○八戸市屋外広告物条例施行規則
平成20年3月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市屋外広告物条例(平成19年八戸市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所を示す図面
(2) 広告物又は掲出物件の表示内容、形状、寸法、材料、構造若しくは色彩その他の意匠又は設置の方法等に関する仕様書及び図面
(3) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする土地又は建築物等が他人の所有又は管理に属するものである場合は、その所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し
(4) 他の法令による許可又は確認を必要とする場合は、これらがあったことを証する書面又はその写し
(5) その他市長が必要と認める図書
2 前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、図書の一部を省略することができる。
(一部改正〔令和3年規則20号〕)
第5条 条例第9条第2項第6号の規則で定めるところにより表示する広告物は、国等が設置する公共掲示板にあっては当該国等の許可又は承諾を得て表示する広告物、市長の許可を受けて設置する掲示板にあっては当該許可の期間内に表示する広告物とする。
(一部改正〔令和3年規則20号〕)
2 条例第11条第2項の規定は、条例第9条第1項各号に掲げる広告物又は掲出物件及び条例第10条第2項の規定による許可を受けた広告物又は掲出物件については、適用しない。
(許可の期間の更新)
第9条 条例第13条第3項の規定により許可の期間の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する日の10日前までに、屋外広告物等許可申請書に次に掲げる図書及び写真を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1項各号に掲げる図書(内容に変更がないものは、省略することができる。)
(2) 当該広告物の表示又は当該掲出物件の設置の状況が分かるカラー写真で申請前3月以内に撮影したもの
(一部改正〔平成31年規則33号・令和3年20号〕)
(一部改正〔令和3年規則20号〕)
(軽微な変更等)
第11条 条例第14条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、当該広告物又は掲出物件の表示内容、形状、寸法、材料、構造又は色彩その他の意匠に変更を加えない程度の塗り替え、補強又は修繕とする。
5 条例第17条第3項の規定は、当該広告物又は掲出物件がはり紙、はり札等、立看板等、幕、広告旗又はアドバルーンであるときは、適用しない。
2 条例第20条の2の規定による点検をさせた者は、当該点検を行った者に、屋外広告物等安全点検報告書により当該点検の結果を報告させなければならない。
(1) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号ロの規定により、都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として行う講習会の課程を修了した者
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、広告美術仕上げに関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
(3) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(4) 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が行う屋外広告物点検技能講習の課程を修了した者
4 条例第20条の2ただし書の規則で定める広告物及び掲出物件は、はり紙、はり札等、立看板等、幕、広告旗及びアドバルーン並びに広告板(屋上に設置されるものを除く。)のうち壁面広告物(建築物又は工作物(掲出物件に該当するものを除く。)の壁面に掲出され、又は表示されるものをいう。)であって、塗料等を直接塗布し、又はプラスチックフィルムその他これに類する材質を使用したものとする。
(追加〔平成31年規則33号〕)
(公表)
第16条 条例第23条第1項の規定による公表は、公告及び広報等への掲載の方法により行うものとする。
3 市長は、意見陳述の機会を与えるときは、意見等表明書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、公表通知書(別記第13号様式)により通知するものとする。
3 条例第32条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(登録申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し又はこれに代わる書面)
(2) 登録申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し又はこれに代わる書面)
(3) 業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及びその者が条例第39条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
(追加〔平成28年規則103号〕)
(追加〔平成28年規則103号〕)
(1) 条例第32条第1項第1号に掲げる事項に変更があった場合 住民票の写し又はこれに代わる書面(法人にあっては、当該法人の登記事項証明書)
(2) 条例第32条第1項第2号に掲げる事項に変更があった場合(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第32条第1項第3号に掲げる事項に変更があった場合 登記事項証明書及びその役員の住民票の写し又はこれに代わる書面並びに新たに役員となる者がある場合にあっては、条例第32条第2項に規定する誓約する書面
(4) 条例第32条第1項第4号に掲げる事項に変更があった場合 第18条第3項第2号に掲げる書類及び新たにその法定代理人となる者がある場合にあっては、条例第32条第2項に規定する誓約する書面
(5) 条例第32条第1項第5号に掲げる事項に変更があった場合(新たな業務主任者を選任することとなった場合に限る。) 第18条第3項第3号に掲げる書類
(追加〔平成28年規則103号〕)
(追加〔平成28年規則103号〕)
2 登録簿等の閲覧日は、八戸市の休日に関する条例(平成2年八戸市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日とする。
3 登録簿等の閲覧時間は、午前8時15分から午後5時までとする。
4 登録簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、指定された場所で閲覧するものとし、登録簿等を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
5 市長は、閲覧者が、前項の規定に違反したとき、若しくは登録簿等を汚損し、若しくは損傷したとき、又はそれらのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧を禁止することがある。
(追加〔平成28年規則103号〕、一部改正〔平成30年規則29号・令和3年50号・5年17号〕)
(業務主任資格の認定)
第23条 条例第39条第1項第4号の規定による認定は、申請に基づき、次の要件を備えた者について行うものとする。
(1) 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する責任者として、申請の日において5年以上の実務経験を有すること。
(2) 申請の日前5年間に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令に違反したことがないこと。
(1) 実務経験に関する職歴を記載した書面
(2) 前項第1号の要件を備えた者であることを証する書面
(3) 前項第2号の要件を備えていることを誓約する書面
3 市長は、条例第39条第1項第4号の規定により認定したときは、屋外広告業務主任者資格認定書(別記第22号様式)を交付するものとする。
(追加〔平成28年規則103号〕)
(標識の記載事項等)
第24条 条例第40条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録番号及び登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
(追加〔平成28年規則103号〕)
(屋外広告業者に関する帳簿)
第25条 条例第41条の屋外広告業者の業務に関する事項で規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
(4) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類、数量及び規模
(5) 請負金額
4 屋外広告業者は、帳簿を、各事業年度(事業年度の定めのない場合にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間)の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間、営業所ごとに保存しなければならない。
(追加〔平成28年規則103号〕)
(講習会等)
第26条 条例第44条第1項の講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令
(2) 広告物の表示の方法に関する事項
(3) 広告物の表示及び掲出物件の設置に係る工事の施工に関する事項
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法に基づき、帆布製品に関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
3 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(別記第24号様式)を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成28年規則103号〕、一部改正〔平成31年規則33号〕)
(事務の委託)
第27条 市長は、条例第44条第2項の規定により事務を委託する場合は、屋外広告業者の組織する団体であって、かつ、講習会の運営に関する事務を処理する能力があると認められるものに委託するものとする。
(追加〔平成28年規則103号〕)
(講習会修了証明書)
第28条 市長は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証明書(別記第25号様式)を交付するものとする。
(追加〔平成28年規則103号〕)
(1) 青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号)第27条第1項又は第3項の登録を受けたことを証する書類の写し
2 市長は、前項の届出に係る事項を屋外広告業者登録簿に記載したときは、遅滞なく、その旨を当該届出を行った者に通知するものとする。
(追加〔平成28年規則103号〕)
(みなし登録業者に係る変更の届出)
第30条 条例第45条第2項後段の規定による変更の届出は、特例屋外広告業届出事項変更届出書(別記第27号様式)により行うものとする。
(追加〔平成28年規則103号〕)
(みなし登録業者の廃業等の届出)
第31条 条例第45条第2項後段の規定による廃止の届出は、特例屋外広告業廃業等届出書(別記第28号様式)により行うものとする。
(追加〔平成28年規則103号〕)
(みなし登録業者に係る登録簿)
第32条 条例第45条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第32条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項
(2) 届出番号及び届出年月日
(3) 青森県における登録番号、登録年月日及び有効期間満了日
(追加〔平成28年規則103号〕)
2 条例第46条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の登録番号及びみなし登録業者の届出番号
(2) 処分を受けた屋外広告業者及びみなし登録業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 処分を受けた屋外広告業者及びみなし登録業者が本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(4) 処分の根拠となる条例の規定
(5) 処分の原因となった事実
(6) その他必要な事項
(追加〔平成28年規則103号〕)
(一部改正〔平成28年規則103号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月2日規則第103号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第33号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成31年7月31日までの間に、八戸市屋外広告物条例(平成19年八戸市条例第60号)第13条第3項の規定による申請をする場合においては、この規則による改正後の八戸市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条第2項の規定は適用せず、改正後の規則第14条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「条例第13条第3項の規定による許可の期間の更新の申請前3月以内」とあるのは「平成31年7月31日まで」と、同条第2項中「により当該点検の結果を報告させ」とあるのは「(別記第2号様式の2)により当該点検の結果を報告させるとともに、当該点検後速やかに、屋外広告物等安全点検報告書及び当該点検をした箇所のカラー写真(当該点検により発見した補修を要する箇所の補修を行ったときは、当該箇所に係る補修後のカラー写真を含む。)を市長に提出し」とする。
3 前項の場合において、改正後の規則第9条第1項の規定により提出する屋外広告物等許可申請書の様式については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月7日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 基準 |
表示面積は、表示方向から見た公益上必要な施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の面積の20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。 | |
1事業所当たりの表示面積は、条例第5条に規定する地域又は場所にあっては7平方メートル以下、条例第8条に規定する地域にあっては15平方メートル以下であること。 | |
表示面積は、2平方メートル以下であること。 | |
表示面積は、条例第6条第1項第7号及び第9号に掲げる物件にあっては10平方メートル以下、同項第8号に掲げる物件にあっては2平方メートル以下であること。 | |
表示面積は、2平方メートル以下であること。 | |
(1) 表示面積は、0.5平方メートル以下であること。 (2) 広告物相互間の距離は、2メートル以上離すものであること。 (3) 立看板等にあっては、高さ3メートル以下であり、かつ、倒壊しないよう固定するものであること。 (4) 蛍光色及び反射材を用いていないものであること。 (5) 表示期間は、30日以内であること。 (6) 表示期間並びに表示者の名称及び連絡先を明示したものであること。 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 規格 |
下げ看板 | (1) 表示面積は、4平方メートル以下であること。 (2) 広告物の下端の高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 |
アーチ | (1) 表示面積は、30平方メートル以下であること。 (2) 道路を横断する広告物の下端の高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 |
広告板(屋上に設置されるものを除く。) | 表示面積は、30平方メートル以下であること。 |
広告塔(屋上に設置されるものを除く。) | 表示面積は、30平方メートル以下であること。 |
そで看板 | (1) 表示面積は、30平方メートル以下であること。 (2) 壁面からの出幅は、2メートル以下であること。 (3) 広告物の下端の高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 |
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) | (1) 広告物を設置する箇所の高さが地上10メートル以下の場合にあっては、広告物の高さは、設置する箇所から10メートル以下であること。 (2) 広告物を設置する箇所の高さが地上10メートルを超え20メートル以下の場合にあっては、広告物の高さは、設置する箇所から15メートル以下であること。 (3) 広告物を設置する箇所の高さが地上20メートルを超える場合にあっては、広告物の高さは、設置する箇所から20メートル以下であること。 |
別表第3(第8条関係)
区分 | 期間 |
はり紙 | 1月以内 |
はり札等 | 木製6月以内、木製以外のもの1年以内 |
立看板等 | 4月以内 |
下げ看板 | 木製1年以内、木製以外のもの3年以内 |
電柱等塗装広告、電柱等巻付広告、電柱等そで看板 | 木製1年以内、木製以外のもの3年以内 |
幕、広告旗 | 1月以内 |
アドバルーン | 1月以内 |
アーチ | 木製1年以内、木製以外のもの3年以内 |
広告板(屋上に設置されるものを除く。) | 木製1年以内、木製以外のもの3年以内 |
広告塔(屋上に設置されるものを除く。) | 木製1年以内、木製以外のもの3年以内 |
そで看板 | 木製1年以内、木製以外のもの3年以内 |
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) | 木製1年以内、木製以外のもの3年以内 |
別表第4(第12条関係)
1 条例第8条の規定による許可の基準
区分 | 基準 |
はり紙 | (1) 表示面積は、1平方メートル以下であること。 (2) はり紙相互間の距離は、1メートル以上離すものであること。 |
はり札等 | (1) 表示面積は、1平方メートル以下であること。 (2) はり札等相互間の距離は、1メートル以上離すものであること。 |
立看板等 | (1) 表示面積は4平方メートル以下で、広告物の高さが3メートル以下であること。 (2) 倒壊しないよう固定するものであること。 |
下げ看板 | (1) 表示面積は、4平方メートル以下であること。 (2) 広告物の下端の高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 |
電柱等塗装広告、電柱等巻付広告 | 広告物の下端の高さは地上から1.2メートル以上で、その長さは1.5メートル以下であること。 |
電柱等そで看板 | (1) 広告物の出幅は0.5メートル以下で、その長さは1.2メートル以下であること。 (2) 広告物の下端の高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 |
幕、広告旗 | (1) 広告物の幅は、1.5メートル以下であること。 (2) 道路を横断する広告物の下端の高さは、路面から4.7メートル以上であること。 |
アドバルーン | (1) 広告物の幅は1.5メートル以下で、その長さは15メートル以下であること。 (2) 気球の高さは、係留場所から50メートル以下であること。 |
アーチ | (1) 表示面積は、30平方メートル以下であること。 (2) 道路を横断する広告物の下端の高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 |
広告板(屋上に設置されるものを除く。) | (1) 表示面積は、30平方メートル以下であること。 (2) 建築物等の壁面を利用するものにあっては、同一壁面における広告物の表示面積の合計が30平方メートル以下で、かつ、当該同一壁面の面積の2分の1以下であること。 |
広告塔(屋上に設置されるものを除く。) | 表示面積は、30平方メートル以下であること。 |
そで看板 | (1) 表示面積は、30平方メートル以下であること。 (2) 壁面からの出幅は、2メートル以下であること。 (3) 広告物の下端の高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 |
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) | (1) 広告物を設置する箇所の高さが地上10メートル以下の場合 ア 広告物(既に地上10メートル以下の箇所に設置されている広告物を含む。)の表示面積の合計は、300平方メートル以下であること。 イ 広告物の高さは、設置する箇所から10メートル以下であること。 (2) 広告物を設置する箇所の高さが地上10メートルを超え20メートル以下の場合 ア 広告物(既に地上10メートルを超え20メートル以下の箇所に設置されている広告物を含む。)の表示面積の合計は、500平方メートル以下であること。 イ 広告物の高さは、設置する箇所から15メートル以下であること。 (3) 広告物を設置する箇所の高さが地上20メートルを超える場合 広告物の高さは、設置する箇所から20メートル以下であること。 |
2 条例第9条第5項の規定による許可の基準
区分 | 基準 |
はり紙 | 1の表はり紙の項の基準に適合するものであること。 |
はり札等 | 1の表はり札等の項の基準に適合するものであること。 |
立看板等 | 1の表立看板等の項の基準に適合するものであること。 |
下げ看板 | 1の表下げ看板の項の基準に適合するものであること。 |
電柱等塗装広告、電柱等巻付広告 | 1の表電柱等塗装広告、電柱等巻付広告の項の基準に適合するものであること。 |
電柱等そで看板 | 1の表電柱等そで看板の項の基準に適合するものであること。 |
幕、広告旗 | 1の表幕、広告旗の項の基準に適合するものであること。 |
アドバルーン | 1の表アドバルーンの項の基準に適合するものであること。 |
アーチ | 1の表アーチの項の基準に適合するものであること。 |
広告板(屋上に設置されるものを除く。) | (1) 表示面積は、20平方メートル以下であること。 (2) 建築物等の壁面を利用するものにあっては、同一壁面における広告物の表示面積の合計が20平方メートル以下で、かつ、当該同一壁面の面積の3分の1以下であること。 (3) 高さは、地上10メートル以下であること。 |
広告塔(屋上に設置されるものを除く。) | (1) 表示面積は、20平方メートル以下であること。 (2) 高さは、地上10メートル以下であること。 |
そで看板 | (1) 表示面積は、20平方メートル以下であること。 (2) 壁面からの出幅は、2メートル以下であること。 (3) 広告物の下端の高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 |
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) | (1) 1の建築物等における表示面積の合計は、50平方メートル以下であること。 (2) 広告物の高さは、設置する箇所から3メートル以下であること。 |
3 条例第9条第6項の規定による許可の基準
(1) 2の表の基準に適合するものであること。
(2) 表示面積は、2平方メートル以下であること。
(3) 照明装置を用いる場合は、点滅、明滅、回転等を行わないものであること。
(4) 蛍光色及び反射材を用いていないものであること。
(5) 自己の事業所等の位置について確認させることを目的とする場合にあっては、次の基準に適合するものであること。
ア 表示内容が案内しようとする事業所等の名称、方向、距離等の誘導のために必要な最小限の事項であること。
イ 対象物に至る道路状況により特に必要と認められる場合を除き、個数は4個までであること。
(一部改正〔平成21年規則15号〕)
(全部改正〔平成31年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則20号〕)

(一部改正〔平成28年規則103号・令和3年20号〕)

(追加〔平成31年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則20号〕)


(全部改正〔平成31年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則20号〕)



(一部改正〔平成28年規則103号・令和3年20号〕)

(一部改正〔平成28年規則103号・令和3年20号〕)

(一部改正〔令和3年規則20号〕)

(一部改正〔令和3年規則20号〕)

(一部改正〔平成28年規則103号・令和3年20号〕)

(一部改正〔令和3年規則20号〕)

(一部改正〔令和3年規則20号〕)



(一部改正〔令和3年規則20号〕)

(追加〔平成28年規則103号〕、一部改正〔令和3年規則20号〕)


(追加〔平成28年規則103号〕、一部改正〔令和3年規則20号〕)

(追加〔平成28年規則103号〕)


(追加〔平成28年規則103号〕、一部改正〔令和3年規則20号〕)

(追加〔平成28年規則103号〕、一部改正〔令和3年規則20号〕)

(追加〔平成28年規則103号〕、一部改正〔令和3年規則20号〕)

(追加〔平成28年規則103号〕)

(追加〔平成28年規則103号〕)

(追加〔平成28年規則103号〕、一部改正〔令和3年規則20号〕)

(追加〔平成28年規則103号〕)

(追加〔平成28年規則103号〕、一部改正〔令和3年規則20号〕)


(追加〔平成28年規則103号〕、一部改正〔令和3年規則20号〕)

(追加〔平成28年規則103号〕、一部改正〔令和3年規則20号〕)

(追加〔平成28年規則103号〕)

(一部改正〔平成28年規則103号〕)
