○八戸市空家等対策の推進に関する規則

平成25年9月27日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び八戸市空家等対策の推進に関する条例(平成25年八戸市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年規則38号〕)

(外観調査員証)

第2条 条例第3条第2項の身分を示す証明書は、外観調査員証(別記第1号様式)とする。

(一部改正〔令和3年規則38号〕)

(報告徴収及び立入調査)

第3条 法第9条第2項の規定による報告の徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 法第9条第2項の規定による報告は、空家等に係る事項に関する報告書(別記第3号様式)により行わなければならない。

3 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

4 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第5号様式)とする。

(全部改正〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

(助言又は指導)

第4条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に関する指導書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、特定空家等に関する助言・指導書(別記第7号様式)により行うものとする。

(一部改正〔令和3年規則38号・6年41号〕)

(勧告)

第5条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に関する勧告書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等に関する勧告書(別記第9号様式)により行うものとする。

(一部改正〔令和3年規則38号・6年41号〕)

(命令)

第6条 法第22条第3項の規定による命令は、特定空家等に関する命令書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(別記第11号様式)とし、同項の意見書は、命令に係る事前の通知に対する意見書(別記第12号様式)とする。

3 法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(別記第13号様式)により行わなければならない。

4 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取実施通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

(一部改正〔令和3年規則38号・6年41号〕)

(代執行)

第7条 法第22条第9項の規定により行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定による代執行を行う場合における同法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記第15号様式)により行うものとする。

2 前項の場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(別記第16号様式)により行うものとする。

3 第1項の場合における行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(別記第17号様式)とする。

(一部改正〔令和3年規則38号・6年41号〕)

(公示)

第8条 法第22条第13項の規定による公示は、標識(別記第18号様式)の設置により行うものとする。

(追加〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

(緊急安全措置)

第9条 条例第4条第1項の同意は、当該空家等の所有者等に対し、次に掲げる事項を示した上で、同意書(別記第19号様式)により求めるものとする。

(1) 緊急安全措置の実施概要

(2) 緊急安全措置の概算費用

(3) 所有者等の費用負担

(4) その他必要な事項

2 条例第4条第3項の規則で定める軽微な措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 危険を知らせる看板及びバリケードの当該敷地内への設置

(2) 当該敷地外への飛散のおそれのある剥離した建築材等の移動

(3) 開放されている窓、門扉その他の開口部の閉鎖

(4) 屋根若しくは外壁又は柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の簡易な養生

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で市長が必要と認めるもの

(追加〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔令和3年規則38号〕)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第38号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年9月18日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用されているこの規則による改正前の別記第3号様式による立入調査員証は、この規則による改正後の別記第5号様式によるものとみなす。

(全部改正〔令和3年規則38号〕)

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(追加〔令和6年規則41号〕)

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(追加〔令和6年規則41号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

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(追加〔令和6年規則41号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

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(追加〔令和6年規則41号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

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(追加〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

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(追加〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

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(追加〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

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(追加〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

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(追加〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

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(追加〔令和3年規則38号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)

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八戸市空家等対策の推進に関する規則

平成25年9月27日 規則第76号

(令和6年9月18日施行)