○八戸市法定外公共物管理条例施行規則
平成15年3月27日
規則第12号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市法定外公共物管理条例(平成14年八戸市条例第49号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用等の区域の位置図
(2) 占用等の区域の実測平面図、断面図及び横断図
(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面(当該地図又は地図に準ずる図面がない場合は、市長が認める地図又は図面)の写し
(4) 占用面積の求積図又は採取量等の数量計算書
(5) 占用等が工作物の設置その他工事を伴うものであるときは、工作物及び工事に関する構造図及び仕様書
(6) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
(7) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和6年規則26号〕)
(占用等の変更)
第3条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書に既に受けている許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、占用等の変更の許可について準用する。
(占用等の期間の更新)
第4条 占用者等は、占用等の期間満了後引き続き当該法定外公共物の占用等をしようとするときは、当該占用等の期間が満了する日1月前までに、許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 第2条第2項の規定は、占用等の期間の更新の許可について準用する。
(占用等の廃止の届出)
第5条 占用者等は、当該法定外公共物の占用等を廃止したときは、法定外公共物占用等廃止届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第6条 占用者等は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかにその旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が当該法定外公共物を公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設置するとき。
(3) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場を設置するとき。
(4) 上下水道(農業集落排水処理施設を含む。)又はガスの各戸引込管を設置するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の用に供せられる物件その他特別の事情により市長が必要と認める物件を設置するとき。
2 占用料等の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料等減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則25号〕)
(占用料等の還付)
第9条 条例第13条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の占用料等の全額を還付する。
(1) 天災地変により占用等ができなくなったとき。
(2) 条例第16条の規定により占用等ができなくなったとき。
2 占用料等の還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料等還付申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(掘削工事の制限)
第11条 市長は、占用等が次に掲げる法定外公共物に係る掘削工事を伴うときは、これを許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) セメントコンクリート舗装工事の完了後5年以内の法定外公共物
(2) アスファルトコンクリート舗装工事の完了後3年以内の法定外公共物
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和3年規則25号〕)



(一部改正〔令和3年規則25号〕)

(一部改正〔令和3年規則25号〕)

(一部改正〔令和3年規則25号〕)


(一部改正〔令和3年規則25号〕)


(一部改正〔令和3年規則25号〕)
