○八戸市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和55年10月1日

規則第32号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和55年八戸市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定の基準となる土地の面積は、登記簿の地積によるものとする。ただし、条例第2条第2項の規定により仮換地について受益者を定めた場合にあっては、当該仮換地の面積によるものとする。

2 市長は、前項の規定によりがたいとき又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によるものとする。

(一部改正〔平成17年規則62号〕)

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、市長の定める日までに、下水道事業受益者申告書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項の地上権等を有する者が受益者となったときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。

2 条例第9条の規定による受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届(別記第2号様式)によるものとする。

3 前2項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者1人を定め、当該代表者がこれをするものとする。

(賦課対象区域の特例)

第3条の2 条例第5条の2第1項の規定による賦課対象区域からの除外の決定は、別表第1に基づき行うものとする。

2 賦課対象区域からの除外を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金賦課対象区域除外申請書(別記第2号様式の2)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。

3 市長は、除外を決定したときは、当該申請者(当該申請者が条例第2条第1項の地上権等を有する者である場合にあっては、当該申請者及び土地所有者)に対し、下水道事業受益者負担金賦課対象区域除外決定通知書(別記第2号様式の3)により通知するとともに、下水道事業受益者負担金賦課対象区域除外台帳(別記第2号様式の4)に搭載するものとする。

4 前項の通知を受けた者(以下次項において「除外決定者」という。)は、当該決定に係る理由が消滅したときは、速やかに下水道事業受益者負担金賦課対象区域除外理由消滅届(別記第2号様式の5)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の届を受理したとき、又は除外の決定に係る理由が消滅したことを知ったときは、除外決定者(当該除外決定者が条例第2条第1項の地上権等を有する者である場合にあっては、当該除外決定者及び土地所有者)に対し、下水道事業受益者負担金賦課対象区域除外取消通知書(別記第2号様式の6)により通知するものとする。

(追加〔平成24年規則13号〕)

(負担金の賦課決定等の通知)

第4条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金賦課決定通知書(別記第3号様式)によるものとする。

2 市長は、条例第9条の規定により新たに受益者となった者に対し、納付すべき額及び納付期日等を下水道事業受益者負担義務承継(消滅)通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

3 前項の通知をした場合は、従前の受益者の負担義務は、前項の規定により市長が通知した額の範囲内において消滅する。この場合において、市長は、その旨を下水道事業受益者負担義務承継(消滅)通知書により従前の受益者に通知するものとする。

(連帯納付義務)

第5条 共有され、又は共同使用されている土地に係る負担金については、受益者は、連帯して納付する義務を負う。

2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。

(負担金の納付)

第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に次の各号に区分して行うものとし、その納期は、当該各号に掲げるところによる。ただし、市長は、必要があると認めるときは、納期を別に定めることができる。

(1) 第1期 7月1日から7月31日まで

(2) 第2期 12月1日から12月28日まで

2 前項に規定する各納期に係る負担金の納入の通知は、別記第5号様式によるものとする。

(一部改正〔平成6年規則3号・令和2年29号〕)

(負担金の端数計算)

第7条 条例第4条の規定により計算した負担金の額に10円未満の端数があるときは、当該土地一筆ごとにこれを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において、分割した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額をすべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(一部改正〔平成24年規則13号〕)

(負担金の一括納付)

第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、第4条第1項に規定する下水道事業受益者負担金賦課決定通知書に記載された負担金の全額を、最初の納期内に納付することをいう。

第9条 削除

(削除〔平成16年規則4号〕)

(過誤納金の取扱い)

第10条 市長は、負担金又は延滞金(以下「徴収金」という。)で過誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)がある場合には、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をその徴収金に充当しなければならない。

3 市長は、過誤納金を前2項の規定により還付し、又は充当する場合は、その旨を遅滞なく下水道事業受益者負担金還付(充当)通知書(別記第6号様式)により当該受益者に通知するものとする。

(還付加算金)

第11条 市長は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その過誤納金の納付のあった日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を、その還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

2 還付加算金の計算の基礎となる過誤納金に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(一部改正〔平成26年規則35号〕)

(負担金の徴収猶予)

第12条 条例第7条の規定による負担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、一定の期間を限りその期間を延長することができる。

2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により負担金の徴収猶予を決定したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(取消)通知書(別記第8号様式)により当該受益者に通知する。

(徴収猶予の取消し)

第13条 市長は、前条第3項の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(取消)通知書により当該受益者に通知する。

(負担金の減免)

第14条 条例第8条第2項の規定により減免する負担金の額は、別表第2のとおりとする。

2 負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な書類を添付させることができる。

3 市長は、前項の申請により負担金の減免を決定したときは、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(別記第10号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成24年規則13号〕)

(負担金の繰上徴収)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付義務の確定した負担金で、その納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、負担金を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき国税滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により負担金の徴収を免れようとしたとき。

2 市長は、前項の規定により負担金を繰上徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(別記第11号様式)により当該受益者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則62号〕)

(延滞金の減免)

第16条 条例第10条第2項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により延滞金の減免を決定したときは、下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書(別記第13号様式)により当該申請者に通知する。

(延滞金の端数計算)

第17条 条例第10条第1項に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(一部改正〔平成6年規則3号〕)

(納付管理人)

第18条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届(別記第14号様式)により市長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所等の変更の届出)

第19条 受益者又は納付管理人は、氏名又は住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(別記第15号様式)により市長に届け出なければならない。

(不申告等に係る認定)

第20条 市長は、第3条第1項若しくは第2項若しくは前条の規定による申告等のない場合又はその申告等の内容が事実と異なると認める場合においては、申告等によらないで当該認定をすることができる。

(徴収職員の委任)

第21条 次に掲げる者は、負担金の賦課徴収について、市長の委任を受けた徴収職員(以下「徴収職員」という。)とする。

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に従事する職員

(2) 負担金の滞納処分に関する調査のための質問若しくは検査又は滞納者に係る財産の差押えに従事する職員

2 徴収職員は、その身分を示す証票(別記第16号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(全部改正〔平成24年規則13号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 八戸都市計画下水道事業受益者負担に関する省令施行規則(昭和41年八戸市規則第36号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定に基づき提出された申告書その他の書類及び交付された通知書は、それぞれこの規則の相当規定に基づいて提出又は交付をされたものとみなす。

(還付加算金の割合の特例)

4 当分の間、第11条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(追加〔平成26年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則115号〕)

(昭和57年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年8月10日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の別表の規定により減免されている負担金については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年3月31日規則第21号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月30日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年2月10日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条第1項第2号及び第17条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に賦課する受益者負担金について適用し、施行日前に賦課した受益者負担金については、なお従前の例による。

(平成16年2月16日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第62号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月30日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日規則第35号)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

2 改正後の八戸市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則附則第4項の規定は、還付加算金のうちこの規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第74号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第115号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の八戸市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則附則第4項の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条の2関係)

除外対象

除外期間

当該土地の利用形態から、下水道を利用する見込みがないと認められるとき。

現に耕作されている農地等(田、畑その他これらに準ずるものをいい、宅地又は宅地化が可能と認められるものを除く。)と認められるとき。

除外の理由が消滅するときまで。

低地その他の諸条件により、公共下水道を利用する見込みがないとき。

当該土地又は周囲の状況により、下水道を利用することができないと認められるとき。

他人の所有する土地又は排水設備等を使用しなければ公共下水道を利用できない場合で、その使用承諾が得られる見込みがないとき。

土地の所有権その他の権利をめぐって係争中の場合で、受益者の確定しないとき。

市長がやむを得ないと認めるとき。


(追加〔平成24年規則13号〕)

別表第2(第14条関係)

対象となる事項

減免率又は減免額



国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公用に供し、又は供することを予定している土地

学校用地

75

社会福祉施設用地

75

警察法務収容施設用地

75

一般庁舎用地

50

病院用地

25

有料の公務員宿舎用地

25

無料の公務員宿舎用地

50

自衛隊用地

50

遺跡・史跡・文化財保存用地

100

国等がその企業の用に供している土地

企業用財産となっている土地

25

国等が公共の用に供することを予定している土地


100

公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者


100

事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者

土地

永続

100

一時

借用期間の借上料に相当する額

物件

永続

算定した物件の額

一時

借用期間の借上料に相当する額

労力

賃金に換算した額

金銭

同額

その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地(その本来の目的に供しない土地を除く。)

私立学校用地

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項又は第3項に規定する事業の用に供する施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。)の用地

75

児童福祉施設用地

100

境内地

75

墓地

100

公衆用道路として使用する私道

100

土地の状況により宅地化が不可能か著しく困難な土地

100

消防施設用地

100

社会教育施設用地

75

地域の自治的団体が公共の用に供している施設の用地

100

鉄道用地


駅前広場

100

踏切用地

100

線路用地

50

操車場

50

駅構内

50

その他


実情に応じ特に減免する必要があると市長が認めた土地

市長の認める率又は金額

(一部改正〔昭和60年規則19号・平成6年3号・24年13号・30年17号〕)

(全部改正〔令和3年規則26号〕)

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(全部改正〔平成17年規則62号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕)

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(追加〔平成24年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕)

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(追加〔平成24年規則13号〕)

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(追加〔平成24年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕)

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(追加〔平成24年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕)

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(追加〔平成24年規則13号〕)

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(全部改正〔平成17年規則62号〕、一部改正〔平成19年規則15号・26年35号・28年74号・令和2年115号〕)

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(全部改正〔平成2年規則21号〕、一部改正〔平成5年規則91号〕)

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(全部改正〔令和2年規則29号〕)

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(全部改正〔平成17年規則62号〕)

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(全部改正〔令和3年規則26号〕)

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(一部改正〔平成5年規則91号〕)

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(全部改正〔令和3年規則26号〕)

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(一部改正〔平成5年規則91号〕)

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(全部改正〔平成2年規則21号〕、一部改正〔平成5年規則91号・19年15号・28年74号〕)

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(追加〔令和3年規則26号〕)

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(全部改正〔平成2年規則21号〕、一部改正〔平成5年規則91号〕)

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(一部改正〔平成5年規則91号・17年62号・令和3年26号〕)

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(一部改正〔平成5年規則91号・17年62号・令和3年26号〕)

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(全部改正〔平成24年規則13号〕)

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八戸市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和55年10月1日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第32号
昭和57年3月31日 規則第27号
昭和60年8月10日 規則第19号
平成2年3月31日 規則第21号
平成3年3月30日 規則第8号
平成5年4月30日 規則第91号
平成6年2月10日 規則第3号
平成16年2月16日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第62号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年7月30日 規則第51号
平成24年3月30日 規則第13号
平成26年6月24日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第74号
平成30年3月29日 規則第17号
令和2年3月30日 規則第29号
令和2年12月25日 規則第115号
令和3年3月30日 規則第26号