○八戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成8年3月29日

規則第8号

八戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(昭和44年八戸市規則第23号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成7年八戸市条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(届出等)

第2条 条例第3条から第5条までの規定により駐車施設を附置しようとする者は、駐車施設附置届出書(別記第1号様式)、駐車施設調書(別記第2号様式)及び別表に掲げる書類を市長に提出しなければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(一部改正〔平成25年規則66号〕)

(駐車施設附置完了届)

第3条 前条の規定による届出をした者は、駐車施設附置完了後速やかに駐車施設附置完了届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則66号・令和7年76号〕)

(身分証明書)

第4条 条例第10条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記第4号様式によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則66号〕)

(措置命令書)

第5条 条例第11条第2項に規定する措置命令書は、別記第5号様式によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則66号〕)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日規則第66号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年12月25日規則第76号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第3条及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

駐車施設附置届出書に添付する書類

種類

明示すべき事項

位置図

縮尺、方位、目標となる物件及び位置

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、規模、各部の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

道路管理者の道路工事施行承認の写し(注)


(注) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条に規定する承認が必要な場合(歩道切り下げ等)に限る。

(一部改正〔平成25年規則66号・令和7年76号〕)

(全部改正〔令和7年規則76号〕)

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(一部改正〔平成25年規則66号〕)

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(一部改正〔平成25年規則66号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成25年規則66号〕)

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(一部改正〔平成25年規則66号〕)

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八戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)