○八戸市公共下水道受益者分担金徴収条例施行規則

平成18年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市公共下水道受益者分担金徴収条例(平成17年八戸市条例第179号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第3条に規定する分担金の額の算定の基準となる土地の面積は、登記簿の地積によるものとする。

2 市長は、前項の規定によりがたいとき又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によるものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、市長の定める日までに、公共下水道事業区域外受益者申告書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条の地上権等を有する者が受益者となったときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。

2 条例第8条の規定による受益者の変更の届出は、公共下水道事業区域外受益者変更届(別記第2号様式)によるものとする。

3 前2項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者1人を定め、当該代表者がこれをするものとする。

(一部改正〔平成24年規則14号〕)

(分担金の賦課決定等の通知)

第4条 条例第5条第2項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、公共下水道受益者分担金賦課決定通知書(別記第3号様式)によるものとする。

2 市長は、条例第8条の規定により新たに受益者となった者に対し、納付すべき額及び納付期日等を公共下水道受益者分担義務承継(消滅)通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

3 前項の通知をした場合は、従前の受益者の分担義務は、前項の規定により市長が通知した額の範囲内において消滅する。この場合において、市長は、その旨を公共下水道受益者分担義務承継(消滅)通知書により従前の受益者に通知するものとする。

(連帯納付義務)

第5条 共有され、又は共同使用されている土地に係る分担金については、受益者は、連帯して納付する義務を負う。

2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。

(分担金の納付)

第6条 条例第5条第3項の規定による分担金の徴収は、1年を更に次の各号に区分して行うものとし、その納期は、当該各号に掲げるところによる。ただし、市長は、条例第4条第2項の規定により分担金を賦課するときその他必要があると認めるときは、納期を別に定めることができる。

(1) 第1期 7月1日から7月31日まで

(2) 第2期 12月1日から12月28日まで

2 前項に規定する各納期に係る分担金の納入の通知は、別記第5号様式によるものとする。

(一部改正〔令和2年規則30号〕)

(分担金の端数計算)

第7条 条例第3条の規定により計算した分担金の額に10円未満の端数があるときは、当該土地一筆ごとにこれを切り捨てる。

2 分担金を分割する場合において、分割した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額をすべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(一部改正〔平成24年規則14号〕)

(分担金の一括納付)

第8条 条例第5条第3項ただし書に規定する一括納付とは、第4条第1項に規定する公共下水道受益者分担金賦課決定通知書に記載された分担金の全額を、最初の納期内に納付することをいう。

(過誤納金の取扱い)

第9条 市長は、分担金又は延滞金(以下「徴収金」という。)で過誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)がある場合には、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をその徴収金に充当しなければならない。

3 市長は、過誤納金を前2項の規定により還付し、又は充当する場合は、その旨を遅滞なく公共下水道受益者分担金還付(充当)通知書(別記第6号様式)により当該受益者に通知するものとする。

(還付加算金)

第10条 市長は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その過誤納金の納付のあった日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

2 還付加算金の計算の基礎となる過誤納金に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(一部改正〔平成26年規則36号〕)

(分担金の徴収猶予)

第11条 条例第6条の規定による分担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、一定の期間を限りその期間を延長することができる。

2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道受益者分担金徴収猶予申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により分担金の徴収猶予を決定したときは、公共下水道受益者分担金徴収猶予決定(取消)通知書(別記第8号様式)により当該受益者に通知する。

(徴収猶予の取消し)

第12条 市長は、前条第3項の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、公共下水道受益者分担金徴収猶予決定(取消)通知書により当該受益者に通知する。

(分担金の減免)

第13条 条例第7条第2項の規定により減額し、又は免除する分担金の額は、別表のとおりとする。

2 分担金の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道受益者分担金減免申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類その他必要な書類を添付させることができる。

3 市長は、前項の申請により分担金の減額又は免除を決定したときは、公共下水道受益者分担金減免決定通知書(別記第10号様式)により当該申請者に通知する。

(分担金の繰上徴収)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付義務の確定した分担金で、その納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、分担金を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき国税滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により分担金の徴収を免れようとしたとき。

2 市長は、前項の規定により分担金を繰上徴収しようとするときは、公共下水道受益者分担金繰上徴収通知書(別記第11号様式)により当該受益者に通知する。

(延滞金の端数計算)

第15条 条例第9条第1項に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第16条 条例第9条第2項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道受益者分担金延滞金減免申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により延滞金の減額又は免除を決定したときは、公共下水道受益者分担金延滞金減免決定通知書(別記第13号様式)により当該申請者に通知する。

(納付管理人)

第17条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、分担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、公共下水道受益者分担金納付管理人届(別記第14号様式)により市長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所等の変更の届出)

第18条 受益者又は納付管理人は、氏名又は住所等を変更したときは、遅滞なく公共下水道受益者(納付管理人)住所等変更届(別記第15号様式)により市長に届け出なければならない。

(不申告に係る認定)

第18条の2 市長は、第3条第1項若しくは第2項若しくは前条の規定による申告等のない場合又はその申告等の内容が事実と異なると認める場合においては、申告等によらないで当該認定をすることができる。

(追加〔平成26年規則36号〕)

(徴収職員の委任)

第19条 次に掲げる者は、分担金の賦課徴収について、市長の委任を受けた徴収職員(以下「徴収職員」という。)とする。

(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に従事する職員

(2) 分担金の滞納処分に関する調査のための質問若しくは検査又は滞納者に係る財産の差押えに従事する職員

2 徴収職員は、その身分を示す証票(別記第16号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(全部改正〔平成24年規則14号〕)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成26年規則36号〕)

2 当分の間、第10条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(追加〔平成26年規則36号〕、一部改正〔令和2年規則116号〕)

(平成18年11月7日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月30日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日規則第36号)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

2 改正後の八戸市公共下水道受益者分担金徴収条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうちこの規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第75号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第116号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の八戸市公共下水道受益者分担金徴収条例施行規則附則第2項の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規則第27号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第13条関係)

対象となる事項

減免率又は減免額

国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公用に供し、又は供することを予定している土地

学校用地

75%

社会福祉施設用地

75

警察法務収容施設用地

75

一般庁舎用地

50

病院用地

25

有料の公務員宿舎用地

25

無料の公務員宿舎用地

50

自衛隊用地

50

遺跡・史跡・文化財保存用地

100

国等がその企業の用に供している土地

企業用財産となっている土地

25

国等が公共の用に供することを予定している土地


100

公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者


100

事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者

土地

永続

100

一時

借用期間の借上料に相当する額

物件

永続

算定した物件の額

一時

借用期間の借上料に相当する額

労力

賃金に換算した額

金銭

同額

自己の費用により市長が定める排水施設を設置した者


当該排水施設の設置に要した費用に相当する額

その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地(その本来の目的に供しない土地を除く。)

私立学校用地

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項又は第3項に規定する事業の用に供する施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。)の用地

75

児童福祉施設用地

100

境内地

75

墓地

100

公衆用道路として使用する私道

100

土地の状況により宅地化が不可能か著しく困難な土地

100

消防施設用地

100

社会教育施設用地

75

地域の自治的団体が公共の用に供している施設の用地

100

鉄道用地


駅前広場

100

踏切用地

100

線路用地

50

操車場

50

駅構内

50

その他


実情に応じ特に減額し、又は免除する必要があると市長が認めた土地

市長の認める率又は金額

(一部改正〔平成18年規則70号・24年14号・30年18号〕)

(全部改正〔令和3年規則27号〕)

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(全部改正〔令和3年規則27号〕)

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(一部改正〔平成19年規則16号・26年36号・28年75号・令和2年116号〕)

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(全部改正〔令和2年規則30号〕)

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(全部改正〔令和3年規則27号〕)

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(全部改正〔令和3年規則27号〕)

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(全部改正〔平成28年規則75号〕)

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(全部改正〔令和3年規則27号〕)

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(全部改正〔令和3年規則27号〕)

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(全部改正〔令和3年規則27号〕)

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(全部改正〔平成24年規則14号〕)

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八戸市公共下水道受益者分担金徴収条例施行規則

平成18年3月27日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成18年3月27日 規則第7号
平成18年11月7日 規則第70号
平成19年3月30日 規則第16号
平成19年7月30日 規則第52号
平成24年3月30日 規則第14号
平成26年6月24日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第75号
平成30年3月29日 規則第18号
令和2年3月30日 規則第30号
令和2年12月25日 規則第116号
令和3年3月30日 規則第27号