○八戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成14年10月31日

規則第42号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成14年八戸市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年規則13号〕)

(適用除外の許可の申請)

第2条 条例第8条第1項各号の規定による許可(以下「適用除外の許可」という。)を受けようとする者は、建築物制限適用除外許可申請書(別記第1号様式)の正本及び副本に、それぞれ、適用除外の許可を申請する理由を記載した書類、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については、同表の(い)項及び(ろ)項並びに同令第1条の3第1項の表2の(30)項の(ろ)欄に掲げる図書)その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、適用除外の許可をしたときは、建築物制限適用除外許可通知書(別記第2号様式。以下「許可通知書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

(一部改正〔令和元年規則13号〕)

(申請の取下げ)

第3条 適用除外の許可の申請をした者は、許可通知書の交付を受ける前に当該申請に係る建築物の工事を取りやめようとするときは、工事取下げ届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(変更の承認)

第4条 適用除外の許可を受けた者(以下「建築主」という。)は、当該適用除外の許可を受けた事項をその範囲内において変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、建築物制限適用除外許可変更承認申請書(別記第4号様式)の正本及び副本に、それぞれ、許可通知書の写し及び当該変更に係る事項を記載した図書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、建築物制限適用除外許可変更承認通知書(別記第5号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。

(工事の取りやめ)

第5条 建築主は、適用除外の許可に係る建築物の工事を取りやめたときは、次条に定める場合を除き、工事取りやめ届(別記第6号様式)に許可通知書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(建築主の変更)

第6条 建築主が工事を取りやめた場合において、当該工事を引き続き行う者があるときは、当該建築主又は当該工事を引き続き行う者は、建築主変更届(別記第7号様式)の正本及び副本を速やかに市長に提出しなければならない。

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成27年5月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成30年規則13号〕)

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(一部改正〔平成30年規則13号〕)

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(一部改正〔平成30年規則13号〕)

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(一部改正〔平成30年規則13号〕)

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(一部改正〔平成30年規則13号〕)

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(一部改正〔平成30年規則13号〕)

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八戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成14年10月31日 規則第42号

(令和元年7月29日施行)