○八戸市準用河川管理条例施行規則
平成26年3月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市準用河川管理条例(平成25年八戸市条例第53号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用河川に係る河川台帳の保管)
第2条 準用河川に係る河川台帳は、港湾河川課において保管するものとする。
(準用河川工事等の施行承認申請)
第3条 河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)第57条の4において準用する政令第11条に規定する承認申請書の様式は、準用河川工事等施行承認申請書(別記第1号様式)によるものとする。
(許可の申請)
第4条 法第23条若しくは第24条の規定による占用又は第25条の規定による土石等の採取(以下「占用等」という。)の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けようとする者は、申請書(河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)で定める申請書をいう。以下同じ。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 占用等の区域の位置図及び現況写真
(2) 占用等の区域の実測平面図、断面図及び横断図
(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定により同法第6条の登記所に備えてある地図(当該地図がない場合は、これに準ずると市長が認める地図)の写し
(4) 占用面積の求積図又は採取量等の数量計算書
(5) 占用等が工作物の設置その他工事を伴うものであるときは、工作物及び工事に関する構造図及び仕様書
(6) 利害関係人がいる場合は、その者の同意書
(7) その他市長が必要と認める書類
(許可の変更)
第5条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、申請書に許可書及び前条第1項各号に掲げる書類のうち変更する事項に関する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、占用等の変更の許可について準用する。
(許可の更新)
第6条 占用者等は、占用等の期間満了後、引き続き当該準用河川の占用等をしようとするときは、当該占用等の期間が満了する日の30日前までに、申請書に第4条第1項第1号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項の規定は、占用等の期間の更新の許可について準用する。
(占用等の廃止の届出)
第7条 占用者等は、準用河川の占用等の許可の期間が満了する前に廃止しようとするときは、速やかに準用河川占用等廃止届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第8条 占用者等は、氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が当該準用河川を公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設置するとき。
(3) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場を設置するとき。
(4) 上下水道(農業集落排水処理施設を含む。)又はガスの各戸引込管を設置するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の用に供せられる物件その他特別の事情により市長が必要と認める物件を設置するとき。
2 占用料等の免除を受けようとする者は、準用河川占用料等免除申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)
