○八戸市土地区画整理事業保留地処分規則
昭和46年8月17日
規則第34号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市が施行する土地区画整理事業に係る保留地の処分の方法及び手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(抽選の参加資格)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に参加することができない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 抽選の公正な執行を妨げた者
(3) その他抽選に参加させることが不適当と認められる者
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、別に抽選に参加する者に必要な資格を定めることができる。
(全部改正〔平成11年規則34号〕、一部改正〔平成12年規則6号〕)
(抽選の公告)
第3条 市長は、抽選により保留地を処分しようとするときは、次の各号に掲げる事項を抽選を行う日の前日から起算して10日前までに、八戸市の掲示場を定める規則(昭和29年八戸市規則第14号)に規定する掲示場に掲示する方法により公告するほか、必要に応じて市広報その他の方法により周知を図るものとする。
(1) 保留地の位置、面積及び処分価格
(2) 抽選の参加に必要な資格
(3) 抽選の参加の申込みを受け付ける期間
(4) 抽選を行う日時及び場所
(5) その他抽選に必要な事項
(追加〔平成11年規則34号〕)
(抽選の参加申込み)
第4条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 参加しようとする者の印鑑登録証明書
(2) 参加しようとする者の身分証明書
(3) 参加しようとする者の住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(追加〔平成11年規則34号〕)
(抽選心得書の縦覧)
第5条 市長は、抽選に参加しようとする者に対し、抽選を行う前に、抽選心得書を縦覧に供するものとする。
(追加〔平成11年規則34号〕)
(抽選の方法)
第6条 抽選は、第3条により公告した日時及び場所で公開で行う。
(追加〔平成11年規則34号〕)
(抽選の中止等)
第7条 市長は、災害その他やむを得ない理由により抽選を行うことが困難であると認めるときは、抽選を中止し、又は延期することができる。この場合においては、抽選参加者が受けた損失について、市は補償の責めを負わない。
(追加〔平成11年規則34号〕)
(当選者)
第8条 市長は、第6条の規定により行った抽選をもって当選者を決定するものとする。この場合において、補欠者1人を併せて抽選により選出し、当選者が契約を締結しないときは、当該補欠者を当選者とするものとする。
2 抽選参加者が1人であるときは、当該抽選参加者を当選者とする。
(追加〔平成11年規則34号〕)
(入札の参加者の資格)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) その他入札に参加させることが不適当と認められる者
(追加〔平成11年規則34号〕、一部改正〔平成12年規則6号〕)
(一般競争入札の公告)
第10条 市長は、一般競争入札により保留地を処分しようとするときは、次の各号に掲げる事項を入札期日の前日から起算して10日前までに、八戸市の掲示場を定める規則に規定する掲示場に掲示する方法により公告するほか、必要に応じて市広報その他の方法により周知を図るものとする。
(1) 入札に付す保留地の位置及び面積
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札及び開札の場所及び日時
(4) 入札の方法
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他入札に関し必要な事項
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(一般競争入札の参加申込み)
第10条の2 一般競争入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加申込書(別記第2号様式の2)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 参加しようとする者の印鑑登録証明書
(2) 参加しようとする者の身分証明書
(3) 参加しようとする者の住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(追加〔令和2年規則100号〕)
(追加〔平成11年規則34号〕、一部改正〔令和2年規則100号〕)
(入札者心得書の縦覧)
第12条 市長は、入札を行うときは、その執行前に、入札に参加しようとする者に対し、別に定める入札者心得書を縦覧に供するものとする。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(入札保証金の納付)
第13条 入札に参加しようとする者は、入札前にその見積る入札金額の100分の10以上の入札保証金を市に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による入札保証金の納付は、金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手を担保として提供することによって、これに代えることができる。
(一部改正〔平成11年規則34号・令和2年100号〕)
3 落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金は、市に帰属する。
4 入札保証金には、利息をつけない。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(入札の予定価格)
第15条 市長は、入札に付する保留地の予定価格を定めて予定価格書(別記第6号様式)を作成し、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(入札の手続)
第16条 入札者は、入札・見積書(別記第7号様式)を作成し、記名押印のうえ封かんして公告をし、又は通知した日時及び場所において入札しなければならない。この場合において、代理人をもって入札する者は、入札前に、市長に委任状を提出しなければならない。
2 市長は、入札保証金を納付しない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札及び郵便による入札は、これを拒否する。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(入札の開札)
第17条 入札の開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、開札に立ち会わない入札者があるときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせなければならない。
2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(入札の無効)
第18条 入札において、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格がない者の入札
(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他の不正の行為によって行われたと認められる者の入札
(4) 入札書の金額、名称若しくは氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(5) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付額が不足である者(落札決定前にその不足額を追加納付した者を除く。)がした入札
(6) その他入札条件に違反した入札
(一部改正〔平成11年規則34号・19年36号〕)
(落札者の決定及びその通知)
第19条 開札の結果、第15条に規定する予定価格を超える入札で、最高額の入札をした者をもって落札者とする。
2 市長は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者に追加入札をさせて落札者を定めなければならない。追加入札をしてもなお同価の入札者があるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3 前項の場合において、追加入札をしない者又はくじを引かない者があるときは、その者は権利を放棄したものとみなす。
4 第8条第3項の規定は、落札者への通知について準用する。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(入札の中止等)
第20条 市長は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期しなければならない。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告し、又は通知しなければならない。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(随意契約によって処分できる場合)
第21条 随意契約によって保留地を処分できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 抽選に付し、抽選の参加の申込みがないとき。
(2) 入札に付し、入札者及び落札者がないとき。
(3) 当選者又は落札者が、売買契約を締結しないとき。
(4) 売買契約を解除したとき。
(5) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が、公用又は公共の用に供する施設等を設置するとき。
(6) 抽選又は入札によることが不適当であると市長が認めるとき。
(7) 土地区画整理事業の施行において必要があると市長が認めるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。
(一部改正〔平成11年規則34号・19年36号〕)
(随意契約の場合の見積書)
第22条 随意契約によって保留地を処分しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、2人以上の者から入札・見積書をとらなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、1人から入札・見積書をとることができる。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(予約完結権の譲渡禁止)
第25条 買受人は、その予約完結権を他に譲渡してはならない。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(契約書の記入事項)
第26条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約履行の期限及び場所
(4) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(5) 契約保証金
(6) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償
(7) その他必要な事項
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(約定事項)
第27条 市長は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を約定しなければならない。
(1) 所有権移転の登記は、換地処分に伴う登記の完了後に市長が行い、その登記に要する費用は買受人の負担とすること。
(2) 買受人が契約条項に違反したとき、買受人の責めに帰すべき理由により履行期限までに契約を履行しないとき、若しくは契約の解除を申し出たとき、又は買受人に契約履行の見込みがないと市長が認めるときは、市長は、当該契約を解除することができるものとするとともに、当該契約の解除が買受人の責めに帰すべき理由による場合は、当該契約の解除によって生ずる買受人の損害に対して、市長は賠償等の責めを負わないものとすること。
(3) 買受人の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合においては、契約保証金は市に帰属するものとすること。
(4) 買受人は、その所有権移転の登記が完了するまでは当該契約に係る権利を他に譲渡し、又は当該契約に係る保留地を他の権利の目的に供してはならないものとすること。ただし、特別の事情により市長の承認を受けたときは、この限りでないこと。
(5) 換地処分によって契約を締結した保留地の地積に変動が生じた場合は、当該契約を変更し、その売買代金を精算すること。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(契約保証人)
第28条 契約を締結しようとするときは、買受人(第8条の規定による当選者を除く。)は、1人以上の保証人を立てなければならない。ただし、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体が買受人であるとき又は市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(契約保証金の納付)
第29条 買受人は、契約を締結するときまでに、契約金額の100分の10以上の契約保証金を市に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成11年規則34号・29年11号〕)
(契約保証金の払戻し等)
第30条 契約保証金は、契約の履行を完了したときに、入札・契約保証金払戻請求(領収)票の提出を受けて、これと引き換えに払い戻す。
3 買受人は、前項の規定により契約保証金を売買代金に充当しようとするときは、入札・契約保証金充当要求票により市長に要求しなければならない。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(売買代金の納付)
第31条 買受人は、契約締結の日から起算して20日を経過する日までに代金の全額を市に納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、1年以内に限り売買代金を延納することができる。
3 市長は、前項の延納の承認をする場合において、当該売買代金を分割納付させることができる。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
2 前項の延納利息が100円未満であるとき、又はその金額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(保留地の引渡し)
第34条 保留地の引渡しは、買受人が売買代金、延納利息、遅延利息(以下「売買代金等」という。)の全部を納付した後に行う。ただし、市長が相当と認める担保の提供があったときは、この限りでない。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(譲渡等の承認の申請等)
第35条 買受人において、契約した保留地の所有権移転登記が完了するときまでに当該契約に基づく買受人の権利を維持できない特別の事情が生じて換価を必要とするとき、又は他の権利の目的に供することについて相当の理由があるときは、当該買受人は、あらかじめ権利譲渡等承認申請(承認)書(別記第9号様式)を市長に提出してその承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、買受人が保留地の売買代金の融資に係る債権を担保する目的で独立行政法人住宅金融支援機構に契約した保留地に係る権利を譲渡し、又は他の権利の目的に供する場合の承認の手続は、市長が別に定める。
3 市長は、買受人が売買代金等を完納した後でなければ当該権利を他に譲渡し、又は他の権利の目的に供することについて承認することができない。
(一部改正〔平成11年規則34号・29年11号〕)
(契約の解除)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
(1) 買受人が契約条項に違反したとき。
(2) 買受人に当該契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 買受人が当該契約の解除を申し出たとき。
(4) 契約締結後において、当該買受人につき第18条の規定に該当する事実が明らかとなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に当該契約の解除を必要と認めるとき。
(一部改正〔平成11年規則34号・19年36号〕)
(違約金の納付)
第37条 第29条第1項ただし書の規定により契約保証金を納めさせないこととした契約を買受人の責めに帰する理由により解除したとき、又は第30条第2項の規定により契約保証金を売買代金に充当した後において買受人の責めに帰する理由により契約を解除したときは、当該買受人は、契約金額の100分の20に相当する金額の違約金を納付しなければならない。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
(売買代金等の払戻し)
第38条 市長は、第36条の規定に基づき契約を解除したときは、遅滞なく買受人が納付した売買代金等を払戻ししなければならない。
2 前項の規定による売買代金等の払戻しは、買受人が納付を要する違約金、損害金等が納付された後に行う。ただし、払戻しをする売買代金等の額が違約金、損害金等の額を超える場合は、当該違約金、損害金等の額を控除して払い戻すことができる。
(一部改正〔平成11年規則34号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 八戸市都市計画根城土地区画整理事業保留地処分に関する規則(昭和40年八戸市規則第25号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行前に旧規則に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
4 旧規則第3条の規定に基づいて公告をし、この規則の施行後に執行する競争入札又は契約については、なお従前の例による。
附則(昭和58年4月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月16日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月26日規則第3号)
この規則は、令和7年3月1日から施行する。
(全部改正〔令和2年規則100号〕)

(全部改正〔令和2年規則100号〕)

(追加〔令和2年規則100号〕)

(追加〔平成11年規則34号〕、一部改正〔令和2年規則100号〕)

(全部改正〔平成19年規則36号〕)

(一部改正〔昭和58年規則22号・平成5年8号・11年34号・19年36号〕)

(一部改正〔平成11年規則34号・令和2年100号・7年3号〕)

(全部改正〔令和2年規則100号〕)

(追加〔平成11年規則34号〕、一部改正〔平成19年規則36号〕)

(追加〔平成11年規則34号〕、一部改正〔平成19年規則36号・29年11号〕)
