○八戸市漁港管理条例
平成2年12月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成14年条例16号・令和6年1号〕)
(漁港の保全)
第2条 何人も、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 前項の規定は、法第39条第5項の規定に違反する行為については、適用しない。
3 市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)を滅失し、又は損傷した者は、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(一部改正〔平成13年条例13号・14年16号〕)
(漁港施設の維持運営)
第3条 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(危険物等についての制限)
第4条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、漁港の区域内の水域(以下「漁港水域」という。)内の市長の指示した場所でなければ停泊、停留又は係留をしてはならない。
2 漁港の区域内において、危険物等の陸揚げ、船積み又は積替えをしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(一部改正〔平成13年条例13号〕)
(漂流物の除去)
第5条 市長は、漁港水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(一部改正〔平成13年条例13号〕)
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第6条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(一部改正〔平成13年条例13号〕)
(占用の許可等)
第7条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、若しくは増築しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に当たり、甲種漁港施設の利用上必要と認めるときは、条件を付けることができる。
3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成13年条例13号・令和元年42号〕)
(使用の届出)
第8条 甲種漁港施設を使用しようとする者は、市長に届け出なければならない。ただし、前条第1項の許可を受けた者については、この限りでない。
(一部改正〔平成13年条例13号〕)
(漁港施設占用料及び土砂採取料等)
第9条 甲種漁港施設を利用する者は、別表第1に定める漁港施設占用料を納付しなければならない。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。
2 法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者は、別表第2に定める土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納付しなければならない。
3 漁港施設占用料及び土砂採取料等は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、漁港施設占用料及び土砂採取料等を減免することができる。
5 既納の漁港施設占用料及び土砂採取料等は、還付しない。ただし、市長が甲種漁港施設を利用する者又は法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成13年条例13号・14年16号〕)
(監督処分)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付けた条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。
(2) 第7条第2項の規定により許可に付けた条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第7条第1項の規定による許可を受けた者
(一部改正〔平成13年条例13号〕)
(一部改正〔平成13年条例13号・14年16号〕)
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
(3) 第6条第3項の規定に違反した者
(一部改正〔平成9年条例39号・13年13号〕)
第13条 詐欺その他不正の行為により漁港施設占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(一部改正〔平成13年条例13号〕)
(過怠金)
第14条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(追加〔平成13年条例13号〕)
(委任事項)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成13年条例13号〕)
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第39号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月27日条例第13号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月27日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(八戸市漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この条例の施行の際現に漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項又は第33条の規定による改正前の八戸市漁港管理条例第7条第1項により受けている許可に係る占用料及び土砂採取料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(八戸市漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この条例の施行の際現に漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定又は第41条の規定による改正前の八戸市漁港管理条例第7条第1項の規定により受けている許可に係る占用料及び土砂採取料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第42号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年2月5日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
漁港施設占用料
区分 施設の種類 | 工作物(電柱類(電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の2に掲げる設備(同表の2に掲げるその他の設備を除く。)をいう。以下同じ。)及び水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を除く。)を設置する場合 | 工作物を設置しない場合 | 電柱類を設置する場合 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を設置する場合 |
漁港施設用地 | 1平方メートル1年につき近傍類似地の時価に100分の4を乗じて得た額 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価に1万分の2を乗じて得た額 | 1年につき電気通信事業法施行令別表第1の2に規定するそれぞれの額 | 1メートル1年につき99円 |
漁具干場 船揚場 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1万分の1を単位として算出した額に100分の110を乗じて得た額 | |||
野積場 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1万分の6を単位として算出した額に100分の110を乗じて得た額 | |||
岸壁 物揚場 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1万分の2を単位として算出した額に100分の110を乗じて得た額 | |||
道路 | 1平方メートル1年につき近傍類似地の時価に100分の4を乗じて得た額 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価に1万分の2を乗じて得た額 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件に係る道路の占用料の額として八戸市道路占用料徴収条例(昭和31年八戸市条例第3号)第2条第1項の規定の例により算出される額 |
備考
1 この表において「時価」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳による1平方メートル当たりの価格とする。
2 漁港施設占用料が年額で定められているものについて、占用期間(占用期間が2年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号において同じ。)が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。
3 占用面積が1平方メートルに満たないとき、又は占用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について1平方メートルとして計算する。
4 占用物件の延長が1メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に1メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について1メートルとして計算する。
5 占用期間が1月に満たない場合(工作物を設置しないで漁具干場、船揚場、野積場、岸壁又は物揚場を占用する場合を除く。)の漁港施設占用料の額は、この表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
6 この表の規定により算出した1件の漁港施設占用料の額が100円に満たない場合の漁港施設占用料の額は、100円とする。
(全部改正〔平成13年条例13号〕、一部改正〔平成25年条例55号・令和元年24号〕)
別表第2(第9条関係)
(1) 土砂採取料
区分 | 金額 | |
砂利 | 1立方メートルにつき | 165円 |
砂 | 1立方メートルにつき | 110円 |
玉石 | 1立方メートルにつき | 225円 |
切込砂利 | 1立方メートルにつき | 165円 |
土砂 | 1立方メートルにつき | 88円 |
転石 | 1個につき | 110円 |
切石 | 1切につき | 110円 |
(2) 占用料
区分 | 金額 | ||
小屋類 | 1平方メートルにつき | 月額 | 45円 |
標識類 | 1個につき | 月額 | 45円 |
看板、広告板その他の広告施設 | 1平方メートルにつき | 月額 | 130円 |
物置場及び物干場 | 1平方メートルにつき | 年額 | 45円 |
建物敷地 | 1平方メートルにつき | 年額 | 115円 |
軌道 | 1平方メートルにつき | 年額 | 50円 |
電柱 | 本柱、支柱及び支線各1本につき | 年額 | 785円 |
鉄塔及びやぐら | 1平方メートルにつき | 年額 | 80円 |
係船杭 | 1本につき | 年額 | 255円 |
管理架線 | 1メートルにつき | 年額 | 99円 |
桟橋 | 1平方メートルにつき | 年額 | 45円 |
係船場及び渡船場 | 1平方メートルにつき | 年額 | 70円 |
養魚場及び養殖場 | 1アールにつき | 年額 | 50円 |
その他水面占用 | 1アールにつき | 年額 | 45円 |
備考
1 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(占用期間が2年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号及び次号において同じ。)が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。
2 占用料が月額で定められているものについて、占用期間が1月に満たないとき、又は占用期間に1月に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割りで計算する。
3 占用面積が1平方メートル若しくは1アールに満たないとき、又は占用面積に1平方メートル若しくは1アールに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について1平方メートル又は1アールとして計算する。
4 占用物件の延長が1メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に1メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について1メートルとして計算する。
5 土砂の採取量が1立方メートルに満たないとき、又は土砂の採取量に1立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について1立方メートルとして計算する。
6 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、この表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
7 この表の規定により算出した1件の土砂採取料等の額が100円に満たない場合の土砂採取料等の額は、100円とする。
(追加〔平成13年条例13号〕、一部改正〔平成25年条例55号・令和元年24号〕)