○八戸市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和55年10月1日
規則第32号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和55年八戸市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定によりがたいとき又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によるものとする。
(一部改正〔平成17年規則62号〕)
3 前2項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者1人を定め、当該代表者がこれをするものとする。
(賦課対象区域の特例)
第3条の2 条例第5条の2第1項の規定による賦課対象区域からの除外の決定は、別表第1に基づき行うものとする。
2 賦課対象区域からの除外を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金賦課対象区域除外申請書(別記第2号様式の2)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(追加〔平成24年規則13号〕)
(連帯納付義務)
第5条 共有され、又は共同使用されている土地に係る負担金については、受益者は、連帯して納付する義務を負う。
2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。
(1) 第1期 7月1日から7月31日まで
(2) 第2期 12月1日から12月28日まで
(一部改正〔平成6年規則3号・令和2年29号〕)
(負担金の端数計算)
第7条 条例第4条の規定により計算した負担金の額に10円未満の端数があるときは、当該土地一筆ごとにこれを切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において、分割した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額をすべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、第4条第1項に規定する下水道事業受益者負担金賦課決定通知書に記載された負担金の全額を、最初の納期内に納付することをいう。
第9条 削除
(削除〔平成16年規則4号〕)
(過誤納金の取扱い)
第10条 市長は、負担金又は延滞金(以下「徴収金」という。)で過誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)がある場合には、遅滞なく還付しなければならない。
(還付加算金)
第11条 市長は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その過誤納金の納付のあった日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を、その還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
2 還付加算金の計算の基礎となる過誤納金に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(一部改正〔平成26年規則35号〕)
(負担金の徴収猶予)
第12条 条例第7条の規定による負担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、一定の期間を限りその期間を延長することができる。
2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第13条 市長は、前条第3項の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(取消)通知書により当該受益者に通知する。
2 負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な書類を添付させることができる。
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(負担金の繰上徴収)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付義務の確定した負担金で、その納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき国税滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(一部改正〔平成17年規則62号〕)
(延滞金の端数計算)
第17条 条例第10条第1項に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(一部改正〔平成6年規則3号〕)
(納付管理人)
第18条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届(別記第14号様式)により市長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所等の変更の届出)
第19条 受益者又は納付管理人は、氏名又は住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(別記第15号様式)により市長に届け出なければならない。
(徴収職員の委任)
第21条 次に掲げる者は、負担金の賦課徴収について、市長の委任を受けた徴収職員(以下「徴収職員」という。)とする。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に従事する職員
(2) 負担金の滞納処分に関する調査のための質問若しくは検査又は滞納者に係る財産の差押えに従事する職員
2 徴収職員は、その身分を示す証票(別記第16号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(全部改正〔平成24年規則13号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 八戸都市計画下水道事業受益者負担に関する省令施行規則(昭和41年八戸市規則第36号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に旧規則の規定に基づき提出された申告書その他の書類及び交付された通知書は、それぞれこの規則の相当規定に基づいて提出又は交付をされたものとみなす。
(追加〔平成26年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則115号〕)
附則(昭和57年3月31日規則第27号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月10日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表の規定により減免されている負担金については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年3月31日規則第21号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月10日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条第1項第2号及び第17条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に賦課する受益者負担金について適用し、施行日前に賦課した受益者負担金については、なお従前の例による。
附則(平成16年2月16日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第62号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月30日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日規則第35号)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
2 改正後の八戸市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則附則第4項の規定は、還付加算金のうちこの規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第74号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第115号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正後の八戸市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則附則第4項の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条の2関係)
除外対象 | 除外期間 | |
当該土地の利用形態から、下水道を利用する見込みがないと認められるとき。 | 現に耕作されている農地等(田、畑その他これらに準ずるものをいい、宅地又は宅地化が可能と認められるものを除く。)と認められるとき。 | 除外の理由が消滅するときまで。 |
低地その他の諸条件により、公共下水道を利用する見込みがないとき。 | ||
当該土地又は周囲の状況により、下水道を利用することができないと認められるとき。 | 他人の所有する土地又は排水設備等を使用しなければ公共下水道を利用できない場合で、その使用承諾が得られる見込みがないとき。 | |
土地の所有権その他の権利をめぐって係争中の場合で、受益者の確定しないとき。 | ||
市長がやむを得ないと認めるとき。 | ||
(追加〔平成24年規則13号〕)
別表第2(第14条関係)
対象となる事項 | 減免率又は減免額 | ||
% | |||
国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 学校用地 | 75 | |
社会福祉施設用地 | 75 | ||
警察法務収容施設用地 | 75 | ||
一般庁舎用地 | 50 | ||
病院用地 | 25 | ||
有料の公務員宿舎用地 | 25 | ||
無料の公務員宿舎用地 | 50 | ||
自衛隊用地 | 50 | ||
遺跡・史跡・文化財保存用地 | 100 | ||
国等がその企業の用に供している土地 | 企業用財産となっている土地 | 25 | |
国等が公共の用に供することを予定している土地 | 100 | ||
公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者 | 100 | ||
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者 | 土地 | 永続 | 100 |
一時 | 借用期間の借上料に相当する額 | ||
物件 | 永続 | 算定した物件の額 | |
一時 | 借用期間の借上料に相当する額 | ||
労力 | 賃金に換算した額 | ||
金銭 | 同額 | ||
その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地(その本来の目的に供しない土地を除く。) | 私立学校用地 | 75 | |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項又は第3項に規定する事業の用に供する施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。)の用地 | 75 | ||
児童福祉施設用地 | 100 | ||
境内地 | 75 | ||
墓地 | 100 | ||
公衆用道路として使用する私道 | 100 | ||
土地の状況により宅地化が不可能か著しく困難な土地 | 100 | ||
消防施設用地 | 100 | ||
社会教育施設用地 | 75 | ||
地域の自治的団体が公共の用に供している施設の用地 | 100 | ||
鉄道用地 | |||
駅前広場 | 100 | ||
踏切用地 | 100 | ||
線路用地 | 50 | ||
操車場 | 50 | ||
駅構内 | 50 | ||
その他 | |||
実情に応じ特に減免する必要があると市長が認めた土地 | 市長の認める率又は金額 | ||
(一部改正〔昭和60年規則19号・平成6年3号・24年13号・30年17号〕)
(全部改正〔令和3年規則26号〕)


(全部改正〔平成17年規則62号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕)

(追加〔平成24年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕)

(追加〔平成24年規則13号〕)

(追加〔平成24年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕)

(追加〔平成24年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕)

(追加〔平成24年規則13号〕)

(全部改正〔平成17年規則62号〕、一部改正〔平成19年規則15号・26年35号・28年74号・令和2年115号〕)

(全部改正〔平成2年規則21号〕、一部改正〔平成5年規則91号〕)

(全部改正〔令和2年規則29号〕)

(全部改正〔平成17年規則62号〕)

(全部改正〔令和3年規則26号〕)

(一部改正〔平成5年規則91号〕)

(全部改正〔令和3年規則26号〕)

(一部改正〔平成5年規則91号〕)

(全部改正〔平成2年規則21号〕、一部改正〔平成5年規則91号・19年15号・28年74号〕)

(追加〔令和3年規則26号〕)

(全部改正〔平成2年規則21号〕、一部改正〔平成5年規則91号〕)

(一部改正〔平成5年規則91号・17年62号・令和3年26号〕)

(一部改正〔平成5年規則91号・17年62号・令和3年26号〕)

(全部改正〔平成24年規則13号〕)
