○八戸市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則
平成15年9月26日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成15年八戸市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定用途建築物に係る周辺住民の範囲)
第2条 条例第2条第2項第9号オの規則で定める水平距離は、次のとおりとする。
(1) 旅館若しくはホテル又はぱちんこ屋、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物にあっては、100メートル
(2) カラオケボックスその他これに類する用途に供する建築物にあっては、50メートル
(学校等)
第3条 条例第8条第2項の規則で定める施設は、中高層建築物又は大規模建築物の敷地境界線からの水平距離が100メートルの範囲内にある次に掲げるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち同法第4条に規定する児童を通わせるもの
(3) その他前2号に準ずる施設
(標識の設置場所等)
第5条 前条の標識は、中高層建築物等の敷地が道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)で、かつ、道路から見やすい場所に、地面から当該標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。
(標識の設置期間)
第6条 第4条の標識は、中高層建築物等の工事が完了するまで設置しなければならない。
(標識の設置方法等)
第7条 中高層建築物等の建築主は、第4条の標識を風雨等により容易に破損しない方法で設置するとともに、当該標識の記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
(認定又は許可の申請)
第8条 条例第10条第1項第2号の規則で定める申請は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第43条第2項第1号、第44条第1項第3号、第55条第2項、第57条第1項、第68条第5項、第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、第68条の4、第68条の5の2、第68条の5の5第1項若しくは第2項、第68条の5の6、第86条第1項若しくは第2項、第86条の2第1項、第86条の6第2項又は第86条の8第1項若しくは第3項の規定による認定の申請
(2) 法第43条第2項第2号、第44条第1項第2号若しくは第4号、第47条ただし書、第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第59条第1項第3号若しくは第4項、第59条の2第1項、第60条の2第1項第3号、第67条の3第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可の申請
(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第131条の2第2項若しくは第3項又は第137条の16第2号の規定による認定の申請
(4) 八戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成14年八戸市条例第39号)第8条第1項各号の規定による許可の申請
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条第1項又は第53条第1項の規定による許可の申請
(6) 八戸市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(平成19年八戸市条例第62号)第3条第1項の規定による許可の申請
(一部改正〔平成21年規則43号・27年40号・30年14号・令和元年14号〕)
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる配置図
(2) 中高層建築物等の敷地及びその付近の写真
(3) 条例第10条第1項の規定により設置した標識の状況及び記載内容を確認することができる写真
(4) 前号の標識を設置した場所を明示した図面
(一部改正〔平成21年規則43号〕)
(近隣住民への説明)
第10条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 中高層建築物、大規模建築物又は特定用途建築物の規模及び用途
(2) 中高層建築物、大規模建築物又は特定用途建築物の敷地の規模
(3) 中高層建築物、大規模建築物又は特定用途建築物の敷地内における位置及び周辺の建築物の位置
(4) 中高層建築物、大規模建築物又は特定用途建築物の工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要
(5) 中高層建築物を建築しようとする場合においては、当該中高層建築物(当該中高層建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)による日照への影響
(6) 中高層建築物又は大規模建築物を建築しようとする場合においては、当該中高層建築物又は大規模建築物によるテレビジョン放送の電波の受信障害の対策
(7) 特定用途建築物を建築しようとする場合においては、営業活動に伴う騒音、照明等により当該特定用途建築物の周辺の住環境に及ぼす影響及びその対策
(8) その他中高層建築物、大規模建築物又は特定用途建築物の建築に伴って生ずる周辺の住環境に及ぼす著しい影響及びその対策
(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図。ただし、前項各号に掲げる事項の説明に支障がない場合には、各階平面図に明示すべき事項のうち間取を省略することができる。
(2) 中高層建築物を建築しようとする場合においては、実日影図(縮尺、方位、寸法、用途地域の別及び境界線、敷地境界線、敷地内における当該中高層建築物の位置、当該中高層建築物の各部分の平均地盤面(当該中高層建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。以下同じ。)からの高さ、当該中高層建築物(当該中高層建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)が冬至日の真太陽時による午前9時から1時間ごとに午後3時までの各時刻に地表面に生じさせる日影の形状、当該中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該中高層建築物の高さに相当する距離である線、敷地境界線からの水平距離が15メートルである線、当該中高層建築物(当該中高層建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)が冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時までの間に日影を生じさせる区域内にある建築物の位置、当該中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該中高層建築物の高さに相当する距離の範囲内にある建築物の位置並びに敷地境界線からの水平距離が15メートルの範囲内にある建築物の位置を明示したものをいう。)
(一部改正〔平成21年規則43号〕)
(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図及び2面以上の断面図
(2) 中高層建築物を建築しようとする場合においては、省令第1条の3第1項の表2の(30)項の(ろ)欄に掲げる日影図及び前条第2項第2号に規定する実日影図並びに平均地盤面及び当該中高層建築物の高さの算定に必要な資料
(3) 中高層建築物又は大規模建築物を建築しようとする場合においては、テレビジョン放送の電波の受信障害に関し専門的知識を有する者が作成したテレビジョン放送の電波の受信障害に関する調査報告書
(4) その他市長が必要と認める図書
3 第1項の報告書の提出部数は、正本及び副本各1通とする。
(一部改正〔平成21年規則43号〕)
(報告書の受理の通知)
第12条 市長は、前条第1項の報告書を受理したときは、その旨を当該報告書を提出した建築主に通知するものとする。
(軽微な変更)
第13条 条例第13条第1項の規則で定める軽微な変更は、中高層建築物等の周辺の住環境に著しい変化を及ぼさない又は中高層建築物等の周辺の住環境が改善される変更で、次に掲げるものとする。
(1) 中高層建築物等の高さが減少する場合における中高層建築物等の高さの変更
(2) 中高層建築物等の高さが増加する場合における中高層建築物等の高さの変更(当該増加する高さが1メートル未満のものに限る。)
(3) 中高層建築物等の階数が減少する場合における中高層建築物等の階数の変更
(4) 建築面積が減少する場合における建築面積の変更
(5) 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更
(6) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる各階平面図の変更
(7) 中高層建築物等の規模の変更を伴わない中高層建築物等の配置の変更
(8) 中高層建築物等の色彩又は意匠の変更
(9) その他市長が軽微なものと認める変更
(一部改正〔平成21年規則43号〕)
(あっせんへの出席等)
第18条 紛争当事者以外の者は、市長が行うあっせんに出席することができない。ただし、弁護士その他市長が相当と認める紛争当事者の代理人については、この限りでない。
2 市長は、あっせんの手続のため必要があると認めるときは、紛争当事者のうちから1人又は数人の代表者を選定するよう求めることができる。
(調停委員会の会議)
第20条 八戸市建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 調停委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(調停委員会の庶務)
第21条 調停委員会の庶務は、建築指導課において処理する。
(会長への委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、調停委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
3 市長は、第1項の勧告を受けた者が調停に付することに合意する旨回答したときは、調停開始通知書により紛争当事者に通知するものとする。
(準用)
第26条 第18条の規定は、調停委員会が行う調停について準用する。
(調停案の作成及び受諾の勧告)
第27条 条例第25条の調停案は、調停委員会の委員の過半数の意見で作成しなければならない。
(公表)
第30条 条例第30条第1項の規定による公表は、公告及び広報等への掲載の方法により行うものとする。
附則
附則(平成21年10月7日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月26日規則第40号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成21年規則43号・27年40号・令和3年35号〕)

(一部改正〔平成21年規則43号・令和3年35号〕)






(一部改正〔平成21年規則43号・令和3年35号〕)

(一部改正〔平成21年規則43号・令和3年35号〕)

(一部改正〔平成21年規則43号・令和3年35号〕)


(一部改正〔平成21年規則43号・令和3年35号〕)


(一部改正〔平成21年規則43号・令和3年35号〕)



(一部改正〔平成21年規則43号・令和3年35号〕)


(一部改正〔平成21年規則43号・令和3年35号〕)



