○八戸市漁港管理条例施行規則

平成3年1月22日

規則第2号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市漁港管理条例(平成2年八戸市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失等の届出)

第2条 条例第2条第3項の規定による届出は、漁港施設滅失・損傷届(別記第1号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成13年規則8号〕)

(危険物等の荷役許可申請等)

第3条 条例第4条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に危険物等荷役許可書(別記第3号様式)を交付する。

(一部改正〔平成13年規則8号〕)

(危険物等の種類)

第4条 条例第4条第3項の規則で定める危険物等の種類は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成13年規則8号〕)

(陸揚輸送等の区域の使用許可申請等)

第5条 条例第6条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、陸揚輸送及び出漁準備区域使用許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に陸揚輸送及び出漁準備区域使用許可書(別記第5号様式)を交付する。

(一部改正〔平成13年規則8号〕)

(占用の許可申請等)

第6条 条例第7条第1項の規定による許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、漁港施設占用許可申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。占用期間満了後引き続き占用しようとする者についても、また同様とする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に漁港施設占用許可書(別記第7号様式)を交付する。

3 占用許可を受けた者は、その氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき、又は占用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則8号〕)

(漁港施設の使用の届出)

第7条 条例第8条の規定による届出は、漁港施設使用届(別記第8号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成13年規則8号〕)

(漁港施設占用料又は土砂採取料等の減免の申請)

第8条 条例第9条第4項の規定により漁港施設占用料又は土砂採取料等の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする漁港施設占用料又は土砂採取料等に係る漁港施設の占用の許可申請書、使用の届出書又は法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可申請書に漁港施設占用料等減免申請書(別記第9号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成13年規則8号〕)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

区分

種類

爆発物

1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬等の類)

2 雷酸塩類(雷こうの類)

3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤

4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発物(各種ダイナマイトの類)綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトロオール、ピクリン酸の類)

5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩素酸アンモニアの類)硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類)

6 実包、空包、薬筒の類

7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管

8 煙火、その他火薬又は煙薬を用いた火工品(普通がん具用火工品を除く。)

9 圧縮ガスの類

その他の危険物

1 原油、揮発油、灯油、軽由、重油、その他の石油類

2 セルロイド

3 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸

4 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ、過酸化ソーダ

5 リン化カルシウム、カーバイト、生石灰

6 エーテル、二酸化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレビン油

7 濃硫酸、濃硝酸

8 その他「エーベル」又は「ベンスキー」閉そく発炎試験器を用い、101.3ミリバールの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの

衛生上有害と認められるもの

1 じんあい

2 汚物

3 腐廃物

4 その他衛生上有害と認められるもの

(一部改正〔平成5年規則17号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則17号・13年8号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則17号・13年8号〕)

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(一部改正〔平成5年規則17号・13年8号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則17号・13年8号〕)

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(一部改正〔平成5年規則17号・13年8号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則17号・13年8号〕)

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(一部改正〔平成5年規則17号・13年8号・令和3年35号〕)

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(追加〔平成13年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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八戸市漁港管理条例施行規則

平成3年1月22日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)