追加〔平成28年条例49号〕)
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 本市の区域内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者及び役員の氏名)
(5) 第39条第1項の規定により営業所ごとに選任される業務主任者の氏名
(追加〔平成28年条例49号〕)
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
(追加〔平成28年条例49号〕)
(登録の拒否)
第34条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 法又はこの条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2) 第43条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(4) 第43条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(7) 営業所ごとに第39条第1項に規定する業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
(追加〔平成28年条例49号〕)
(変更の届出)
第35条 屋外広告業者は、第32条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、規則で定める書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
(追加〔平成28年条例49号〕)
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 市内における屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(追加〔平成28年条例49号〕)
(登録の抹消)
第37条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第43条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、登録簿から、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(追加〔平成28年条例49号〕)
(登録簿の閲覧)
第38条 市長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(追加〔平成28年条例49号〕)
(業務主任者の設置)
第39条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 法第10条第2項第3号ロの規定により、都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として行う講習会の課程を修了した者
(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、広告美術仕上げに関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
(4) 市長が、規則で定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第41条に規定する帳簿の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、営業所における業務の適正な実施の確保に関すること。
(追加〔平成28年条例49号〕)
(標識の掲示)
第40条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(追加〔平成28年条例49号〕)
(帳簿の備付け等)
第41条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(追加〔平成28年条例49号〕)
(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)
第42条 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(追加〔平成28年条例49号〕)
(登録の取消し等)
第43条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(2) 第34条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第35条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
(追加〔平成28年条例49号〕)
(講習会)
第44条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 市長は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
(追加〔平成28年条例49号〕)
2 県登録業者は、本市の区域内において屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき又は本市の区域内における屋外広告業を廃止したときも同様とする。
4 市長は、第1項の規定により屋外広告業者とみなされた者(以下「みなし登録業者」という。)が県登録業者でなくなったとき又は廃止届が提出されたときは、登録簿から当該みなし登録業者に係る記載を消除しなければならない。
6 市長は、みなし登録業者が、第43条第1項第2号若しくは第4号に該当するとき又は第2項後段の規定による変更の届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたときは、その者に対し、6月以内の期間を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(追加〔平成28年条例49号〕)
(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)
第46条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(追加〔平成28年条例49号〕)
(報告及び検査)
第47条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、若しくはこれらを管理する者に対し、報告をさせ、又はその職員に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物内に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、屋外広告業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例49号〕)
(1) 屋外広告業登録申請手数料 1件につき10,000円
(2) 屋外広告業更新登録申請手数料 1件につき10,000円
(3) 屋外広告講習受講手数料 1回につき4,000円
(一部改正〔平成28年条例49号〕)
(委任)
第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成28年条例49号〕)
(罰則)
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(追加〔平成28年条例49号〕、一部改正〔令和7年条例5号〕)
第51条 第22条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(一部改正〔平成28年条例49号〕)
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第14条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者
(3) 第21条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者
(4) 第35条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第39条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
(一部改正〔平成28年条例49号〕)
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(追加〔平成28年条例49号〕)
(一部改正〔平成28年条例49号〕)
(過料)
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第36条第1項の規定による届出を怠った者
(2) 第40条の規定による標識を掲げない者
(3) 第41条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(4) 第45条第2項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、屋外広告業を営んだ者
(追加〔平成28年条例49号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号。以下「青森県条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件でこの条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、施行日から3年間(青森県条例の規定により許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件にあっては、当該許可の期間)は、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置することができる。
4 前項の規定による期間の満了後において、なおこの条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づく規則で定める基準に適合しない広告物又は掲出物件で、改修、移転又は除却が容易でないと市長が認めるものについては、当分の間、この条例の規定にかかわらず、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置することができる。
(八戸市手数料条例の一部改正)
5 八戸市手数料条例(昭和27年八戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。
別表中99の項を削り、100の項を99の項とし、101の項を100の項とし、同表備考第8号及び第9号を削る。
(八戸市景観条例の一部改正)
6 八戸市景観条例(平成19年八戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第26条第1項中「条例」を「条例及び八戸市屋外広告物条例(平成19年八戸市条例第60号)第19条」に改める。
附則(平成28年9月28日条例第49号)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に青森県屋外広告物条例の規定により青森県知事がした処分その他の行為又は同条例の規定により青森県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において本市の区域内において屋外広告業(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。)を営み、又は営もうとする者に係るものは、施行日以後においては、改正後の八戸市屋外広告物条例(次項において「改正後の条例」という。)の相当規定により市長のした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日前に青森県屋外広告物条例第27条第1項の規定による登録若しくは同条第3項の規定による更新の登録を受けている者(以下「県登録業者」という。)であって、施行日以後において本市の区域内において屋外広告業を営み、又は営もうとするものについては、改正後の条例第45条第2項の規定にかかわらず、その者が県登録業者である期間に限り、平成29年12月31日までの間は、同項の規定による届出をしないで、引き続き、本市の区域内において屋外広告業を営むことができる。
附則(平成31年3月28日条例第4号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市屋外広告物条例第20条の2及び第22条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に同条例第13条第3項の規定による許可の期間の更新の申請が行われる広告物及び掲出物件について適用する。
附則(令和7年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
別表(第48条関係)
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 |
第8条若しくは第9条第5項若しくは第6項の規定に基づく広告物の表示若しくは掲出物件の設置の許可(許可の更新を含む。)又は第14条第1項の規定に基づく広告物若しくは掲出物件の変更若しくは改造の許可の申請に対する審査 | ア はり紙 50枚までごとに300円 イ はり札等 1枚につき100円 ウ 立看板等又は下げ看板 1枚につき200円 エ 電柱等塗装広告、電柱等巻付広告又は電柱等そで看板 1個につき400円 オ 幕又は広告旗 1枚につき500円 カ アドバルーン 1個につき2,700円 キ アーチ 1基につき3,000円 ク 広告板、広告塔、そで看板その他これらに類するもの 1個につき次に掲げる表示面積(すべての表示面の面積を合計した面積をいう。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 1平方メートル以下のもの 400円 (2) 1平方メートルを超え、3平方メート以下のもの 800円 (3) 3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの 1,200円 (4) 6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの 1,600円 (5) 10平方メートルを超えるもの 1,600円に1平方メートル増すごとに200円を加算した額 |
備考
1 広告物のうち、ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。
2 広告物又は掲出物件の変更又は改造の許可申請に係る表示面積は、変更後又は改造後の表示面積とする。
(一部改正〔平成28年条例49号〕)