○八戸市法定外公共物管理条例

平成14年12月24日

条例第49号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の利用及び管理について必要な事項を定めることにより、法定外公共物の整備及び保全を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 市が所有する認定外道路及び水路をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋梁等道路と一体となってその効用を全うする工作物及び道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な工作物を含む。)をいう。

(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等をいい、これらの管理施設(堤防、水門、樋管、せき等の河川等の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する工作物を含む。)を含むものとする。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為

(通行の禁止又は制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法定外公共物の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、法定外公共物の通行を禁止し、又は制限することができる。

(1) 法定外公共物の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。

(占用等の許可)

第5条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(1) 認定外道路の敷地に工作物を設け、継続して使用するために占用すること。

(2) 水路の区域内の土地に工作物(かんがい用水として使用するための施設及び水質の汚濁を防止するための施設を除く。)を設け、継続して使用するために占用すること。

(3) 水路の流水又は水面を占用すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他産出物を採取すること。

(5) 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の許可に当たり、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(許可の期間)

第6条 占用等の許可の期間は、前条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる行為の許可にあっては10年以内とし、同項第4号及び第5号に掲げる行為の許可にあっては3月以内とする。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(権利義務の承継)

第8条 第5条第1項の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から1月以内に、規則に定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(占用料等)

第9条 第5条第1項の許可を受けた者は、法定外公共物の占用料及び採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

(占用料等の額)

第10条 第5条第1項第1号に掲げる行為に係る占用料の額については、八戸市道路占用料徴収条例(昭和31年八戸市条例第3号)第2条及び第3条の規定を準用する。

2 第5条第1項第2号から第4号までに掲げる行為に係る占用料等の額は、別表のとおりとし、同表に定めのないものの占用料等の額については、同表に定める最高額を超えない範囲内において、占用等の許可をするつど類似する工作物を基準として市長が定める。

(占用料等の徴収方法)

第11条 占用料等は、占用等の許可をする際に徴収する。ただし、当該占用等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

(占用料等の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が当該法定外公共物を公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(占用料等の還付)

第13条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、天災地変により占用等ができなくなったとき、又は市長が第16条の規定により許可を取り消したときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復等)

第14条 第5条第1項第1号から第3号までに掲げる行為の許可を受けた者は、その占用の期間が満了したとき、又はその占用を廃止したときは、法定外公共物の占用をしている工作物を除却し、法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 第5条第1項第4号に掲げる行為の許可を受けた者は、その採取の期間が満了したときは、災害又は事故の原因となるおそれのある状態を是正しなければならない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付けた条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除却、当該工作物により生ずべき損害を予防するために必要な工作物の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第3条又は第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条第2項の規定により許可に付けた条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第14条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第15条又は前条の規定による市長の命令に従わない者

第18条 詐偽その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例83号〕)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に青森県国有財産管理規則(平成7年青森県規則第31号。以下「県規則」という。)第3条の許可を受けて法定外公共物の占用等をしていた者が、施行日以後も引き続き当該法定外公共物の占用等をするため、第5条第1項の規定による許可を受けたときは、施行日において同項の許可を受けたものとみなす。

(一部改正〔平成17年条例83号〕)

3 施行日後に、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)、道路法、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に基づき市が新たに取得した法定外公共物において、県規則第3条の許可を受けて当該法定外公共物の占用等をしていた者が、引き続き当該法定外公共物の占用等をするため、第5条第1項の規定による許可を受けたときは、当該法定外公共物が市の所有となった日において同項の許可を受けたものとみなす。

(南郷村の編入に伴う経過措置)

4 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村法定外公共物管理条例(平成15年南郷村条例第20号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例83号〕)

5 編入日前に旧南郷村条例の規定により占用等の許可を受けた法定外公共物に係る占用料の額は、その許可の期間が終了するまでの間は、旧南郷村条例の例による。

(追加〔平成17年条例83号〕)

6 編入日前にした旧南郷村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧南郷村条例の例による。

(追加〔平成17年条例83号〕)

(平成17年2月18日条例第83号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸市道路占用料徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)

第11条 施行日前にした道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第52条の規定による改正前の八戸市法定外公共物管理条例第5条第1項の規定により受けている許可に係る占用等の期間が平成26年度以降にわたる場合の施行日以後の占用等に係る占用料等の額については、第51条による改正後の八戸市道路占用料徴収条例又は第52条の規定による改正後の八戸市法定外公共物管理条例の規定を適用する。

(平成26年12月22日条例第47号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした許可に係る占用等の期間が平成27年度以降にわたる場合の施行日以後の占用等に係る占用料等の額については、改正後の八戸市法定外公共物管理条例の規定を適用する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(八戸市道路占用料徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)

第17条 施行日前にした道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定又は第59条の規定による改正前の八戸市法定外公共物管理条例第5条第1項の規定による許可に係る占用等の期間が施行日以後にわたる場合の施行日以後の占用等に係る占用料等の額については、第58条の規定による改正後の八戸市道路占用料徴収条例又は第59条の規定による改正後の八戸市法定外公共物管理条例の規定を適用する。

別表(第10条関係)

区分

金額

土地占用料

物置場及び物干場

1平方メートルにつき

年額

45円

橋及び桟橋

1平方メートルにつき

年額

45円

建物敷地

1平方メートルにつき

年額

115円

軌道等

1平方メートルにつき

年額

50円

電柱、電線その他これらに類する工作物

電柱、電線その他これらに類する工作物に係る道路の占用料の額として八戸市道路占用料徴収条例第2条第1項の規定の例により算出される額

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物に係る道路の占用料の額として八戸市道路占用料徴収条例第2条第1項の規定の例により算出される額

養魚場

1アールにつき

年額

50円

草刈場

1アールにつき

年額

70円

放牧場

1アールにつき

年額

70円

田地

1アールにつき

年額

230円

畑地

1アールにつき

年額

150円

果樹園

1アールにつき

年額

305円

貸しボート等による水面使用

1アールにつき

年額

45円

ゴルフ場

1アールにつき

年額

130円

その他の占用

1平方メートルにつき

年額

45円

流水占用料

工業又は鉱業用水利使用

使用数量毎秒0.001立方メートルにつき

年額

1,923円

その他の水利使用

使用数量毎秒0.001立方メートルにつき

年額

140円

土石その他の河川産出物採取料

砂利

1立方メートルにつき


163円

1立方メートルにつき


110円

玉石

1立方メートルにつき


225円

切込砂利

1立方メートルにつき


163円

土砂

1立方メートルにつき


86円

転石

1個につき


110円

切石

1切につき


110円

かや

151.5センチメートル縄締めのもの1束につき

30円

竹木

1立方メートルにつき

時価を考慮してそのつど評定する額

埋もれ木

1立方メートルにつき

時価を考慮してそのつど評定する額

備考

1 占用料等が年額で定められているものについて、占用等の期間(占用等の期間が2年度以上にわたるときは、各年度の占用等の期間とする。以下この号において同じ。)が1年に満たないとき、又は占用等の期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。

2 占用面積が1平方メートル若しくは1アールに満たないとき、又は占用面積に1平方メートル若しくは1アールに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について1平方メートル又は1アールとして計算する。

3 占用物件の延長が1メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に1メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について1メートルとして計算する。

4 流水の占用量が0.001立方メートルに満たないとき、又は流水の占用量に0.001立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について0.001立方メートルとして計算する。

5 土石その他の河川産出物の採取量が1立方メートルに満たないとき、又は土石その他の河川産出物の採取量に1立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について1立方メートルとして計算する。

6 占用の期間が1月に満たない場合の土地占用料の額は、この表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

7 1件の占用料等の額が100円に満たない場合の占用料等の額は、100円とする。

(一部改正〔平成25年条例55号・26年47号・令和元年24号〕)

八戸市法定外公共物管理条例

平成14年12月24日 条例第49号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成14年12月24日 条例第49号
平成17年2月18日 条例第83号
平成25年12月27日 条例第55号
平成26年12月22日 条例第47号
令和元年9月27日 条例第24号