○八戸市東部終末処理場安全衛生管理規程

平成9年2月18日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、東部終末処理場に勤務する職員(以下「職員」という。)の安全と健康の確保について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年訓令17号・28年3号・令和2年8号〕)

(統括管理者)

第2条 職員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者として、統括管理者を置き、下水道事務所長の職にある者をもって充てる。

2 統括管理者は、上司の命を受けて安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次に掲げる業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するため必要な措置に関すること。

(一部改正〔平成15年訓令12号・19年17号・28年3号・令和5年5号・8年5号〕)

(安全管理者)

第3条 法第11条第1項の安全管理者は、市長が資格を有する職員のうちから選任する。

2 安全管理者は、前条第2項各号に定める業務のうち、安全に関する技術的事項を管理する。

(衛生管理者)

第4条 法第12条第1項の衛生管理者は、市長が免許又は資格を有する職員のうちから選任する。

2 衛生管理者は、第2条第2項各号に定める業務のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。

(産業医)

第5条 法第13条の産業医は、市長が医師のうちから選任する。

2 産業医は、次に掲げる事項のうち、医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長又は統括管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

4 産業医は、職場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成16年訓令6号・19年17号・令和8年5号〕)

(作業主任者)

第6条 法第14条の作業主任者は、課長が所属職員のうちから選任する。

2 作業主任者は、当該職務に従事する職員を指揮するほか、法その他の関係法令の定める業務を行う。

(健康診断)

第7条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 定期健康診断 職員(別に定める職員を除く。)を対象に、毎年1回実施する。

(2) 特別健康診断 統括管理者が健康管理上必要と認める職員について実施する。

(一部改正〔令和2年訓令8号・8年5号〕)

(健康診断受診の義務等)

第8条 職員(前条の規定による健康診断の実施の対象となる職員をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、指定された期間内に健康診断を受けなければならない。

2 課長は、職員が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

3 統括管理者は、次の各号のいずれかに該当する職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 現に当該健康診断の対象となる疾病について治療中の者

(2) その他統括管理者が認める者

(一部改正〔令和2年訓令8号・8年5号〕)

(健康診断の結果の通知等)

第9条 統括管理者は、健康診断の結果を課長を通じて本人に通知するとともに、職員ごとに健康診断票を作成し、これを保存しなければならない。

(一部改正〔令和8年訓令5号〕)

(執務環境の維持管理)

第10条 課長は、快適な執務環境の維持管理を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(安全衛生委員会の設置)

第11条 法第19条第1項の規定に基づき、東部終末処理場安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(一部改正〔平成19年訓令17号・28年3号〕)

(組織)

第12条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 統括管理者

(2) 下水道業務課長

(3) 安全管理者

(4) 衛生管理者

(5) 産業医

(6) 職員で安全又は衛生に関し経験を有するもののうちから市長が指名するもの

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(一部改正〔平成10年訓令1号・15年12号・18号・16年6号・19年17号・28年3号・令和8年5号〕)

(任期)

第13条 委員会の委員(前条第1号及び第2号に掲げる委員を除く。次項において同じ。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成15年訓令12号・19年17号・令和2年8号・8年5号〕)

(委員会の所掌事務)

第14条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に報告するものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要な事項に関すること。

(一部改正〔平成19年訓令17号〕)

(委員長)

第15条 委員会の委員長は、第12条第1号の委員を充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第16条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第17条 委員会の庶務は、下水道業務課において処理する。

(一部改正〔平成10年訓令1号〕)

(秘密の保持)

第18条 この規程に基づく事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

第2条第1号中「清掃事務所」の下に、「、下水道部」を加える。

別表中「

安全衛生推進者

道路管理事務所長

下水道施設課長

」を「

安全衛生推進者

道路管理事務所長

」に改める。

(平成10年3月26日訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第12号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日訓令第18号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年8月11日訓令第8号)

この訓令は、令和2年8月11日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

八戸市東部終末処理場安全衛生管理規程

平成9年2月18日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成9年2月18日 訓令第1号
平成10年3月26日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第12号
平成15年9月26日 訓令第18号
平成16年3月31日 訓令第6号
平成19年4月1日 訓令第17号
平成28年3月30日 訓令第3号
令和2年8月11日 訓令第8号
令和5年3月30日 訓令第5号
令和8年3月31日 訓令第5号