○八戸市下水道条例施行規則

昭和53年8月29日

規則第27号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市下水道条例(昭和53年八戸市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法)

第2条 条例第3条第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの吐出口取付管の管底高以上の箇所に所要のあなをあけ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成23年規則43号〕)

(排水設備等の計画の確認申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定により排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、計画の内容によっては、第3号から第5号までに掲げる図書は、これを省略することができる。

(1) 現場位置図

(2) 排水設備等平面図

(3) 排水設備等立体図

(4) 排水設備等縦断面図

(5) 排水設備等構造詳細図

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであるかどうかを確認し、排水設備等計画確認通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成13年規則10号・23年43号〕)

(指定申請書等)

第3条の2 条例第5条の3及び第5条の6に規定する申請書は、八戸市指定排水設備工事業者指定申請書(別記第2号様式の2)とする。

2 条例第5条の3各号に規定する申請書に添付する書類のうち、次に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第5条の3第1号に規定する経歴書 経歴書(別記第2号様式の3)

(2) 条例第5条の3第3号に規定する書類 責任技術者・配管工名簿(別記第2号様式の4)

(3) 条例第5条の3第6号に規定する書類 工事用機器備品調書(別記第2号様式の5)

(追加〔平成13年規則10号〕)

(指定書等)

第3条の3 条例第5条の4第1項に規定する指定排水設備工事業者の指定書は、八戸市指定排水設備工事業者指定書(別記第2号様式の6)とする。

2 条例第5条の4第3項に規定する申請書は、八戸市指定排水設備工事業者指定書再交付申請書(別記第2号様式の7)とする。

(追加〔平成13年規則10号〕)

(変更等の届出)

第3条の4 条例第5条の8の規定による届出は、八戸市指定排水設備工事業者変更届(別記第2号様式の8)によるものとする。

(追加〔平成13年規則10号〕)

(排水設備等工事完了の届出)

第4条 条例第6条第1項の規定による排水設備等の工事完了の届出は、排水設備等工事完了届(別記第3号様式)に完成図その他必要な図書及び施工経過を明らかにする写真を添付して行うものとする。ただし、工事の内容によっては、施工経過を明らかにする写真は、これを省略することができる。

(一部改正〔平成13年規則10号〕)

(検査済証及び標識)

第5条 条例第6条第2項に規定する検査済証は、別記第4号様式によるものとする。

2 条例第6条第2項に規定する標識は、次の各号に掲げる排水設備等の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 水洗便所からの汚水を含む下水を排除するもの 別記第5号様式

(2) し尿のみの下水を排除するもの 別記第6号様式

(3) し尿を除く下水を排除するもの 別記第7号様式

(4) 除害施設を設置して下水を排除するもの 別記第8号様式

3 前項の標識は、門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則10号〕)

(使用開始等の届出)

第6条 条例第12条第1項の規定による公共下水道の使用の開始等の届出は、公共下水道使用開始、休止、廃止、再開届(別記第9号様式)によるものとする。

(使用者等変更の届出)

第7条 条例第12条第2項の規定による使用者の名義変更及び同条第3項の規定による汚水の区分の変更の届出は、公共下水道使用者等変更届(別記第10号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成23年規則43号〕)

(総代人の選任等の届出)

第8条 条例第13条第1項の規定による総代人の選任及び同条第4項の規定による共用給水装置により給水を受ける使用者の数の変更の届出は、公共下水道使用者総代人等選任変更届(別記第11号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成23年規則43号〕)

(特別な場合における使用料の算定)

第8条の2 条例第14条の3第1項の規定による使用料は、日割りにより算定する。ただし、1円未満の端数については切り捨てる。

(追加〔平成2年規則32号〕、一部改正〔平成9年規則19号・16年36号・23年43号〕)

(使用水量の認定基準)

第9条 条例第15条第1項第2号及び第3号に規定する水道水以外の水の使用水量の認定は、同条第4項に規定する当該使用者の使用水量を計測するための装置(以下「計測装置」という。)により行うものとする。ただし、計測装置によらない場合は、次に定めるところによる。

(1) 専ら家事に使用するものについては、1人につき1月5立方メートルとする。

(2) 官公署、学校、事業所その他これらに類するものについては、使用人員1人につき1月1立方メートルとする。

(3) 前2号以外のもので営業等に使用するものについては、人員、業態その他の事情を勘案して認定する。

(4) 前3号のいずれにも属さないと認められるものについては、その実態に応じ、前3号の規定を勘案して認定する。

2 前項の場合において、揚水方法が動力によるものについては、揚水機器の性能、使用状況、業態等を勘案して認定する。

(一部改正〔平成23年規則43号・24年4号〕)

(排除汚水量の申告)

第10条 条例第15条第3項に規定する申告書は、排除汚水量申告書(別記第12号様式)とする。

(一部改正〔平成23年規則43号〕)

(水道水以外の水の使用の開始等の届出)

第11条 条例第16条第1項の規定による水道水以外の水の使用の開始等の届出は、水道水以外の水の使用開始、休止、廃止、再開届(別記第13号様式)によるものとする。

(使用料等の減免申請等)

第12条 条例第21条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、下水道使用料(手数料)減免申請書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により使用料又は手数料の減免を決定したときは、下水道使用料(手数料)減免決定通知書(別記第15号様式)により当該申請者に通知する。

(行為の許可申請等)

第13条 条例第22条第1項及び第31条第1項に規定する申請書は、工作物等設置(変更)許可申請書(別記第16号様式)とする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、工作物等の設置を許可したときは、工作物等設置許可書(別記第17号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成25年規則36号〕)

(軽微な行為の届出)

第14条 条例第22条第2項及び第31条第2項の規定による軽微な行為の届出は、工作物等設置(変更)(別記第18号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則36号〕)

(軽微な変更の届出)

第15条 条例第23条第2項及び第32条第2項の規定による軽微な変更の届出は、工作物等設置(変更)届によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則36号〕)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第16条 条例第24条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(それぞれこれらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ又はに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(追加〔平成25年規則36号〕)

(耐震性能)

第17条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。)及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。

2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(追加〔平成25年規則36号〕)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第18条 条例第24条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又はくい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(追加〔平成25年規則36号〕)

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第19条 条例第25条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(追加〔平成25年規則36号〕)

(汚泥処理施設の構造において生活環境の保全等に支障がないよう講ずる措置)

第20条 条例第26条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(追加〔平成25年規則36号〕)

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全等に支障がないよう講ずる措置)

第21条 条例第28条第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(追加〔平成25年規則36号〕)

(都市下水路に接続する特定排水施設の届出)

第22条 条例第33条の規定による排水施設の設置の届出は、工作物等設置(変更)届によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則36号〕)

(工作物等の設置工事完了の届出等)

第23条 第13条から第15条まで又は前条の規定による許可又は届出に係る工作物等の設置の工事が完了したときは、当該設置者は、工作物等設置工事完了届(別記第19号様式)により遅滞なくその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(一部改正〔平成25年規則36号〕)

(占用の許可申請等)

第24条 条例第34条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、下水道施設占用許可申請書(別記第20号様式)に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 占用物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、占用を許可したときは、下水道施設占用許可書(別記第21号様式)により当該申請者に通知する。

3 前条の規定は、前項の許可に係る占用物件の設置が完了した場合に準用する。

(一部改正〔平成23年規則43号・25年36号〕)

(行為又は占用の許可の期間)

第25条 条例第22条第1項第31条第1項又は第34条第1項の規定による行為又は占用の許可の期間は、5年を超えることができない。ただし、公共又は公益のために使用するとき、その他特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項の許可の期間は、更新することができる。ただし、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(一部改正〔平成25年規則36号〕)

(占用料の減免申請等)

第26条 条例第35条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、下水道施設占用料減免申請書(別記第22号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により占用料の減免を決定したときは、下水道施設占用料減免決定通知書(別記第23号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成25年規則36号〕)

(徴収職員の委任)

第27条 次に掲げる者は、使用料の賦課徴収について、市長の委任を受けた徴収職員(以下「徴収職員」という。)とする。

(1) 使用料の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に従事する職員

(2) 使用料の滞納処分に関する調査のための質問若しくは検査又は滞納者に係る財産の差押えに従事する職員

2 徴収職員は、その身分を示す証票(別記第24号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(全部改正〔平成23年規則43号〕、一部改正〔平成25年規則36号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(八戸市下水道条例施行規則の廃止)

2 八戸市下水道施設施行規則(昭和34年八戸市規則第25号)は、廃止する。

(平成2年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月30日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月7日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日規則第19号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月9日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 八戸市指定排水設備工事業者規則(昭和53年八戸市規則第28号)は、廃止する。

(平成15年3月31日規則第44号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日規則第36号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年7月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月8日規則第43号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第9条第1項第1号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日規則第46号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日規則第36号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年11月27日規則第58号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(全部改正〔平成6年規則41号・11年5号・13年10号〕、一部改正〔平成15年規則44号・23年43号・25年36号・28年27号・令和3年35号〕)

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(全部改正〔平成6年規則41号・11年5号〕、一部改正〔平成13年規則10号〕)

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(追加〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成23年規則43号・24年46号・令和3年35号〕)

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(追加〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成23年規則43号・令和3年35号〕)

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(追加〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成23年規則43号・令和6年58号〕)

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(追加〔平成13年規則10号〕)

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(追加〔平成13年規則10号〕)

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(追加〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成23年規則43号・令和3年35号〕)

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(追加〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成23年規則43号・令和3年35号〕)

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(全部改正〔平成6年規則41号・11年5号〕、一部改正〔平成13年規則10号・23年43号・令和3年35号〕)

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(全部改正〔平成6年規則41号・11年5号〕、一部改正〔平成13年規則10号〕)

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(一部改正〔平成5年規則89号・6年41号・23年43号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則89号・6年41号・23年43号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則89号・6年41号・23年43号・令和3年35号〕)

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(全部改正〔平成23年規則43号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則89号・6年41号・23年43号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則89号・6年41号・23年43号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則89号・6年41号〕)

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(一部改正〔平成5年規則89号・23年43号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則89号〕)

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(一部改正〔平成5年規則89号・23年43号・25年36号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則89号・23年43号・25年36号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則89号・23年43号・25年36号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則89号・25年36号〕)

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(一部改正〔平成5年規則89号・23年43号・25年36号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則89号・25年36号〕)

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(全部改正〔平成23年規則43号〕、一部改正〔平成25年規則36号〕)

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八戸市下水道条例施行規則

昭和53年8月29日 規則第27号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和53年8月29日 規則第27号
平成2年12月25日 規則第32号
平成5年4月30日 規則第89号
平成6年11月7日 規則第41号
平成9年3月27日 規則第19号
平成11年3月9日 規則第5号
平成13年3月28日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第44号
平成16年6月18日 規則第36号
平成19年7月30日 規則第50号
平成23年9月8日 規則第43号
平成24年3月16日 規則第4号
平成24年6月26日 規則第46号
平成25年3月26日 規則第36号
平成28年3月29日 規則第27号
令和3年3月30日 規則第35号
令和6年11月27日 規則第58号