○八戸市教育委員会職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
昭和39年6月1日
教育委員会規則第6号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年八戸市条例第7号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく職務に専念する義務の免除(以下「義務免除」という。)の承認について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則23号〕)
(承認申請の手続)
第2条 義務免除の承認を得ようとする者は、原則として5日前に職務専念義務免除承認申請書(別記第1号様式)に参考書類を添え、所属長を経て任命権者に申請しなければならない。
2 同一の用務で2人以上の者が義務免除を受けようとする場合は、その代表者があらかじめ、人事主管課長と協議しなければならない。
3 半日以下の義務免除の承認を得ようとする者は、書類による手続きを省略することができる。
(一部改正〔平成20年教委規則6号〕)
(義務免除の承認)
第3条 任命権者は、前条の規定に基づき、義務免除の承認申請を受けたときは、内容を審査し、職務の遂行に支障がないと認められる場合に限り、これを承認する。
(一部改正〔平成20年教委規則6号〕)
(承認申請変更の手続)
第4条 当該義務免除の承認申請の内容に変更がある場合は、直ちに変更の手続きをしなければならない。
(義務免除承認の取消し)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、義務免除の承認を取り消すことができる。
(1) 当該義務免除承認後、職務遂行に重大な支障があると認められる場合
(2) 当該義務免除の承認申請の内容に偽りがある場合
(3) この規則に違反した場合
(一部改正〔平成20年教委規則6号〕)
(1) 特別職の職を兼ね、当該事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体等の公務員としての職を兼ね、当該事務を行う場合
(3) 市行政の運営上特に必要と認められる他の団体の地位に属する事務等に従事する場合
(4) 国際的機関、国又は地方公共団体の主催する文化的諸行事又は運動競技会等に参加する場合
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は高等学校の通信教育を受けている者であって、面接授業に参加する場合
(6) 前各号に定める場合を除くほか、任命権者が特に必要があると認める場合
(一部改正〔昭和44年教委規則5号・平成20年6号〕)
(報告)
第7条 任命権者が必要があると認める場合は、義務免除の承認を受けた者又は代表者から報告を求めることができる。
(一部改正〔平成20年教委規則6号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第13号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の八戸市教育委員会職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の規定は適用せず、改正前の八戸市教育委員会職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
(全部改正〔平成20年教委規則6号〕、一部改正〔平成27年教委規則13号〕)

(全部改正〔平成20年教委規則6号〕、一部改正〔平成27年教委規則13号〕)
