○八戸市災害危険区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成17年3月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市災害危険区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年八戸市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第2項の市長が定める場所)
第2条 条例第3条第2項の市長が定める場所は、建築指導課とする。
(条例第4条第1項ただし書の災害防止上支障がない場合)
第3条 条例第4条第1項ただし書の市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事が施行された土地に面する土地に建築する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、建築物の構造又は敷地の状況により、市長が災害防止上支障がないと認めた場合
(条例第4条第2項ただし書の災害防止上支障がない場合)
第4条 条例第4条第2項ただし書の市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事が施行された土地に面する土地に建築する場合
(2) 急傾斜地の下に接する土地に建築する居室を有しない建築物にあっては、当該建築物の構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、建築物の構造又は敷地の状況により、市長が災害防止上支障がないと認めた場合
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。