○八戸市下水道条例

昭和53年6月23日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第2節 公共下水道の使用(第7条―第23条)

第3節 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第24条―第28条)

第3章 都市下水路(第29条―第33条)

第4章 占用(第34条―第37条)

第5章 罰則(第38条―第40条)

第6章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、本市の設置する公共下水道及び都市下水路の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(5) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市の設置するものをいう。

(6) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路で市の設置するものをいう。

(7) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(8) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(9) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管及びこれに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化そうを除く。)をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(13) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(14) 共用給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置で2世帯以上で共用しているものをいう。

(一部改正〔平成2年条例35号・24年27号〕)

第2章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定める基準によること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(一部改正〔平成13年条例19号・23年21号〕)

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を書面により市長に届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第5条 排水設備等の新設等の工事は、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定排水設備工事業者」という。)でなければ施行してはならない。

(一部改正〔平成13年条例19号・24年27号〕)

(指定排水設備工事業者の資格要件)

第5条の2 指定排水設備工事業者は、次に掲げる要件に適合する者でなければならない。

(1) 営業所ごとに第5条の12に規定する責任技術者2名以上又は責任技術者及び配管工(以下「責任技術者等」という。)がそれぞれ1名以上専属していること。

(2) 工事の施行に必要な設備及び機械器具を備えていること。

(3) 県内に営業所を有していること。

(4) 次のいずれの場合にも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権をしていない場合

 第5条の9第1項の規定により指定を取り消された日から2年を経過していない場合

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人にあっては、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号イに掲げる場合で、当該指定を取り消された者が法人であるときは、その代表者は、同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定排水設備工事業者の指定を受けることができない。

(追加〔平成13年条例19号〕、一部改正〔平成23年条例21号・24年27号・令和元年47号〕)

(指定の申請)

第5条の3 指定排水設備工事業者の指定を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては、住民票の写し、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人にあっては、商業登記簿謄本、定款の写し、代表者に関する前号に定める書類及び代表者以外の役員が前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(3) 専属する責任技術者等の名簿及び雇用関係を証する書類

(4) 専属する責任技術者等の資格を証する書類の写し

(5) 営業所の所在地付近見取図

(6) 工事の施行に必要な設備及び機械器具を備えていることを証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(追加〔平成13年条例19号〕、一部改正〔平成24年条例19号・27号〕)

(指定書の交付等)

第5条の4 市長は、前条の申請書を受理した場合において、第5条の2第1項に規定する資格要件に適合すると認めるときは、当該申請者に対し、指定排水設備工事業者の指定書(以下「指定書」という。)を交付する。

2 指定排水設備工事業者は、指定書を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 指定排水設備工事業者は、指定書をき損し、又は紛失したときは、直ちに申請書を市長に提出して再交付を受けなければならない。

(追加〔平成13年条例19号〕)

(指定の有効期間)

第5条の5 指定排水設備工事業者の指定の有効期間は、2年とする。ただし、特別の理由がある場合は、2年以上3年以内とすることができる。

(追加〔平成13年条例19号〕)

(指定の更新)

第5条の6 指定排水設備工事業者は、指定の有効期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、有効期間の満了する日の1箇月前までに、申請書に更新の旨を朱記し、第5条の3各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(追加〔平成13年条例19号〕)

(指定排水設備工事業者の責務及び遵守事項)

第5条の7 指定排水設備工事業者は、下水道に関する法令、条例、規則(以下「法令等」という。)その他市長が定めるところに従い、次に掲げる事項を遵守し誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。

(2) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示し、工事は適正な工費及び材料で施行しなければならないこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して他の排水設備工事業者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。

(4) 指定排水設備工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。

(5) 工事は、特別な理由がない限り、第4条の規定による排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。

(6) 工事は、専属する責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行をしてはならないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償でこれを補修しなければならないこと。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならないこと。

(9) 専属する責任技術者等が法令等に違反しないよう指導及び監督をしなければならないこと。

(追加〔平成13年条例19号〕、一部改正〔平成24年条例27号〕)

(変更等の届出)

第5条の8 指定排水設備工事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法人にあっては、その登記事項に変更があったとき。

(2) 営業所の所在地を変更したとき。

(3) 専属する責任技術者等に異動があったとき。

(4) 営業を休止し、又は廃止しようとするとき。

(5) 第5条の2第1項第4号ア又はのいずれかに該当するに至ったとき。

(追加〔平成13年条例19号〕、一部改正〔令和元年条例47号〕)

(指定の停止又は取消し)

第5条の9 市長は、指定排水設備工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の効力を一定期間停止し、又は指定を取り消すことができる。

(1) 法令等に違反する行為があったとき。

(2) 第5条の2第1項に規定する資格要件を欠いたとき。

(3) 正当な理由がなく法令等に基づき市長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(4) 指定排水設備工事業者として、その信用を著しく失墜する行為があったと認められるとき。

2 前項の規定により指定の効力を停止され、又は指定を取り消されたため、当該指定排水設備工事業者が損害を受けることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(追加〔平成13年条例19号〕)

(指定書の返納)

第5条の10 指定排水設備工事業者は、指定の効力を停止され、又は指定を取り消されたときは、指定書を遅滞なく市長に返納しなければならない。

(追加〔平成13年条例19号〕)

(指定等の告示)

第5条の11 市長は、指定排水設備工事業者を新たに指定し、又はその指定の効力を停止し、若しくは指定を取り消したときは、これを告示する。

(追加〔平成13年条例19号〕)

(責任技術者及び配管工の資格及び職務)

第5条の12 責任技術者とは、青森県下水道協会(以下「協会」という。)の実施する排水設備工事責任技術者試験に合格し、又は更新講習を修了し、その資格を得た者をいい、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の監理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する配管工等の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第6条第1項に規定する検査の立会い

2 配管工とは、協会の実施する排水設備工事配管工認定講習及び更新講習を修了し、その資格を得た者をいい、排水設備等の配管及び器材の取付けを行うものとする。

(追加〔平成13年条例19号〕、一部改正〔平成23年条例21号〕)

(責任技術者等の兼職禁止)

第5条の13 責任技術者等は、2以上の指定排水設備工事業者の責任技術者等を兼ねることができない。

(追加〔平成13年条例19号〕)

(責任技術者等の専属の特例)

第5条の14 指定排水設備工事業者は、事故又は異動等により当該指定排水設備工事業者に専属する責任技術者等を一時的に欠くこととなった場合において、その旨を届け出て市長の承認を受けた期間は、自己に専属しない責任技術者等をもってこれに充てることができる。

(追加〔平成13年条例19号〕)

(不良工事の措置)

第5条の15 市長は、指定排水設備工事業者の施行した工事を不良と認めたときは、当該工事について手直し又は材料の取替えを命ずることができる。

(追加〔平成13年条例19号〕、一部改正〔平成24年条例27号〕)

(排水設備等の工事の検査)

第6条 指定排水設備工事業者が排水設備等の新設等の工事を完了したときは、4日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証及び標識を交付する。

第2節 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第7条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下この条及び第9条において同じ。)を使用する者は、次の各号に掲げる項目について、当該各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に係る前項の規定の適用については、それらの特定事業場から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(一部改正〔平成12年条例37号〕)

(除害施設の設置)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる項目について、当該各号に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第9条 次の各号に掲げる物質又は項目について、当該各号に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に係る前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(一部改正〔平成13年条例19号〕)

(し尿の排除の制限等)

第10条 処理区域内の使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 し尿浄化そうによって汚水を排除している処理区域内の使用者にあっては、速やかに当該し尿浄化そうを廃止しなければならない。

(使用の推定)

第11条 排水設備等の新設等を行った者が、第6条第2項の規定により検査済証及び標識の交付を受けたときは、その日から公共下水道を使用したものと推定する。

(使用開始等の届出)

第12条 前条の規定の適用がある場合のほか、使用者(次条の規定の適用があるときは、当該総代人。第3項において同じ。)は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を開始したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名及び住所

(2) 汚水の区分

(3) その他市長が必要と認める事項

2 使用者の名義が変わったときは、新たに使用者となった者(新たに使用者となった者に係る総代人があるときは、当該総代人)は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 使用者は、汚水の区分に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前3項の規定による届出をしたものとみなす。

(一部改正〔平成23年条例21号〕)

(総代人)

第13条 共用給水装置により給水を受ける使用者は、当該使用者のうちから総代人を定め、これを市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の総代人の届出がなかったとき、又は現に総代人である者がこの条例の規定による総代人として適当でないと認めるときは、当該共用給水装置により給水を受ける使用者のうちから総代人を指名し、又は総代人の変更を命ずることができる。

3 共用給水装置により給水を受ける使用者は、当該総代人に対し、当該使用料に相当する額をそれぞれ分担しなければならない。

4 総代人は、共用給水装置により給水を受ける使用者の数に異動があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成23年条例21号〕)

(使用料)

第14条 使用料は、使用者(総代人があるときは、当該総代人)から徴収する。

2 使用料の額は、排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に応じ別表の定めるところにより算出した額とする。ただし、1円未満の端数については、切り捨てる。

(一部改正〔昭和57年条例48号・平成元年28号・2年35号・9年45号・16年18号〕)

(使用料の算定)

第14条の2 市長は、毎月又は2箇月ごとの定例日に排除汚水量を認定し、使用料を算定するものとする。ただし、公共下水道の使用を休止し、若しくは廃止したとき又は災害その他により定例日に排除汚水量を認定できないときは、定例日以外の日に排除汚水量を認定できるものとする。

2 前項の定例日及び毎月又は2箇月の月区分は、市長が別に定める。

3 2箇月ごとの定例日に排除汚水量を認定する場合における各月の使用料の算定は、各月均等に汚水を排除したものとみなして行う。

4 市長は、水道水以外の水を使用した場合の使用料の算定について前3項の規定によることが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、別に定める方法によりこれを行うことができる。

(追加〔平成2年条例35号〕、一部改正〔平成24年条例3号〕)

(特別な場合における使用料の算定)

第14条の3 月の中途において公共下水道の使用を開始した場合又は前条第1項ただし書の規定により定例日以外の日に排除汚水量を認定した場合において、当該排除汚水量が別表に規定する基本水量未満であるときは、規則で定めるところにより使用料を算定する。

2 月の中途において汚水の区分に変更があったときは、前条第1項に規定する定例日における区分に従い、使用料を算定する。

3 公共下水道の使用の休止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合であっても、別表に規定する基本使用料を徴収する。

(追加〔平成2年条例35号〕、一部改正〔平成23年条例21号〕)

(排除汚水量の認定等)

第15条 排除汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、前2号の規定により認定した使用水量を合算した使用水量とする。

2 使用料を総代人から徴収する場合の各使用者に係る排除汚水量は、当該共用給水装置について前項第1号の規定により算定した排除汚水量を当該共用給水装置により給水を受ける使用者の数で除して得た数量とする。

3 営業に伴い水道により給水を受ける水の量が、当該営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる営業を行う使用者は、第14条の2第1項に規定する定例日から起算して7日以内に当該定例日までの排除汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、市長は、当該申告書の記載事項を勘案して、当該使用者の排除した汚水の量を認定する。

4 市長は、水道水以外の水を使用する場合の排除汚水量を認定するため必要があると認めるときは、当該使用者の使用水量を計測するための装置を当該使用者に設置させることができる。ただし、やむを得ない事情により、当該使用者が設置できないときは、自ら当該装置を設置することができる。

5 使用者は、前項の装置を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、当該装置のうち市長が設置したものについて損傷し、又は亡失した場合は、災害その他不可抗力によるものと認められるときを除き、その損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成2年条例35号・13年19号・23年21号・24年3号〕)

(水道水以外の水の使用の開始等の届出)

第16条 使用者は、水道水以外の水の使用を開始し、又はこれを中止し、若しくは廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出がない場合は、使用料は、その使用する水の区分に変更がなかったものとして徴収する。

(使用料の徴収方法)

第17条 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金のいずれかの方法により一括して徴収する。

2 使用料の納期限は、第14条の2第1項に規定する定例日から起算して1箇月を経過した日とする。ただし、同項ただし書及び同条第4項に規定する場合にあっては、その都度市長が定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用するとき、その他市長が必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。

4 前項の規定により使用料を前納させた場合における使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めるときに行う。

(一部改正〔平成2年条例35号・24年3号〕)

(資料の提出)

第18条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(延滞金)

第19条 督促を受けた者が使用料を完納しない場合において、当該未納に係る使用料の額が100円以上であるときは、当該未納に係る使用料の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合をもって督促状の指定期限の翌日から使用料の完納の日までの日数によって計算した額(その額が当該未納に係る使用料の額の100分の5を超えるときは、100分の5に相当する額)の延滞金を徴収する。ただし、督促状の指定期限までに使用料を完納しなかったことについて交通の断絶その他やむを得ない理由があると市長が認めるとき、又は延滞金の額が10円未満であるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成6年条例75号・27年53号〕)

(手数料)

第20条 排水設備等の工事に関し技能を有する者としての指定を受けようとする者及び第6条第1項の規定による排水設備等の新設等の工事の完成に係る検査を受けようとする者は、それぞれ次に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 指定排水設備工事業者指定申請手数料 申請1件につき8,000円

(2) 排水設備等の工事完成検査手数料 検査1件につき4,000円

(全部改正〔平成6年条例16号〕、一部改正〔平成6年条例75号・16年18号・23年21号〕)

(使用料及び手数料の減免)

第21条 市長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料及び前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成23年条例21号〕)

(行為の許可等)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(次条に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前にその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成23年条例21号〕)

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、同項の許可を受けた者が許可を受けた物件を設ける目的に付随して行う当該物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により軽微な変更をしようとする場合に準用する。

第3節 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(追加〔平成24年条例27号〕)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第24条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第26条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずること。

(追加〔平成24年条例27号〕)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第25条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(追加〔平成24年条例27号〕)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第26条 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第24条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

(追加〔平成24年条例27号〕)

(適用除外)

第27条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(追加〔平成24年条例27号〕)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第28条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 汚泥処理施設については、前号に掲げるもののほか、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

(追加〔平成24年条例27号〕)

第3章 都市下水路

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第29条 第24条第25条及び第27条の規定は、都市下水路の構造の技術上の基準について準用する。

(追加〔平成24年条例27号〕)

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第30条 都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は1月に1回以上行うものとする。

(追加〔平成24年条例27号〕)

(行為の許可等)

第31条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(次条に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 令第19条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前にその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成23年条例21号・24年27号〕)

(許可を要しない軽微な変更)

第32条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、同項の許可を受けた者が許可を受けた物件を設ける目的に付随して行う当該物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により軽微な変更をしようとする場合に準用する。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(都市下水路に接続する特定排水施設の届出)

第33条 法第30条第1項に規定する排水施設を設置しようとする者は、着工の1月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

第4章 占用

(占用)

第34条 公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、事前に市長の許可を受けなければならない。

3 占用者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道又は都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

4 前項の占用料の額、徴収方法等については、八戸市道路占用料徴収条例(昭和31年八戸市条例第3号)第2条から第4条まで及び第6条の規定を準用する。この場合において、同条例第2条第1項中「道路」とあるのは「公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設」と、同条例第6条第1項中「法第71条第2項」とあるのは「八戸市下水道条例(昭和53年八戸市条例第30号)第36条」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成23年条例21号・24年27号〕)

(占用料の減免)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。

(1) 公共下水道又は都市下水路の敷地に隣接する土地の所有者が、当該占用物件を設置しなければその土地の有効な利用が著しく阻害されるとき。

(2) 公共の用に供する物件を設置する場合で、他に適当な設置場所がないとき。

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設置するとき。

(4) その他市長が特に占用料を徴収すべきでないと認めるとき。

(一部改正〔平成23年条例21号・24年27号〕)

(占用の許可の取消し)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消すことができる。

(1) 公共下水道又は都市下水路に関する工事のため、必要があるとき。

(2) 著しく公共下水道若しくは都市下水路の機能を妨げ、又は排水施設を損傷するおそれが生じたとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(一部改正〔平成23年条例21号・24年27号〕)

(原状回復)

第37条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、又は占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状回復をすることが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

第5章 罰則

(罰則)

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第5条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の指定排水設備工事業者の指定を受けた者

(4) 第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第8条第9条又は第10条第1項の規定に違反した者

(6) 第12条の規定による届出を怠った者

(7) 第15条第4項ただし書の規定による装置の設置を拒否し、又は妨げた者

(8) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(9) 前条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第4条第1項第22条第1項若しくは第31条第1項の規定による申請書若しくは書類、第4条第2項本文若しくは第12条の規定による届出書、第15条第3項の規定による申告書又は第18条の規定による資料に不実の記載をして提出した者

(一部改正〔平成13年条例19号・23年21号・24年3号・27号〕)

第39条 偽りその他不正の行為により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔平成13年条例19号・24年27号〕)

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

第6章 雑則

(委任事項)

第41条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定によって市長がした行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

4 この条例の施行前に旧条例の規定によって市長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

5 この条例の施行前に旧条例第5条第1項の規定による確認申請をした者に係る完成検査手数料については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(八戸市住宅団地排水施設条例の一部改正)

7 八戸市住宅団地排水施設条例(昭和38年八戸市条例第30号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改める。

(排水設備等)

第4条 排水設備、除害施設、占用等については、八戸市下水道条例(昭和53年八戸市条例第30号)の規定(第1条、第2条、第3条第1号、第10条、第12条第3項、第14条第2項及び第3項、第20条第1項並びに第22条から第26条までの規定を除く。)を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

第3条第2号

分流式の公共下水道

排水施設

第3条第3号

公共下水道の施設

排水施設

第3条第4号

汚水のみ

汚水

第3条第5号

雨水又は雨水を含む下水

雨水

第7条第1項

公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下この条及び第9条において同じ。)

排水施設

第7条第2項

公共下水道

排水施設

第9条第1項

公共下水道を使用する者

排水施設を使用する者

第9条第2項、第11条、第12条第1項、第15条第2項並びに第17条第2項及び第3項

公共下水道

排水施設

第27条第1項本文

公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設

排水施設又はその敷地

第27条第3項第1号

公共下水道又は都市下水路

排水施設

第27条第4項

公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設

排水施設又はその敷地

第28条第1号

公共下水道又は都市下水路の敷地

排水施設の敷地

第29条第1号及び第2号

公共下水道又は都市下水路

排水施設

第30条第1項

公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設

排水施設又はその敷地

第31条第5号

第9条又は第10条第1項

第9条

第31条第8号

第4条第1項、第22条第1項若しくは第24条第1項

第4条第1項

第6条を削る。

(延滞金の割合の特例)

8 当分の間、第19条に規定する延滞金の年10.95パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年10.95パーセントの割合を超える場合には、年10.95パーセントの割合)とする。

(追加〔平成25年条例45号〕、一部改正〔平成27年条例53号・令和2年67号〕)

(昭和57年9月30日条例第48号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成2年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項から附則第4項までの規定は平成3年5月1日から施行する。

(第2条の規定による改正に伴う経過措置)

2 毎月の排除汚水量の認定により使用料の支払を受ける権利が確定する公共下水道の使用にあっては、第2条の規定による改正後の八戸市下水道条例(以下「新条例」という。)第14条第2項及び別表の規定は、第2条の規定の施行の日以後に行う排除汚水量の認定に係る使用料について適用する。

3 2箇月ごとの排除汚水量の認定により使用料の支払を受ける権利が確定する公共下水道の使用にあっては、第2条の規定の施行の日から平成3年5月15日までに行う認定に係る排除汚水量の全部及び同年5月16日から同年6月15日までに行う認定に係る排除汚水量の2分の1に係る使用料については、新条例第14条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第15条第2項に規定する使用者に対する前2項の規定の適用については、附則第2項中「施行の日以後に」とあるのは「施行の日以後の日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、附則第3項中「第2条の規定の施行の日から平成3年5月15日までに」とあるのは「平成3年5月15日までのいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、「同年6月15日までに」とあるのは「同年6月15日までのいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」とする。

(平成6年3月30日条例第16号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条の規定は、この条例の施行の日以後になされる指定又は検査の申請に係る手数料について適用し、この条例の施行の日前になされた指定又は検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 改正後の第19条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(指定排水設備工事業者の指定申請手数料に関する経過措置)

3 改正後の第20条の規定は、施行日以後の申請に係る指定申請手数料について適用し、同日前の申請に係る指定申請手数料については、なお従前の例による。

(使用料に関する経過措置)

4 毎月の排除汚水量の認定により使用料の支払を受ける権利が確定する公共下水道の使用にあっては、改正後の別表の規定は、施行日後に行う排除汚水量の認定に係る使用料について適用する。

5 2箇月ごとの排除汚水量の認定により使用料の支払を受ける権利が確定する公共下水道の使用にあっては、施行日から平成7年7月15日までに行う認定に係る排除汚水量の全部及び同年7月16日から同月31日までに行う認定に係る排除汚水量の2分の1に係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 改正後の第15条第2項に規定する使用者に対する前2項の規定の適用については、附則第4項中「施行日後に」とあるのは「施行日後の日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、前項中「施行日から平成7年7月15日までに」とあるのは「平成7年7月15日までのいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、「同月31日までに」とあるのは「同月31日までのいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」とする。

(平成9年3月27日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定するもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成11年12月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 毎月の排除汚水量の認定により使用料の支払を受ける権利が確定する公共下水道の使用にあっては、この条例による改正後の八戸市下水道条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後に行う排除汚水量の認定に係る使用料について適用する。

3 2箇月ごとの排除汚水量の認定により使用料の支払を受ける権利が確定する公共下水道の使用にあっては、施行日から平成12年5月15日までに行う認定に係る排除汚水量の全部及び同年5月16日以後に行う認定(前回の認定が同年3月31日以前に行われたものに限る。)に係る排除汚水量の2分の1に係る使用料については、新条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第15条第2項に規定する使用者に対する前2項の規定の適用については、附則第2項中「施行の日(以下「施行日」という。)後に」とあるのは「施行の日後のいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、前項中「平成12年5月15日までに」とあるのは「平成12年5月15日までのいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、「同年5月16日以後に」とあるのは「同年5月16日以後のいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、「同年3月31日以前に」とあるのは「同年3月31日以前のいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」とする。

(平成12年6月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日条例第37号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月27日条例第19号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に指定排水設備工事業者に関する規則(以下「規則」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に規則の規定により市長に対してなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の八戸市下水道条例の相当規定により市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 毎月の排除汚水量の認定により使用料の支払を受ける権利が確定する公共下水道の使用にあっては、この条例による改正後の八戸市下水道条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後に行う排除汚水量の認定に係る使用料について適用する。

3 2箇月ごとの排除汚水量の認定により使用料の支払を受ける権利が確定する公共下水道の使用にあっては、施行日から平成16年11月15日までに行う認定に係る排除汚水量の全部及び同年11月16日以後に行う認定(前回の認定が同年9月30日以前に行われたものに限る。)に係る排除汚水量の2分の1に係る使用料については、新条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第15条第2項に規定する使用者に対する前2項の規定の適用については、附則第2項中「施行の日(以下「施行日」という。)後に」とあるのは「施行の日後のいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、前項中「平成16年11月15日までに」とあるのは「平成16年11月15日までのいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、「同年11月16日以後に」とあるのは「同年11月16日以後のいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、「同年9月30日以前に」とあるのは「同年9月30日以前のいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」とする。

5 新条例第20条の規定は、平成16年5月1日以後になされる指定の申請又は検査に係る手数料について適用し、同日前になされた指定の申請又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第21号)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第5条の12の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第14条の3第2項、第15条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から施行日以後に引き続き公共下水道を使用した場合の使用料は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。

(平成24年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月18日条例第19号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月28日条例第27号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道又は都市下水路であって、第2条の規定による改正後の八戸市下水道条例(以下「新条例」という。)第24条から第27条までの規定(新条例第29条において、第24条、第25条及び第27条の規定を準用する場合を含む。)に適合しないものについては、これらの規定は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道又は都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。

(平成25年9月20日条例第45号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の八戸市下水道条例附則第8項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸市農業集落排水処理施設条例等の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第48条の規定による改正後の八戸市農業集落排水処理施設条例別表第2、第49条の規定による改正後の八戸市下水道条例別表又は第53条の規定による改正後の八戸市営住宅条例第25条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設、公共下水道又は汚水処理施設(以下「排水処理施設等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料又は汚水処理費(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である排水処理施設等の使用にあっては、当該確定するもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成27年12月15日条例第53号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(八戸市農業集落排水処理施設条例等の一部改正に伴う経過措置)

第16条 第55条の規定による改正後の八戸市農業集落排水処理施設条例別表第2、第56条の規定による改正後の八戸市下水道条例別表又は第60条の規定による改正後の八戸市営住宅条例第25条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設、公共下水道又は汚水処理施設(以下「排水処理施設等」という。)の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料又は汚水処理費(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である排水処理施設等の使用にあっては、当該確定するもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年12月23日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日条例第67号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第14条、第14条の3関係)

区分

基本使用料

(1箇月につき)

超過水量による使用料

(1立方メートルにつき)

基本水量

金額

超過水量

金額

一般汚水

5立方メートルまで

1,194円60銭

5立方メートルを超え10立方メートルまで

24円20銭

10立方メートルを超え20立方メートルまで

206円80銭

20立方メートルを超え30立方メートルまで

221円10銭

30立方メートルを超え60立方メートルまで

232円10銭

60立方メートルを超え100立方メートルまで

324円50銭

100立方メートルを超え200立方メートルまで

341円

200立方メートルを超え300立方メートルまで

352円

300立方メートルを超える分

355円30銭

公衆浴場汚水

5立方メートルまで

1,194円60銭

5立方メートルを超え10立方メートルまで

20円90銭

10立方メートルを超える分

73円70銭

備考

この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般汚水 公衆浴場汚水以外の汚水をいう。

(2) 公衆浴場汚水 物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)附則第4項の規定により青森県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場又はこれに準じるものとして市長が認める施設から排除される汚水をいう。

(全部改正〔平成23年条例21号〕、一部改正〔平成24年条例3号・25年55号・令和元年24号〕)

八戸市下水道条例

昭和53年6月23日 条例第30号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和53年6月23日 条例第30号
昭和57年9月30日 条例第48号
平成元年3月30日 条例第28号
平成2年12月25日 条例第35号
平成6年3月30日 条例第16号
平成6年12月26日 条例第75号
平成9年3月27日 条例第45号
平成11年12月27日 条例第29号
平成12年6月26日 条例第28号
平成12年12月27日 条例第37号
平成13年3月27日 条例第19号
平成16年3月23日 条例第18号
平成23年3月18日 条例第21号
平成24年3月12日 条例第3号
平成24年6月18日 条例第19号
平成24年12月28日 条例第27号
平成25年9月20日 条例第45号
平成25年12月27日 条例第55号
平成27年12月15日 条例第53号
令和元年9月27日 条例第24号
令和元年12月23日 条例第47号
令和2年12月24日 条例第67号