○八戸市教育委員会公告式規則
昭和29年4月12日
教育委員会規則第2号
八戸市教育委員会公告式規則(昭和27年八戸市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基き、八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める規則、規程その他の公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式について定める。
(一部改正〔昭和42年教委規則9号・平成27年8号〕)
(公布の期限)
第2条 規則等は、議決又は制定をした日から起算して7日以内に公布又は公表しなければならない。
(公布の方法)
第3条 規則の公布は、公布の旨の前文及び年月日を記入し、末尾に教育長が署名して第3項に定める場所に掲示して行う。
2 規程その他の公表を要するものの公表は、年月日及び教育委員会名を記入し、教育委員会印を押して次項に定める場所に掲示して行う。
3 規則等の公布及び公表の場所については、八戸市公告式条例(昭和25年八戸市条例第24号)の規定を準用する。
(一部改正〔平成27年教委規則8号〕)
(規則等の施行)
第4条 規則等は、規則等に特別の定があるものを除く外、公布又は公表の日から10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月13日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第8号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第3条第1項の規定は適用せず、改正前の第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。