○八戸市みどりの環づくり基本条例施行規則

平成20年2月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市みどりの環づくり基本条例(平成19年八戸市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保存樹木等の指定の基準)

第2条 条例第18条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特に優れていること。

 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。

 高さが15メートル以上であること。

 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。

 はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。

(2) 樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特に優れていること。

 その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。

 生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが30メートル以上であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるものであること。

(保存樹木等の指定の承諾)

第3条 条例第18条第2項の承諾は、八戸市保存樹木等指定承諾書(別記第1号様式)により得るものとする。

(保存樹木等の指定の通知)

第4条 条例第18条第4項の規定による通知は、八戸市保存樹木等指定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(保存樹木等を表示する標識)

第5条 条例第19条第1項の標識には、次に掲げる事項を記載し、これを見やすい場所に設置するものとする。

(1) 指定番号

(2) 指定年月日

(3) 樹種

(保存樹木等の滅失等の届出)

第6条 条例第21条第1項又は第2項の規定による届出は、八戸市保存樹木等滅失等届出書(別記第3号様式)を提出して行うものとする。

(保存樹木等の指定の解除)

第7条 条例第25条第3項の規定による申請は、八戸市保存樹木等指定解除申請書(別記第4号様式)を提出して行うものとする。

2 条例第25条第4項の規定により準用される条例第18条第4項の規定による通知は、八戸市保存樹木等指定解除通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(緑の審議会の会長)

第8条 八戸市緑の審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔令和3年規則80号〕)

(審議会の臨時委員)

第9条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に係る知識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(追加〔令和3年規則80号〕)

(審議会の会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔令和3年規則80号〕)

(審議会の庶務)

第11条 審議会の庶務は、公園緑地課において処理する。

(一部改正〔令和3年規則80号〕)

(会長への委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(一部改正〔令和3年規則80号〕)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔令和3年規則80号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月4日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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八戸市みどりの環づくり基本条例施行規則

平成20年2月26日 規則第3号

(令和3年8月4日施行)