○八戸市駐車場条例施行規則

昭和52年6月14日

規則第15号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市駐車場条例(昭和52年八戸市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車を入場させるとき、定期駐車券による利用者にあっては定期駐車券を提示し、その他の利用者にあっては駐車券(別記第1号様式)の交付を受けなければならない。ただし、八戸駅西口広場駐車場の利用者で駐車券の交付を受ける必要がないと市長が認めるものにあっては、駐車券の交付を受けることを要しない。

2 利用者は、自動車を出場させるとき、定期駐車券による利用者にあっては定期駐車券を提示し、前項本文の規定により駐車券の交付を受けた利用者にあっては駐車券を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則28号・平成29年42号〕)

(駐車料金の算定)

第2条の2 前条第1項本文の規定により駐車券の交付を受けた利用者の駐車料金は、当該駐車券に記載された自動車の入場時刻に基づき算定する。ただし、駐車券を紛失し、又は破損したため、入場時刻が判定できないときは、当日の入場開始時刻に入場したものとみなして算定する。

2 前条第1項ただし書の規定により駐車券の交付を受けることを要しない利用者の駐車料金は、自動料金精算機に記録された当該自動車の入場時刻に基づき算定する。

(追加〔昭和58年規則28号〕、一部改正〔平成29年規則42号〕)

(定期駐車券)

第3条 条例第9条に規定する定期駐車券は、別記第2号様式とし、その種類は、次のとおりとする。

(1) 1箇月

(2) 3箇月

(3) 6箇月

2 定期駐車券は、通用開始の7日前から発行する。

(一部改正〔昭和54年規則2号・平成17年87号〕)

第4条 定期駐車券を購入しようとする者は、定期駐車券購入申込書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、引き続き定期駐車券を購入しようとする者にあっては、定期駐車券購入申込書に使用済みの定期駐車券(通用期間中のものを含む。)を添えなければならない。

2 定期駐車券を汚損し、き損し、若しくは紛失したとき、又は災害その他の事故により定期駐車券を滅失したときは、1枚につき500円の実費を徴収して再発行する。

3 定期駐車券は、定期駐車券に記載された車両以外の自動車に使用することができない。

4 市長は、定期駐車券を当該定期駐車券に記載された車両以外の自動車のために使用する等不正に使用した者に対し、当該定期駐車券の効力を停止することができる。

(一部改正〔昭和58年規則5号・平成7年25号・17年87号〕)

(駐車料金の後納)

第4条の2 条例第10条第2項の規定により市長が指定する納期は、自動車を出場させるときから40日(定期駐車券による場合にあっては、定期駐車券を発行するときから10日)を超えない範囲でそのつど定めるものとする。

2 前項の納期の指定を受けて駐車料金を後納しようとする者は、駐車料金後納申請(承認)(別記第3号様式の2)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により駐車料金の後納を承認したときは、駐車料金後納申請(承認)書により当該申請者に通知する。

(追加〔昭和58年規則28号〕、一部改正〔平成17年規則87号〕)

(駐車料金の還付)

第5条 条例第12条ただし書の規定により還付する駐車料金の額は、駐車場を使用できなくなった日数を当該定期駐車券の有効期間の日数で除して得た数に、当該定期駐車券に係る駐車料金を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 駐車料金の還付を受けようとする者は、駐車料金還付申請(決定)(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により駐車料金の還付を決定したときは、駐車料金還付申請(決定)書により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則87号〕)

(駐車させることができない場合)

第6条 条例第13条第1号に規定する駐車場の構造上駐車させることができないときは、駐車させようとする自動車が次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 全長が5メートルを超えるとき。

(2) 全幅が1.8メートルを超えるとき。

(3) 高さが2.1メートルを超えるとき。

(4) 重量が2トンを超えるとき。

(一部改正〔平成17年規則87号・30年46号〕)

(行為の禁止)

第7条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外(八戸市中央駐車場にあっては、その施設及び敷地内)において喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) その他駐車場の管理に支障がある行為

(一部改正〔令和元年規則9号〕)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月23日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月15日規則第15号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成4年11月26日規則第34号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第38号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年5月24日規則第25号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成10年4月20日規則第24号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成14年11月1日規則第47号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第87号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項及び別記第2号様式から別記第4号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年9月15日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月20日規則第46号)

この規則は、平成30年7月28日から施行する。

(令和元年6月26日規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(全部改正〔昭和59年規則19号・平成4年34号・10年24号・14年47号〕、一部改正〔平成18年規則62号・21年1号・29年42号・30年46号〕)

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(全部改正〔平成30年規則46号〕)

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(一部改正〔平成5年規則38号・17年87号〕)

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(追加〔昭和58年規則28号〕、一部改正〔平成5年規則38号・17年87号〕)

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(一部改正〔平成5年規則38号・17年87号〕)

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八戸市駐車場条例施行規則

昭和52年6月14日 規則第15号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和52年6月14日 規則第15号
昭和54年1月26日 規則第2号
昭和57年2月1日 規則第6号
昭和58年3月23日 規則第5号
昭和58年7月1日 規則第28号
昭和59年5月15日 規則第15号
平成4年11月26日 規則第34号
平成5年3月31日 規則第38号
平成7年5月24日 規則第25号
平成10年4月20日 規則第24号
平成14年11月1日 規則第47号
平成17年7月1日 規則第87号
平成18年9月15日 規則第62号
平成21年1月27日 規則第1号
平成29年12月1日 規則第42号
平成30年7月20日 規則第46号
令和元年6月26日 規則第9号